「甥・姪が相続すると通常と何が違う?」「基礎控除額や法定相続分はどうなる?」
甥・姪に遺産を遺したいと考えている方、甥・姪として相続人の立場にある方で、上記のようなことが気になる方もいるでしょう。
相続人になるのは通常、配偶者や子供などが多いですが、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥や姪が相続することがあります。
本記事では、甥や姪が相続人になるパターン・基礎控除額や法定相続分などへの影響・遺言による遺贈方法について解説します。
相続税の申告や遺産分割で、甥や姪が相続する可能性のある方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 甥や姪が相続人となる3つのパターン
甥や姪が相続人になるのは、以下3つのパターンです。
- 代襲相続によって甥や姪が法定相続人になる場合
- 甥や姪に遺言書によって遺贈する場合
- 甥や姪を養子にしていた場合
1つずつくわしくみていきましょう。
1-1. 代襲相続によって甥や姪が法定相続人になる場合
代襲相続とは本来の相続人がすでに死亡しているといった理由で、相続人の子供や孫などに相続する権利が引きつがれることです。
被相続人に配偶者や子供がおらず、両親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。
そして兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合、甥・姪が代わりとして相続人になります。
甥や姪は相続順位において下位に位置するので、上位順位の相続人が存在しているなら、基本的に相続できません。
被相続人の配偶者・子供・両親などがすべて亡くなり、被相続人の兄弟姉妹も亡くなっていなければなりません。
そのため、甥や姪の相続が可能となる条件は厳しくなります。
1-2. 甥や姪に遺言書によって遺贈する場合
遺言書により、甥や姪に財産を相続させる(遺贈)ことが可能です。
特定の甥や姪と親しく交流していた場合、財産を分け与えたいと考える方もいるでしょう。
しかし被相続人の子供など、元々の相続人からクレームが出て、トラブルになることもあります。
法定相続人には遺留分といい、財産のうち最低限相続できる分が民法で保証されています。
たとえ遺言書にて「甥であるA氏にすべての財産を譲る」などと記載しても、遺留分があるのですべての財産を甥に遺贈することはできません。
甥や姪に多額の財産を与えると、ほかの相続人から遺留分の侵害請求をされてしまいトラブルに発展する可能性があります。
後々の紛争を回避するためには、遺言書を作成する時点で弁護士や税理士などの専門家に見てもらうのがおすすめです。
1-3. 甥や姪を養子にしていた場合
被相続人が甥や姪と養子縁組をしていた場合、法律では被相続人の子供として扱われます。
子供は法定相続人であり、財産を相続する権利が与えられます。
相続に関して実子と養子の違いはなく、養子も実子と同じ割合で財産を相続できます。
子供の相続順位は比較的高く、配偶者の次となっており、法定相続分も多く設定されています。
そのため甥・姪に多くの財産を譲渡したいなら、養子にするのも1つの方法といえます。
ただし、養子にすることでトラブルにつながる恐れもあるため、家族・親族間できちんと話し合いをする必要があります。
2. 代襲相続とは?甥や姪が相続人になる可能性
元々相続人であった方に代わり、その子供などが遺産を相続するのが代襲相続です。
被相続人が死亡したり、犯罪を犯して相続人としての資格を失ったり(相続欠格)した場合に代襲相続が発生します。
被相続人の孫が代襲相続をするパターンは多くありますが、姪や甥が代襲相続人になる事例はあまり多くありません。
具体的なパターンをいくつか列挙すると、下記のとおりです。
<甥や姪が代襲相続をするパターン>
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いずれもそれほど多いケースではないでしょう。
被相続人が独身で子供もおらず、本人も高齢で両親はすでに他界しており、ただ一人の兄弟も亡くなったといった場合に甥・姪の代襲相続が発生する可能性はあります。
少なくとも、甥や姪は自身の親が亡くなっていないと、代襲相続人になることはありません。
2-1. 甥や姪が代襲相続した場合の基礎控除額
相続税の基礎控除額とは、相続税の課税対象となる金額から差し引くことのできる金額です。
相続する財産の総額から基礎控除額を差し引いた結果、0円以下になれば相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数で計算されます。
法定相続人が2人なら、3,000万円+600万円×2=4,200万円です。
甥・姪が代襲相続をしたときも、法定相続人として認められるため、基礎控除額の計算式に含められます。
例えば被相続人の甥が3人いる場合、法定相続人は全部で3人です。
この場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
2-2. 甥や姪が代襲相続した場合法定相続分はどうなる?
法定相続分は、各相続人の財産の取り分として、法律上で認められた割合のことです。
被相続人が遺言書を残していない場合は法定相続人が遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議がまとまった場合は、合意内容に従って遺産分割を行います。
交渉が決裂した場合、調停や審判などによって相続する割合を決定します。
法定相続分は、基本的に調停や審判などで取り分を決定する際に基準として用いられます。
代襲相続人の場合、法定相続分は本来の相続人の相続分を引き継ぐルールです。
甥や姪の場合、その親である兄弟姉妹としての法定相続分を引き継ぎます。
甥・姪が複数いる場合、自身の親から継承された法定相続分を、人数で割ります。
たとえば被相続人であるA氏に、配偶者Bと兄Cおよび弟D、Cの子である甥のEと姪Fがいる場合で説明します。
まず配偶者Bの法定相続分は1/2であり、残りの1/2を兄弟姉妹の人数で均等に分けるので、兄Cと弟Dの法定相続分はそれぞれ1/4となります。
ここで兄Cがすでに他界しているなら、甥Eと姪Fが代襲相続人となり、Cの法定相続分である1/4を引き継ぎます。
甥と姪で法定相続分の1/4を分けるので、2人の法定相続分は1/8ずつになります。
2-3. 甥や姪が代襲相続したら遺留分はどうなる?
遺留分とは遺産全体において、相続人が最低限相続できる財産割合のことで、民法によって定められています。
遺留分は遺言書によって失わせることはできず、たとえ全財産を特定の子供のみに譲るという内容であっても、そのほかの相続人は遺留分を請求できます。
被相続人が死亡したことで、残された子供などが経済的に困窮することを防ぐ効果があり、相続人を保護するための制度です。
代襲相続人の場合、遺留分は本来の相続人の分を引き継ぐことになっています。
よって被相続人の孫が代襲相続をする場合、その親である子供が持っていた遺留分の請求が認められます。
しかし被相続人の兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていないため、甥や姪も遺留分を請求することは不可能です。
甥・姪に法定相続分はありますが、遺留分は認められていません。
両者を混同しないように注意してください。
3. 遺言書による遺贈とは?甥や姪へも可能
甥や姪が相続人となるケースとして、遺言書による遺贈も挙げられます。
この場合、以下の2点に注意が必要です。
<遺言書による遺贈での注意点>
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では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1. 甥や姪へ遺贈する場合は基礎控除の計算には含めない
遺言書によって甥・姪に遺贈する場合でも、相続税が発生します。
遺贈の場合には、甥・姪の数を相続税の基礎控除の計算に含めることはできません。
遺贈するときは、前もって納税額がどれくらいになりそうか算出して、負担にならないことを確認しておくことをおすすめします。
なお贈与税を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、遺贈と贈与は別物であり、遺贈によって贈与税が発生することはありません。
両者の大きな違いを挙げると、受け取る側の合意が必要なのが贈与、合意が必要ないのが遺贈です。
また、贈与は被相続人が存命の間に財産を譲渡し、遺贈は亡くなった後に財産を譲渡します。
3-2. 甥や姪に対して遺贈する場合は遺留分に注意
甥や姪へ遺贈するときにトラブルになりやすいのは、遺留分の侵害です。
甥や姪以外に被相続人の子供などがいる場合、それらの相続人にも遺留分があります。
遺贈によって多くの財産を甥・姪に譲ると、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまう恐れがあります。
遺留分は誰が相続人となるか、相続人が何人いるかで変わってきます。
たとえば配偶者と子供1人が相続人の場合の遺留分は、配偶者が1/4、子供が1/4となります。
甥や姪に遺贈をするときに、この分を侵害しない程度の範囲に納めることが必要です。
3-3. 付言によって甥や姪に対するトラブルを回避しよう
甥や姪に遺贈する場合でトラブルを避けるには、ほかの相続人の気持ちに配慮するのも有効な方法です。
配偶者や子供などがいる場合、なぜ甥や姪にまで財産を譲らなくてはならないのか納得できないかもしれません。
ほかの相続人を納得させるには、遺言書において「付言」を活用するのがおすすめです。
付言とは遺産の分け方とは関係なく、家族・親族への感謝の気持ち、葬儀や納骨などに関する希望を伝えるための記載事項です。
付言を利用して、なぜこの財産を甥や姪に譲りたいのかを明確に説明しましょう。
ほかの相続人を納得させることで、遺贈による甥や姪に対する不満を払拭できます。
付言事項を記載する位置は、遺言書の最後にすることが通常です。
付言の文章に関する決まりはとくにないため、自由に思いを表現できます。
たくさん書きたい場合は、手紙などを併用することも可能です。
4. 甥や姪を養子にしていた場合の基礎控除額は?
甥や姪と養子縁組をしていた場合、基礎控除額の計算においては実の子供と同じ扱いになります。
よって基礎控除額の計算に含めることができ、相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円増えます。
相続において養子は実子と同様の扱いになるため、法定相続分や遺留分についても実子と同じ割合が認められます。
甥や姪に多くの財産を譲りたい場合、養子縁組をするのも1つの方法です。
ただし養子にすることで家族・親族でのトラブルにつながることもあるため、話し合いをしっかり行いましょう。
5. 甥や姪が相続する場合には相続税の2割加算に注意
甥・姪が相続する場合、相続税が2割加算される点に注意が必要です。
被相続人の配偶者や子供は2割加算されませんが、兄弟姉妹の場合は2割加算の対象となり、その子供である甥・姪も同様です。
また、代襲相続ではない孫や第三者も、2割加算の対象になります。
相続人ごとに算出された相続税額に、20%の加算をして相続税額が決まります。
具体的な計算の流れは下記のとおりです。
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6. 甥や姪への相続に関してよくある質問
甥や姪への相続について、よくある質問と回答を紹介します。
<甥や姪についてよくある質問>
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甥や姪に相続する際の疑問を解消して、理解を深めましょう。
6-1. 甥や姪に負担をかけないためにできる対策は?
良かれと思って甥や姪に相続をさせたとしても、かえって本人たちに負担がかかってしまう可能性があります。
可能な限り負担をかけないためには、以下2点を実行するのがおすすめです。
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遺産が多額な場合、相続税も高額になる恐れがあります。
生前から甥・姪に贈与をすることで、相続税を減らすことが可能です。
ただし生前贈与については2023年に法改正があり、生前贈与で節税したい方にとってやや逆風となっています。
具体的には、生前贈与で相続発生時に相続財産へ加算される期間が、従来の3年から7年に延長されました。
この改正が適用されるのは、2024年1月1日以降に発生した相続です。
改正前と比べて相続税の対象が広がるため、注意が必要です。
贈与による節税を行いたい方は、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
また、死後事務委任契約を結ぶことで、甥や姪の手続き負担を軽減できます。
死後事務委任契約とは、本人の死後において、行政手続きや葬儀などを代行してもらうための契約です。
相続に詳しい専門家と死後委任事務契約を締結することで、甥や姪への連絡など、いろいろな手続きを任せることができるので便利です。
死後委任事務契約を結ぶ専門家として、税理士・司法書士・弁護士・行政書士などが挙げられます。
6-2. 兄弟が相続放棄した場合は甥や姪は代襲相続できる?
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を手放す手続きのことです。
プラスの財産を相続できなくなりますが、借金などマイナスの財産の相続も回避できます。
相続放棄をした場合、ほかの条件が揃っていたとしても、代襲相続は発生しません。
たとえば被相続人の子供が相続放棄をした場合、その子供である孫が希望したとしても代襲相続をすることは不可能です。
また、一度受理された相続放棄は原則として撤回することもできませんので、相続人としての資格を取り戻すことは難しくなります。
7. まとめ
甥や姪が相続人となるパターン、相続税の基礎控除額、法制相続分や遺留分などについて解説してきました。
被相続人の兄弟姉妹も死亡し、その子供である甥や姪が代襲相続人となるパターンなどがあります。
相続税の基礎控除額の計算で、相続人としてカウントすることはできますが、甥や姪の場合は相続税に2割加算されます。
また甥や姪にも法定相続分はありますが、遺留分は認められていないことにも注意しましょう。
相続による甥や姪への負担を減らすには、生前贈与で節税対策をする、死後委任事務契約を結ぶといった対策が考えられます。
甥や姪への相続には複雑な点も多いため、税理士などの専門家に相談するといいでしょう。
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