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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続税はいつ払う?詳細な日付や申告期限も忘れないようにしよう!

公開日:2023.6.23 更新日:2024.05.30

「相続税はいつ払うの?」「自分の場合いつ払うのか知りたい」

相続手続きを始めた方のなかには、上記のような悩みを持っている方もいるでしょう。

実は、相続税をいつ払うのかわかっていないと、加算税や延滞税など相続税の支払額が増えてしまう可能性があります。

そこで本記事では相続税はいつ払うのか、詳細な日付の考え方や申告についても解説します。

相続税をいつ払うのかわからない、知りたいという方はぜひご覧ください。

1. 相続税はいつ払う?支払い期限は10ヶ月以内!

相続税はいつ払うのがいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。

実は、相続税にはいつまでに払わないといけないという期限が設けられています。

相続税の支払い期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。

たとえば、相続の開始があったことを知った日が2023年の1月10日の場合、相続税の支払い期限は同年の11月10日になります。

期限を過ぎてしまうとペナルティの対象となってしまうため注意しましょう。

では相続の開始があったことを知った日とはいつになるのでしょうか。

1-1. 相続の開始があったことを知った日とは?

通常の相続の場合には、「相続の開始があったことを知った日=被相続人が亡くなった日」とされています。

そのため、被相続人が亡くなった日の翌日が相続の開始日となり、その日から10ヶ月後が相続税の支払い期限となります。

しかし、災害や遭難・失踪など被相続人が亡くなった日が明確にわからない場合があります。

そのような場合には認定死亡や失踪宣告などがなされ、その場合に応じて起算日を決定します。

イレギュラーな場合の起算日については後述しますので、基本的には「被相続人が亡くなった日が相続の開始があったことを知った日」ということを覚えておきましょう。

1-2. 土日祝日の場合には次の平日までに支払う

相続税を支払う期限についてはわかったけど、期限がちょうど土日・祝日と重なっていて払うことができないという場合もあるでしょう。

このような、相続税を支払う期限がちょうど土日・祝日と重なる場合には、次の平日が期限となります。

<期限が土日祝日だった場合の例>

  • 計算上の支払い期限:2023年10月7日(土)
  • 本当の支払い期限:2023年10月10日(火)

例の場合には、10月8日が日曜日、10月9日(月)がスポーツの日で祝日となっているため、次の平日である10月10日(火)が本当の支払い期限となります。

税務署がやっていないから相続税を払うことができないと焦らずに、期限を改めて確認しましょう。

2. 相続税はいつ申告する?期限は納税と同じ!

相続税をいつ払うのかはわかったかと思いますが、実は相続税は支払いだけでなく申告も必要です。

相続税の申告期限は納税期限と同じく、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。

こちらも納税期限と考え方は同じで、土日祝日が重なれば次の平日が申告の期限となります。

申告漏れも納税と同じくペナルティの対象となるため注意しましょう。

2-1. 申告書・納付書はいつ手に入れる?

相続税の申告書や納付書はいつでも手に入れることが可能です。

いつから、いつまでにということはなく、どちらも期限に間に合うように手に入れましょう。

ただ、相続税の申告書はインターネットからダウンロードできるのに対し、納付書は税務署や金融機関などで手に入れる必要がある点には注意が必要です。

また、申告書や納付書はその年によって様式が変わる場合があるため、以前手に入れたものではなく最新の書類を手に入れましょう。

<申告書>

<納付書>

  • 税務署
  • 金融機関(銀行・郵便局)

2-2. 申告と支払いはどちらが先?

相続税には申告と支払いの両方が必要ですが、申告額と納税額が合致していればどちらを先に行っても問題はありません。

なお、税務署であれば申告と納税を同時に行うことができるため、一度で確実に済ませたいという方にはおすすめです。

どのような形で申告・納税を行うとしても、適切な相続税の計算が重要となるでしょう。

3. 相続税はいつどこで払える?

相続税を管轄しているのは税務署ですが、そのほかにも相続税を払うことができる機関はいくつかあり、方法も自分で選択できます。

いつどこで相続税が払えるのかまとめましたので参考にしてみてください。

相続税が払える場所 いつ払えるか
税務署

平日

8時30分から17時まで

金融機関

金融機関による

平日

9時〜15時など

コンビニ コンビニによる
オンライン

クレカ・アプリの場合

24時間いつでも

e-Taxの場合

e-Tax・金融機関が稼働している時間

基本的に相続税は、上記4つの場所で納付可能です。

近年では、オンラインでの納付方法も採用されており、クレジットカードやアプリで納付する場合には24時間いつでも納付できるようになりました。

税務署の場合には申告と同時に納税ができる、金融機関の場合には大金を持ち歩かずに納付ができるというメリットがあります。

相続期間中かつ、各場所の受付時間内であればいつでも相続税が納付できるため、自分にあった場所を選択しましょう。

4. 相続税についてよくある質問

相続税についてよくある質問をまとめましたのでご覧ください。

<よくある質問>

  • 相続税は申告していなくても払える?
  • 期限を過ぎてしまうとどうなる?
  • 被相続人の死亡を後から知った場合はどうする?

気になる点を解消して、相続税についての理解を深めましょう。

4-1. 相続税は申告していなくても払える?

相続税は申告と納税が必要な手続きですが、順番はどちらが先でも大丈夫なため、申告していない状態でも納税は可能です。

そのため、まずは相続税を計算するところから始めましょう。

相続税の計算は下記の流れで進めることがおすすめです。

<相続税を計算する流れ>

  1. 財産目録を作成し遺産総額を計算する
  2. 相続人を確定し基礎控除額を算出する
  3. 遺産総額から基礎控除額を差し引き課税遺産総額を求める
  4. 課税遺産総額を法定相続分で分配し相続税の総額を計算する
  5. 実際の相続分で各人の相続税額を計算する
  6. 控除や特例が利用できないか確認する
  7. 最終的な相続税額を確定させる(各人)

上記の流れで相続税を計算してから、申告・納税を進めていきましょう。

関連記事: 相続税の基礎控除とは?控除の種類・控除額の計算方法

4-2. 期限を過ぎてしまうとどうなる?

相続税の納付や申告期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。

そのほか、無申告や虚偽の申告をした場合にもペナルティが課せられるので注意しましょう。

以下にペナルティの内容をまとめましたので、参考にしてみてください。

<ペナルティの内容>

追徴課税区分 加算税率
延滞税 税額の14.6%(最大)
過小申告加算税

税務調査の通知前:無課税

税務調査の調査後:10~15%

無申告加算税

税務調査の通知前に申告:5%

税務調査の通知後に申告:10~20%

(悪質な場合は40%)

重加算税

申告はしているという場合:35%

申告すらしていない場合:40%

悪質な場合には最大で40%も追徴課税をされてしまうので、確実に申告・納税ができるように進めていきましょう。

4-3. 被相続人の死亡を後から知った場合はどうする?

被相続人の死亡を後から知った場合や災害や事故などで死亡が確認できない場合、相続手続きの期限はどうなるのでしょうか。

死亡の定義には大きく分けて3種類あり、その内容によって区分が異なり、対応も変わってきます。

<死亡の定義>

  • 自然死亡:医学的な死亡
  • 擬制死亡:失踪など生死不明な状態において法的に死亡したとみなされること
  • 認定死亡:遺体は未発見だが、死亡が確実であると官公庁が認定すること

後から死亡を知ったというのは、自然死亡だが連絡をとっていなかったために後から知ることになった状態を指します。

その場合、後から知った相続人には相続放棄などの熟慮期間が3ヶ月認められますが、申告や納税に関しては死亡日の翌日から起算して10ヶ月以内を期限と判断されるケースが多いです。

そのため、後から知った場合でもほかの相続人と同じ期限内に申告・納税を終わらせられるようにしましょう。

擬制死亡の場合には、失踪の区分によって期限の起算日が異なります。

  • 普通失踪の場合:生死不明の状態が7年間継続した時
  • 特別失踪の場合:危難が去った時点

また、認定死亡の場合には官公庁が死亡が確実であると認定し、その事実を相続人が知った日が期限の起算日になります。

それぞれの場合で起算日の考え方が異なりますので、複雑な場合には税理士などの専門家に相談しましょう。

5. 相続税はいつ払うのか確認して遅れないようにしよう!

ここまで相続税はいつ払うのかという点を中心に解説してきました。

基本的に相続税の期限は「相続の開始があったと知った日の翌日から10ヶ月以内」が申告・納税期限となっています。

そのため、相続の開始から期限までの期間であれば、いつ相続税を支払っても問題はありません。

しかし、ケースによっては期限の起算日が異なるため、知識がないと正確な期限を知ることは難しいでしょう。

そのような場合には相続税の専門家である税理士に相談して、適切な相続を実現できるようにしましょう。

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日本クレアス税理士法人 相続サポート

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