仮に遺言書によって、第三者に多額の遺産がわたることになっても、親族には最低限の取り分のようなもの(遺留分)があります。 ここでは実例を踏まえながら、遺留分に関するポイントを押さえていきましょう。
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1.遺留分とは? |
1.遺留分とは?
遺言書によって自分の財産を自由に分けることができますが、例えば愛人や第三者などに遺産を全て与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。
そうした事を避けるために、民法では一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。それが「遺留分」です。 家族を守る遺留分は、次のように決められています。
- 配偶者と子どものどちらか一方がいる場合・・・相続財産の1/2
- 両親のみが相続人の場合・・・相続財産の1/3
- 兄弟姉妹・・・遺留分はない
- 配偶者と子供の場合・・・配偶者1/4、子供1/4
- 配偶者と父母の場合・・・配偶者1/3、父母1/6
- 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者1/2、兄弟姉妹の遺留分はなし ※子供が2人いる場合、子供の遺留分のうち、それぞれ1/2ずつ配分されます。
2.遺留分が侵害されたと分かった時にはどうしたらいいのでしょうか
遺留分が侵害されたと分かった時には、相手方に財産の取戻し請求を請求します。 これを「遺留分侵害額(減殺)」といいます。
遺留分侵害額(減殺)の仕方は、相手方に意思を伝えればよいです。 通常は、配達証明付内容証明郵便で請求します。 その場合、請求は、遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者全員に対して行います。
万一相手方が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
3.遺留分はいつまでも認められる権利なのですか?
遺留分侵害額(減殺)権の行使の期限は1年以内です。 遺留分は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません。
相続の開始は知っていたものの贈与や遺贈があったことを知らずいた場合でも、相続開始から10年を経過すると、権利が消滅します。 遺留分は期限がある権利なので注意が必要です。
4.遺留分は放棄することもできるそうですが?
相続人は遺留分を放棄することもできます。2つのパターンで見ていきましょう。
4-1.被相続人の生前に放棄する
遺留分は、被相続人の意思を尊重したい場合には、主張しなくてもかまいません。 相続人は、被相続人の生前に、遺留分を放棄することもできます。
遺留分を放棄したい場合には、家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出して、許可を得ることが必要です。 家庭裁判所は、放棄者本人に出頭を求め、放棄の理由などについての質問があります。
その理由が妥当と判断されれば、遺留分放棄の審判がくだります。 なおこの審判に異議申し立てはできません。
4-2.相続開始後に遺留分を放棄する
相続開始後の遺留分放棄の方法について規定はありません。 遺留分を放棄することを遺産分割協議の場で意思表示することも有効です。
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