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ーコラムー
相続税の控除と特例
税理士監修記事

相続税の障害者控除について

公開日:2015.11.2 更新日:2023.03.09

相続人が85歳未満で、障害者手帳をお持ちの方には、相続税の額から一定の金額を差し引く「障害者控除」が適用されます。

各人の相続税額から一定のルールに基づいて算出された額が控除されます。 それでは計算式を見てみましょう。

障害者控除の求め方

相続人となる障害者の方が、満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算します。

年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。例えば、相続人に現在33歳の障害者の方がいる場合の障害者控除の計算式は以下のとおりです。

(85歳 - 33歳)× 10万円 = 52 × 10万円 = 520万円が相続税から控除されます。

また、 障害者手帳の1・2級の方など、特別障害者に該当するする場合は、障害者控除額が1年につき20万円となります。

特別障害者とは

国税庁では、特別障害者を以下にように定義しています。

障害者のうち、次の特に重度の障害のある方

  • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
  • 重度の知的障害者と判定された方
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など

なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きく、障害者控除額の全額が引き切れないことがあります。

この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の方の扶養義務者の相続税額から差し引きます。また、その障害者の方が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

平成27年1月1日以降の相続から、障害者控除額が下記のようになりました

  • 障害者控除          6万円→10万円
  • 特別障害者控除   12万円→20万円

平成27年度の税制改正により、控除額が拡大されました。

障害者控除が受けられる人

相続や遺贈で財産を取得したときに、次のすべてに当てはまる人です。

  1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した法定相続人であること(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)

相続税の控除とは?

相続税には、法定相続人の数によって額が決まり誰でも利用できる基礎控除をはじめ、様々な控除の特例があります。本コラムのカテゴリー「相続税の控除と特例」では相続税の基礎控除の他に、配偶者控除(配偶者の税額軽減)特例、未成年者控除、障害者控除、災害を受けたときの相続税の軽減など様々な控除や特例を計算式つきでご紹介しています。

合わせてぜひご参考ください。カテゴリー「相続税の控除と特例

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日本クレアス税理士法人 相続サポート

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