「家族信託契約とはどのような契約?」 「どんな状況で利用するのがおすすめ?」
家族信託契約という言葉を見かけて、上記のような疑問を持つ方も多いでしょう。
家族信託とは財産の管理・処分を信頼できる家族に委任できる契約で、認知症対策や親の死亡後の対策としても注目されています。
本記事では家族信託の定義や契約作成に必要なこと・代表的な事例について解説します。
家族契約について知りたい方、利用しようか考えているかたは、ぜひ参考にしてください。
1. 家族信託契約とは?信託の定義
家族信託とは自分の財産について、信頼できる家族や親族に管理・処分を依頼する契約です。
たとえば親が高齢でアパート管理が難しくなってきたため、家族信託契約で子供に管理・処分を依頼するといった事例があります。
財産の管理・処分で得られる利益によって依頼した方の生活を守り、資産を継承・遺贈する仕組みです。
被相続人の死亡後の一次相続だけでなく、その先の二次相続以降についても財産の帰属先を決められます。
複数の世代に渡って家族の長期的な資産管理をするのにも役立つ制度といえるでしょう。
家族信託には下記3種類の人物が登場するので、その役割について解説します。
<家族信託の登場人物>
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信託契約は、委託者と受託者の間で交わされます。
委託者は財産の管理・処分を依頼する立場の人で、高齢の親が委託者となる事例が多いです。
受託者は任される立場の人で、委託者の子供や孫などが担います。
受益者は財産管理による利益を享受する立場で、受託者と同一であるケースが多く見られます。
家族信託が成立するには、下記3つの要素が必要です。
<家族信託の成立に必要な要素>
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家族信託契約は口頭のみでも成立しますが、家族や親族間のトラブルを回避するため、契約書を作成するのが一般的です。
1-1. 家族信託契約は正しく利用するべき
家族信託契約は受託者に大きな権利を与えるため、正しく運用されなくてはなりません。
下記のように不適切な目的で利用すると、信託契約の取り消しや無効となる可能性があります。
<家族信託契約が無効になる要因>
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上記を回避するには、受託者のやりたい放題になるような契約を締結するべきではありません。
利用目的、信託の対象となる財産、具体的な権限、信託契約の期限などをしっかり決める必要があります。
1-2. 不当な契約は取り消される場合がある
平成30年9月12日の東京地裁判決で、家族信託契約の一部が無効となる判決が下されました。
委託者死亡後の受益者利益の設定について、一部の相続人の遺留分を侵害していると認定されたのです。
遺留分とは配偶者や子供などの法定相続人について認められている、最低限の遺産の取り分を指します。
判決では、遺留分侵害につながることを知りながらあえて意図的に契約を締結したことについて、公序良俗に違反しているため無効とされました。
このように、不当な家族信託契約は、後で取り消される可能性もあるため注意が必要です。
2. 正しい家族信託契約の作成に必要なこと
家族信託契約を適切に利用するには、下記4つの点が重要です。
<家族信託契約に大切なこと>
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1つずつくわしく解説していきます。
2-1. 長期的に機能するため専門家でも難しい契約だと知る
まず、家族信託は契約を組成・締結するのが難しいことを認識しておく必要があります。
先ほど紹介した裁判の例では、司法書士が信託契約書を作成していました。
法律のプロが関与した契約でも時として無効になるケースがあるため、法律知識のない方が対応するのはかなり難しいといえます。
家族信託契約は場合によっては何十年にも渡って効力を発揮する契約ですが、素人の方が作成しても、長期的に機能させるのは難しいです。
家族信託契約をスムーズに締結・運用するには、実務として扱っている専門家に依頼するのが現実的といえます。
2-2. 家族信託を利用する目的を明確にする
家族信託の内容を決めるうえで重要なのは、まず家族信託の利用目的を明らかにすることです。
将来の相続財産をどのように取り扱うべきなのかは、家族構成や個々人の状況によって異なります。
家族信託を一部の家族だけで勝手に進めてしまうと、後で紛争に発展する恐れもあります。
利用目的について、家族全員でしっかり話し合いながら明確にしていくことが大切です。
2-3. 家族信託がいつまで続くのか期間を設定する
家族信託の契約書では、下記の要素を決定していきます。
<家族信託の決定事項>
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いつまで受託をするのか、信託期間の設定も家族信託契約の重要な要素の1つです。
通常では、委託者が亡くなるまでなどに設定されるケースが多く見られます。
信託期間の設定に関して気を付けておきたいのが「30年ルール」です。
家族信託では委託者の死亡時だけでなく、その後の相続における受益者も設定できます。
たとえば「自分が死亡したら財産を長男に承継させ、長男も死亡したらその財産は長男の子供である孫に承継させる」といった指定が可能です。
ただし、信託を開始したときから30年を経過すると、受益者の新たな承継が認められるのは1度のみに制限されます。
これが「30年ルール」であり、承継について無制限に指定することはできませんので注意しましょう。
2-4. 信託終了後の財産を誰に渡すか決定する
委託者が亡くなるなどの理由で信託期間が終了した後、財産を誰に渡すのかも明確に決めておきましょう。
家族信託の多くは遺言を代用するタイプの契約であり、遺言相続に代替するものだからです。
信託終了後の財産の帰属先を明らかにしておかないと、相続時にトラブルが発生する恐れがあります。
また、帰属先が誰になったのかを関係者に伝え、同意を得ることも大切です。
3. 実務で利用される家族信託の代表的な事例
家族信託は実際にどのようなケースで利用されるのか、知りたい方も多いでしょう。
一般的に多く見られるのは、以下4つのパターンです。
<家族信託が利用されるケース>
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それぞれのパターンについて、くわしく見ていきましょう。
3-1. 認知症対策として作成する家族信託
親などが認知症になると、預金が口座から引き落とせなくなり、不動産の売却も困難になります。
元気なうちに家族信託契約を締結しておくことで、認知症になった後も財産管理や処分が可能です。
親の生活費も財産から維持でき、家族の生活を守る効果があるため、認知症対策として活用するケースが多く見られます。
ただし注意点として、認知症を発症した後は、原則として家族信託を契約することはできません。
認知症によって判断能力が衰えると、契約などの法律行為ができなくなるためです。
認知症の程度が軽症であれば利用できる可能性もありますが、公証人の質問にきちんと答えられるなど、契約しても問題ないことを示す必要があります。
そのため、認知症になる前に家族信託契約を締結するのが望ましいです。
3-2. 親亡き後問題の対策として作成する家族信託
知的障害のある子供がいる場合、親が亡くなった後の生活をどうするのかが問題になります。
たとえ財産を残したとしても、知的障害のある子供が適切に管理・処分するのが難しいためです。
家族信託を利用することで、親が亡くなった後の財産管理について兄弟姉妹など他の家族に依頼し、子供の生活維持につなげられます。
障害のある子供が亡くなった後は、お世話をした家族に財産を譲渡したり、お世話になった施設に寄付したりすることも可能です。
3-3. 任意後見併用型家族信託
家族信託で依頼できる事務の範囲は財産管理・処分であり、身上監護は含まれません。
身上監護とは介護施設への入居契約や自宅介護契約など、本人の生活維持や医療介護に関する契約をすることです。
家族信託でカバーできない身上監護に対応するためには、任意後見制度を併用する方法があります。
任意の家族や親族を後見人に指定し、家庭裁判所の監督の下で契約などの事務を行ってもらいます。
任意後見制度を利用するには、認知症になる前に家庭裁判所への申し立てが必要です。
なお、認知症が発症した後は任意後見制度は利用できず、法定後見制度が適用されます。
法定後見制度の場合には、後見人を任意に指定できず、家庭裁判所が指定した人が後見人を務めます。
3-4. 跡取り承継に利用する受益者連続信託契約
家族信託では、配偶者や子供への一次相続だけでなく、その後の孫など二次相続以降についても定められます。
このような信託を受益者連続信託契約といい、長期的な財産管理方針を決定できるのがメリットです。
一方、遺言では被相続人の死亡後の相続について決められますが、その先の二次相続などは決められません。
二次相続以降も決められる家族信託は、跡取り継承にも活用できます。
4. 家族信託契約は正しく活用しよう!
家族信託は、不動産などの財産の管理・処分を信頼できる家族に委任する契約です。
たとえば親が高齢でアパート管理などが難しくなったとき、子供にアパート管理を任せ、収益は親に回して生活を維持できます。
認知症対策などで近年注目されている制度ですが、法律・税務・相続などの知識が必要で、知識のない方が契約書を作成するのは困難です。
また、適切ではない目的で利用してしまうと後でトラブルに発展し、契約が無効になる恐れもあります。
家族信託契約を利用する目的をしっかり考え、家族でしっかり話し合い、契約書作成などは信頼できる専門家に依頼することがおすすめです。
日本クレアス税理士法人では、家族信託をトータルサポートいたします。
制度の併用など状況に合わせて家族信託を設計可能ですので、お気軽にご連絡ください。
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