負担付贈与(ふたんつきぞうよ)とは―
文字通り負担の付いた贈与で、債務(借金など)を払うことを条件にして、財産を「贈与」することです。 負担付贈与を受けた者には、贈与財産の価額から債務額を引いた金額に「贈与税」がかかります。
負担付贈与の具体例
- 財産を譲る代わりに、介護をしてほしい
- マンションをあげるから、残りの1,000万円のローンを負担してほしい
- 土地を譲るけど、そのうちのの一部を野菜を育てる農場として利用させてほしい
つまり、負担付贈与とは、贈与するかわりに、受け取った側にも義務として 何かを負担してもらおうという契約です。
贈与税の計算式
{( 贈与を受けた財産-負担すべき債務額 )- 110万円 }× 贈与税率 = 贈与税
※『負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。』 (相続税法基本通達第21条の2-4)
つまりもらった財産から、借入金をマイナスした部分に税金をかけるものです。贈与を受けた財産の価額については、財産の種類によって評価の仕方が異なります。土地や借地権、家屋や構築物等の不動産であれば時価か基準となるので注意が必要です。
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