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ーコラムー
預貯金の相続
税理士監修記事

その口座、「名義預金」になっていませんか?~新生活を前に要注意

公開日:2021.4.8 更新日:2022.07.05

新生活が始まったのを機に「将来の学費」「就職活動の準備金や祝い金」「結婚式の資金」など、お子様やお孫様名義の口座を作って貯金を始める方は珍しくありません。

お子様やお孫様名義の預金口座は「名義預金」と呼ばれるのですが、この名義預金は後々税金の対象となる可能性が非常に高いのです。

「子や孫のために貯めておいた預金なのになぜ税金が取られるの?」と疑問に思う方も勿論いらっしゃると思いますが、将来無駄な税金が課税されないためにも、 今回は「名義預金」についてご紹介します。

目次

1.「贈与税」が課税されるパターン
2.「相続税」が課税されるパターン
3.名義預金の事実を隠したらどうなるのでしょうか?
4.名義預金とみなされないためには
  ①しっかりと贈与の事実を作る
  ②贈与契約書を作成する
5.相続時精算課税制度の適用を検討してみる

名義預金は「贈与税」と「相続税」の対象となるのですが、なぜ課税されてしまうのかそれぞれのパターン別で解説していきます。

1.「贈与税」が課税されるパターン

贈与税は「自己の資産を他人へ移した際に発生する税金」で、この名義預金問題では1番イメージがしやすい部分になります。

お孫さんの将来の就職祝いの為に、お孫さん名義の口座を作り300万円貯めていた場合、就職に伴いこのまま300万円を渡してしまうと「自己の資産を他人へ移す行為」とみなされてしまうため、贈与税が発生してしまいます。

贈与税の捉え方としては「自分のお金を孫名義の預金に預け入れていただけで、実態としてはご自身のお金を積み立てていた」と判断される為、贈与税が課税されてしまうのです。

仮に税務調査で贈与と指摘されてしまった場合には、貰った側であるお孫さんに贈与税を支払う義務が発生してしまいます。

2.「相続税」が課税されるパターン

続いては相続税が課税される場合についてお話しします。

贈与税の事例と同じく、お孫さん名義の口座に300万円を預け入れた後に、お孫さんへ渡す前にご自身が亡くなってしまった場合、贈与税のケースと同じように 単にご自身がお金を積み立てただけ、として判断される為、相続財産として相続税の課税対象となってしまうのです。

さらに厄介な事に、この名義預金は遺産分割協議の対象となってしまいます
せっかくお孫さんのために積み立てた預金も、自分名義の預金と同等に扱われるため、他の相続人も取得する権利が発生し、この名義預金の分割が原因で揉めてしまうケースも少なくありません。

しかもこの名義預金は相続申告の際に非常に見落とされがちです。なかなか自分の名義以外の口座を相続財産として扱う認識が持てないので、名義預金が計上漏れとなってしまい追徴課税の対象となってしまうのです。

3.名義預金の事実を隠したらどうなるのでしょうか?

「名義預金の事実を隠したらどうなるのでしょうか?」このような質問をよく受けますが、税務署もそこまで甘くはありません。税務署は各銀行に対して「過去の預金移動の開示請求」ができるのです。故人の過去の預金移動を見てどこへお金が移ったのかを突き止めるので、名義預金だったとしても必ず見つかります。

更に、相続人が名義預金の存在を把握していたにも関わらず計上を怠った場合、悪意ある過少申告とみなされて重加算税の対象にもなってしまうのです。

4.名義預金とみなされないためには

上述した通り、名義預金の事を深く理解しないでお金を動かしてしまうと、ご自身の思いや想定していた相続対策とは全く違った結果になってしまいます。名義預金の事で失敗しないために、その対策を2点お話ししたいと思います。

①しっかりと贈与の事実を作る

贈与は、あげる側(贈与者)と貰う側(受贈者)の双方で「贈与である」という認識があって初めて成立する為、受贈者が普段から使用している口座に振り込むのが最良です。

万が一贈与者が作成した口座に入金する場合は、名義預金と判断されないように口座の通帳や印鑑は受贈者が管理する必要があります。

贈与を行ったとしても年間110万円までは基礎控除が認められており、この範囲内であれば税金が発生することはありません。毎回計画的に贈与を行うことで節税対策にもなります。

②贈与契約書を作成する

上記①のように贈与を行った場合でも、贈与者の「貸付金」や「名義預金」と指摘されてしまう可能性は0ではありませんので、念の為贈与契約書を作成するのがベストです。

この書類があれば、双方合意の下で行った贈与という主張ができるからです。

契約書は贈与を行った都度作成する必要がありますが、贈与者と受贈者の双方で保管するようにしましょう。

5.相続時精算課税制度の適用を検討してみる

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与については贈与税が課税されず、2,500万円を超えた部分について、一律で20%の贈与税を課税するという制度です。

ただし2,500万円まで贈与税が課されない代わりに、贈与者が死亡した場合にはこの制度で贈与をした財産全てを相続財産として計上する必要があるのでご注意ください。

実際に相続が発生した際に、相続財産が基礎控除額以下であれば、贈与していた財産が相続財産に追加されたとしたとしても、相続税が課税されませんので、しっかりとシミュレーションした上で適用すればかなり有効な相続対策になります。

ただし、一度適用してしまうと、それ以降の贈与については110万円の基礎控除額が適用できなくなり、その後の贈与については110万円以内であっても申告が必要で、また贈与者・受贈者ともに年齢制限がある点など、様々な注意点があるため、相続税に強い税理士に相談することをお勧めします。


日本クレアス税理士法人では相続税専門チームによる生前の贈与や節税、遺言書作成といった生前対策はもちろんのこと、相続発生後の相続税の申告においても質の高い申告書作成が可能になっており、皆様の大事な「財産」をお守りします。

また、申告後のセカンドオピニオンによる還付申告のチェックなど、お客様のご要望に応じた幅広いサポートを充実させており、ご相談は無料で承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

日本クレアス税理士法人が発行しているメールマガジン「中村亨のビジネスEYE」2021年4月8日号でご紹介している内容です。メールマガジンの購読はどなたでも行えます。以下のURLよりご登録ください。
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この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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日本クレアス税理士法人 相続サポート

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