相続時精算課税制度のメリットとしては、贈与時より相続時にその財産が値上りしている場合は、贈与時の低い価格で計算されるので有利になるという点があります。
またデメリットとしては、贈与時より相続時にその財産が値下がりしている場合は、贈与時の高い価格で計算されるので不利になる、という点があげられます。 詳しく見ていきましょう。
相続時精算課税制度のメリット
財産の値上がり益
贈与時より相続時にその財産が値上りしている場合は、贈与時の低い価格で計算されるので有利になります。
2500万円以内であれば無税
- 将来の、相続税が発生しないような場合は、2,500万円以内なら、無税で財産を贈与できます
- 将来の、相続税が発生する場合でも、2,500万円以内なら、贈与時に、贈与税を払わずに、財産を贈与できます。(将来の相続のときに相続税を払います。)
マンションを贈与した場合
利益を得ることが出来るマンションを贈与した場合、マンションの収入は受贈者(子など)に移転し、その収益は子の不動産所得となり、相続財産を増加させません。
現金を贈与した場合
現金を贈与しローンの返済にあてた場合、金利分の負担がなくなることになります。
相続時精算課税制度のデメリット
暦年課税に戻すことができません
一度「相続時精算課税制度」を選択すると、贈与者が亡くなるまで、この制度が継続されます。 暦年課税に戻すことはできないため、毎年110万円の非課税枠を利用することが出来なくなります。
財産の値下がり時に不利になります
贈与時より相続時にその財産が値下がりしている場合は、贈与時の高い価格で計算されるので不利になります。
小規模宅地の特例の扱い
宅地について、小規模宅地の評価減が適用できなくなります。
財産移転のコストが発生
不動産の贈与の場合には、登録免許税や不動産取得税等が発生することになります。
物納
生前贈与で取得した財産(土地、建物等)は物納ができません。
まとめ
以上、見てきたように相続時精算課税制度にはメリットとデメリットがあるため、両者をきちんと踏まえたうえでの運用が重要になります。ご利用になられる前に、相続の専門家に相談してみるのもよいでしょう。
また、父親からの贈与は相続時精算課税制度、母親からの贈与は暦年課税制度、などとすることもできますので、状況に応じての活用が望ましいと思われます。
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