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ーコラムー
不動産の生前対策
税理士監修記事

贈与があったとみなされる?低額譲受について

公開日:2015.11.6 更新日:2022.07.02

低額譲受とは、個人から資産を著しく低い価額で譲り受けることを言います。 親族や親子間などで、「著しく低い価格」で土地を売買することなどを指します。

この場合、時価と支払った額との差額が利益でとみなされ、贈与税の対象になります。相続税で規定されている ”贈与があったとみなされる場合”(みなし贈与課税)にあたります。

低額譲受の具体例

父親が子供に土地を1,000万円で売却した場合を考えます。 その土地の時価が3,000万円だったとすると、低額譲受による利益は2,000万円です。

贈与税の課税価格・・・3,000万円-1,000万円=2,000万円

子供が父親から2,000万円の贈与を受けたものとみなされます。つまり、安く土地を買う事ができた子供に、贈与税が課税されることになります。

言うまでもなく、「無償」で子供にあげた場合にも、同様です。 贈与税は、高額になると負担が重くなりますので、注意が必要でしょう。

どれだけ安いと、問題なのか?

では、売買価額が時価よりどれだけ安ければ「著しく低い価額」に該当するかについて税法ではどう規定しているのでしょうか。

過去の判例、裁判例では 「著しく低い価額」の判定を行う場合には、「財産の種類、譲受けの事情、譲受けの対価、 その財産の市場価格等を総合勘案して社会通念に照らして判断すべきである。・・・」 としています。

1.土地等及び家屋等のうち、負担付贈与 又は 個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、その取得時におけるspan style="font-weight: bold;">通常の取引価額に相当する金額により評価する
2.1.の対価を伴う取引による土地等 又は家屋等の取得が、上記 第7条 又は 9条に規定する 「著しく低い価額の対価で・・」 に当たるかどうかは、個々の取引について取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案し 実質的に贈与を受けたと認められる金額があるかどうかにより判定する 相続税法第7条及び9条の適用について (相直評5)  (直資2-204)

 

 

低額譲受の例外

借金等の返済が困難でその資金に充てるために、扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹間)から譲り受けるものであるときには、その部分の金額については、贈与とはみなされません。

しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けしたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。 相続税法 第7条

相続税や贈与税の計算の際に使用される財産評価基本通達での路線価方式、倍率方式があります。 この方式によって求められた時価は相続税や贈与税の税金を計算する際に使用される評価額です。

相続税対策としては・・・

低額譲受の場合、受贈者に高額な贈与税がかかります。 さらに不動産については、名義変更の際に登録免許税・不動産取得税もかかります。 そのため、通常は相続対策では使わないことが多いようです。

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