24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
遺産分割
税理士監修記事

代襲相続とは?相続割合や遺留分・相続放棄などの場合を解説

公開日:2023.10.3 更新日:2024.03.01

相続の発生時にある一定の条件が満たされると、代襲相続という形で相続が発生する場合があります。

代襲相続では通常の相続とは異なる点がいくつかあるため、どのような場合に代襲相続になるのか知っておくことが大切です。

しかし、相続についてあまり知らない方の中には、代襲相続という言葉を初めて聞く方もいるでしょう。

そこで本記事では、代襲相続の仕組みから相続割合や遺留分などについて解説。

また、どこまで代襲相続が発生するのか・相続放棄の場合などについても紹介します。

代襲相続について知りたい・自分が当てはまるのか気になるという方はぜひご覧ください。

1. 代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合に、相続人の子である孫や甥・姪、場合によってはひ孫が代わりに相続することを指します。

相続では、民法によって法定相続人が定められていますが、相続発生時にすでに法定相続人が亡くなっている場合には孫などが代わりに相続することになるのです。

法定相続人は、被相続人との関係性において決定され、相続順位が定められています。

<法定相続人と相続順位>

souzokujunni

相続のケースによって法定相続人は変化しますが、一般的な相続では配偶者と子供が法定相続人となるパターンが多いです。

このような場合に、すでに子が亡くなっていたら、孫(被相続人からみて)が代襲相続をすることになります。

なお、代襲相続は下の世代(直系卑属)に向かってしか発生しません。

たとえば、子も兄弟もいない場合には両親が法定相続人になりますが、その両親もすでに亡くなっている場合には相続権が祖父母に引き継がれるだけです。

行われていることは同じなのですが、上の世代(直系尊属)に相続権が引き継がれる場合には、代襲相続とは呼ばないことを覚えておきましょう。

2. 代襲相続人とは

代襲相続人とは、代襲相続によって本来の相続人に代わり、相続人となる人を指します。

孫や姪・甥が代襲相続人となるケースについて、それぞれみていきましょう。

なお、前述の通り直系尊属に対しては代襲相続が発生しないため、祖父母が代襲相続人となることはありません。

2-1. 直系卑属(孫・ひ孫)が代襲相続人になるケース

相続の開始時(被相続人が亡くなったとき)に、すでに法定相続人である子が亡くなっていた場合には、孫が代襲相続人となります。

被相続人に配偶者がいた場合には、配偶者と孫で相続財産を分配します。

また、ひ孫がいる状態で孫もすでに亡くなっていた場合には、再代襲してひ孫が代襲相続人になります。

発生するケースは稀ですが、ひ孫も亡くなっている場合には、玄孫(やしゃご)が、玄孫が亡くなっている場合には来孫(らいそん)が、と続いていきます。

このように代襲相続は直系卑属の場合には、どこまでも続いていくことを覚えておきましょう。

なお、一般的に代襲相続が発生する場合には、孫が代襲相続人となるケースが多いようです。

2-2. 甥・姪が代襲相続人になるケース

法定相続人が兄弟であり、相続の発生時に兄弟が亡くなっている場合には、その兄弟の子である甥や姪が代襲相続人になります。

兄弟姉妹の相続順位は第三位であるため、甥や姪が代襲相続人となるケースは珍しいです。

甥・姪が代襲相続人となるケースでは、直系卑属が代襲相続人である場合と異なり、再代襲が起こりません。

つまり、甥や姪がすでに亡くなっていた場合でも、甥や姪の子が代襲相続人となることはないのです。

甥や姪がすでに亡くなっていた場合には、ほかの相続人に相続財産が集約されます。

直系卑属の場合にはどこまでも続く再代襲が、甥や姪の場合にはありませんので注意しましょう。

2-3. 胎児にも代襲相続は適用される

代襲相続の発生時に胎児がいた場合には、代襲相続が適用されます。

民法では、出生していなければ「人」とは認められないため、胎児は生まれてくるまで人とはみなされません。

しかし特例として、相続税法では胎児を人とみなすことが定められています。

相続は血縁関係を最重要視することが基本的な考えとしてあるため、相続人の子として生まれてくることがほとんど確定しているにも関わらず、胎児というだけで権利を否定するのは不当であると考えられているのです。

そのため、相続の発生時に亡くなってしまった法定相続人の子(孫)が胎児の場合でも、代襲相続が適用されます。

しかし、死産となってしまった場合には、胎児に相続権は発生しません。

3. 代襲相続が発生する要因

代襲相続が発生する要因は大きく3つあります。

<代襲相続の発生要因>

  • 相続開始時にすでに相続人が他界している
  • 相続人が相続欠格している
  • 相続人が相続廃除されている

それぞれどのような場合に、代襲相続が発生するのかみていきましょう。

3-1. 相続開始時にすでに相続人が他界している

相続人が相続の開始時にすでに亡くなっている場合には、代襲相続が発生します。

相続人が子であったなら孫に、兄弟姉妹であったなら甥や姪に相続権が移ります。

なお、事故などで同時に被相続人と相続人が亡くなった場合でも、相続人は相続できない状態のため代襲相続が発生します。

一般的に代襲相続が起こるケースでは、すでに相続人が他界しているというケースが多いです。

3-2. 相続人が相続欠格している

相続人が相続欠格している場合でも、代襲相続が発生します。

相続欠格とは、民法891条で定められている5つの欠格事由のいずれかに該当した場合に、相続権を剥奪する制裁措置です。

5つの欠格事由は民法によって、下記のように定められています。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:民法891条

一般的な相続においては、5つ目の遺言書に関わる事由によって相続欠格となる人が多いようです。

相続欠格を受けたものは相続権が剥奪されるため、遺言によっても財産を相続することができません。

ただ、子供がいる場合には相続欠格を受けた人に代わって、その子供が代襲相続可能です。

相続欠格を受けた人とその子供は別であるため、正常に相続権が引き継がれます。

3-3. 相続人が相続廃除されている

相続人が相続排除されている場合でも、代襲相続が発生します。

相続廃除とは、推定相続人の非行や被相続人に対しての虐待などを理由に、被相続人の意思によって相続人の相続権を剥奪することです。

相続欠格とは異なり、被相続人が自らの意思で行うという点に違いがあります。

相続廃除を行う場合には、家庭裁判所への申し立てや遺言による指定が必要です。

遺言の場合にも、最終的には家庭裁判所での判断が必要になりますが、相続廃除が認められる理由は民法で下記のように定められています。

(推定相続人の廃除)

第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

民法:892条

相続欠格の事由に値しない場合でも、被相続人が相続人として相応しくないと感じる場合には相続廃除の請求を家庭裁判所に行いましょう。

相続欠格と同様、相続廃除を受けた人とその子供は別のため、正常に相続権が引き継がれ代襲相続が発生します。

このように、相続人が亡くなっていなくとも代襲相続となる場合がありますので覚えておきましょう。

3-4. 相続放棄の場合には代襲相続はない

相続人が相続放棄を選択した場合には、代襲相続は発生しません。

相続人は相続によって必ず財産を相続する必要はなく、下記3つの選択肢から相続方法を選ぶ権利があります。

<相続方法>

  • 単純承認:プラスの財産・マイナスの財産を問わずすべての財産を相続する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内で財産を相続する
  • 相続放棄:すべての財産を相続しない

これらのうち相続放棄を選択した場合には、相続人は財産を引き継がないため、相続権を放棄したことになります。

一見、代襲相続の対象となりそうですが、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。

なぜなら、相続放棄を選択する場合というのはマイナスの財産が多いなど、財産を相続したことで何かしらの不利益を被ってしまうからです。

この状態で代襲相続が発生してしまうと、孫や甥・姪が不利益を被ることになるため、相続放棄の場合には代襲相続が発生しません。

4. 代襲相続人の相続分や相続税について

代襲相続人が相続した場合には、相続分はどうなるのでしょうか。

また、相続税はどのように変化するのかみていきましょう。

4-1. 代襲相続人の相続分は本来の相続人と変わらない

代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。

たとえば、相続人が配偶者と子供1人だった場合には、法定相続分に則り1/2ずつ財産を相続します。

この場合において、子供がすでに亡くなっており代襲相続が起こったら、子供の代わりに孫が1/2を相続します。

孫が複数人いた場合には、1/2を等分して相続することになります。

代襲相続をしたからといって、相続分が増えることも減ることもありません。

4-2. 代襲相続人の増加で基礎控除額が増える可能性がある

代襲相続人は法定相続人になるため、場合によっては相続税の基礎控除額が増える可能性があります。

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。

つまり、法定相続人の数によって基礎控除額が決まるのです。

そのため、下記のようなケースの場合には基礎控除額が増加します。

<相続例>

被相続人:祖父

法定相続人:父・祖母

代襲相続人:父の子供である孫2人

代襲相続が発生していなければ法定相続人は父と祖母の2人ですが、代襲相続が発生した場合には

、祖母と孫2人の合計3人が法定相続人となります。

そのため、このケースの場合には代襲相続が発生したことによって、基礎控除額が600万円増加します。

このように代襲相続が起こった場合には、相続税の計算が変化する可能性があるため注意しましょう。

4-3. 甥・姪が代襲相続人の場合には相続税が2割加算される

甥・姪が代襲相続した場合には、甥・姪にかかる相続税が2割加算されますので注意しましょう。

相続税には2割加算のルールがあり、2割加算の対象は下記のように定義されています。

被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

引用元:国税庁

孫が代襲相続した場合にはそのままである相続税が、甥や姪が相続した場合には2割加算されてしまいます。

たとえば、代襲相続による甥の相続税が200万円だった場合には、240万円を納めなければなりません。

甥や姪が代襲相続人となった場合には、申告・納税する相続税が増加するので注意しましょう。

5. 代襲相続について知っておくべきこと

代襲相続について知っておくべきことを4つピックアップして紹介します。

<代襲相続のポイント>

  • 遺留分は直系卑属にのみ認められる
  • 代襲相続が起こっても既存の相続人に影響はない
  • 遺贈には代襲相続が適用されない
  • 代襲相続が起こると手続きが面倒になる場合がある

1つずつみていきましょう。

5-1. 遺留分は直系卑属にのみ認められる

遺留分は直系卑属のみに認められます。

遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の相続割合のことです。

法定相続人は遺留分を侵害された場合、遺留分の補填を求めて「遺留分侵害額請求」を行う権利を持っています。

しかし、この遺留分は直系卑属にのみ認められた権利です。

そのため、兄弟姉妹に遺留分はなく、代襲相続した場合でも甥や姪には遺留分がありません。

5-2. 代襲相続が起こっても既存の相続人の相続分に影響はない

代襲相続が起こったとしても、ほかの相続人の相続分に影響はありません。

なぜなら代襲相続人は、本来の相続人の相続分を引き継ぐだけだからです。

代襲相続人が受け取る財産と本来の相続人が受け取る財産は変わらないため、ほかの相続人の相続分に影響はありません。

ただ、相続分に影響はありませんが、相続税などには影響が出る可能性があります。

5-3. 遺贈には代襲相続が適用されない

遺言による相続(遺贈)には代襲相続が適用されません。

これはどういうことかというと、遺贈によって財産の相続が指定されていた人(受遺者)が亡くなった場合に、受遺者の子供に代襲相続は起こらないということです。

遺言書は被相続人の死亡時に効力が発生するため、死亡時に受遺者が存在しない場合には遺言の効力は失われます。

遺言によって指定した人が亡くなってしまった場合でも、その人の子供に引き継がせるといったことができないため注意しましょう。

5-4. 代襲相続が起こると手続きが面倒になる場合がある

代襲相続が発生すると、通常の相続よりも手続きが面倒になる可能性があります。

なぜなら、基礎控除額が変化する・2割加算の対象になる可能性があり、相続税の計算が複雑になるからです。

また、孫や甥・姪などの代襲相続人と親しくない場合には、連絡を取ること自体難しい場合もあるでしょう。

一度も会ったことがないけれど、相続について話し合わなければならない・関係を証明する戸籍の収集が増えるなど、手続き上の手間が増える可能性があります。

6. 代襲相続の仕組みを事前に整理しておこう!

平均寿命の増加などに伴って、相続人が先に亡くなってしまうと代襲相続が起こる可能性も高くなります。

代襲相続が起こると孫・ひ孫といった直系卑属や甥・姪が代襲相続人となる可能性があります。

通常の相続に比べ、相続人同士の関係が複雑になることにくわえ、相続税の計算が変化することもあるでしょう。

直系卑属の場合にはどこまでも再代襲が発生するなど、代襲相続ならではのルールもあるため、仕組みを事前に整理しておくことが大切です。

日本クレアス税理士法人では、相続をトータルサポートいたします。

代襲相続に関する無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

【相続税申告・相続手続コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください