相続税は、被相続人が遺した財産によっては高額となる可能性があります。
相続人としては、少しでも相続税の負担を減らしたいと減らしたいと考えるのが自然でしょう。
実は、被相続人の葬儀にかかる費用は相続財産から控除できます。
ただし、葬儀費用のすべてが控除の対象になるわけではありません。
本記事では、葬儀にかかる費用のうち控除の対象となるものについての紹介や、葬儀費用を控除した相続税の申告方法について詳しく解説します。
葬儀費用は相続財産から控除可能!
葬儀費用とは、故人(被相続人)を弔うためにおこなう葬儀などにてかかる費用全般を指します。
葬儀費用については相続財産から控除可能ですが、すべてが一律に控除できるわけではありません。
以下では、葬儀費用について詳しく解説します。
そもそも葬儀費用とは?
葬儀費用とは、故人を弔うためにおこなう葬儀などにてかかる費用全般を指します。
葬儀費用の平均は約118.5万円です。
葬儀費用の種類別金額
一般葬:161.3万円
家族葬:105.7万円
一日葬:87.5万円
直葬:42.8万円【引用】いい葬儀「【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年)」
※葬儀形態のみならず、地域によっても想像費用は異なる
葬儀費用の内訳は、大きく3つに分けられます。
【葬儀一式費用】
お通夜や葬儀・告別式に必要な費用です。
<例>
- 式場費
- 祭壇費
- 棺や納棺用品費
- 司会やセレモニースタッフの人件費
- 寝台車や霊柩車にかかる費用
【飲食接待費用】
お通夜から葬儀・告別式までの飲食代として必要な費用と、お香典の返礼品として必要な費用です。
飲食接待費用は弔問に訪れた参列者の人数によって変動します。
<例>
- 通夜ぶるまい
- お清め、お斎、精進落とし
- 会葬返礼品
- 香典返し
【宗教者への謝礼】
宗教者への感謝の気持ちとして渡すお布施の費用です。
お布施の金額は、感謝の気持ちを表するものなので決まっていません。
<例>
- お布施(読経、戒名授与など)
- 御車料
- 御膳料
葬儀費用は誰が払うことが一般的?
葬儀費用は、葬儀を取り仕切る「喪主」が支払うことが一般的です。
喪主とは、葬儀や法事などを主催する遺族の代表者のことです。
喪主はおもに、以下のような役割を担います。
- 葬儀会社とのやり取り、手配
- お寺などへの連絡
- 葬儀の取りまとめ
- 弔問客や僧侶への対応
- お布施や香典などの管理
- 葬儀終了後の対応
- 礼状の送付
- 参列者への挨拶
誰が喪主を務めないといけないのかなどの決まりはありません。
ただし、一般的には故人の配偶者や親、子どもなどの家族が務める傾向にあります。
喪主の年齢や経済状況によっては、親戚が協力し合って葬式を取り仕切ることもあります。
いずれにしても、誰を喪主にするのかは葬儀費用の負担を誰がするのかという意味においても重要なことです。
葬儀費用を誰が負担するのかを含めてじっくり話し合うことが必要です。
相続財産から控除できる葬儀費用に該当するもの
お伝えしたとおり、葬儀費用の平均は約118.5万円とかなりの高額のため、相続財産から控除できる葬儀費用があれば、是が非でも控除したいと考えるのが自然でしょう。
そのためには、何が相続財産から控除できる葬儀費用に該当するのか知っておくことが必要です。
相続財産から控除できる葬儀費用は、国税庁のホームページで紹介しています。
【参考】国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」 |
相続財産から控除できる葬儀費用に該当しないもの
以下は、相続財産から控除できない葬儀費用です。
相続税を計算するときは注意しましょう。
【参考】国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」 |
葬儀費用を控除する場合にはレシートや領収書が必要!
相続財産から葬儀費用を控除するためには、レシートや領収書が必要です。
万が一、レシートや領収書を紛失してしまった場合には、メモやノートを用意しましょう。
メモやノートでも、控除が認められるといわれています。
メモやノートには「いつ/誰に/どのような理由で/いくら支払ったのか」などを正確に記入しておくことが必要です。
もし、社会通念上不相当な金額を記入すると、税務署による調査がおこなわれる可能性があります。
葬儀費用を控除した相続税の申告方法
相続財産から葬儀費用を控除した相続税を申告するときは、ここまで解説してきた「相続財産から控除できる葬儀費用に該当するもの」を申告書に記入します。
具体的には、どのように申告するのでしょうか。
葬儀費用を控除した相続税の申告方法について解説します。
葬儀費用を申告書第13表「債務及び葬式費用の明細」に記載する
相続税の申告書は、第1表〜第15票があります。
葬儀費用については、第13表「債務及び葬式費用の明細」に記載します。
記載内容は、以下のとおりです。
項目 |
記載内容 |
2.葬式費用の明細 |
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3.債務及び葬式費用の合計額 |
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領収書やレシート・メモを添付する
申告書には、領収書を添付します。
領収書を紛失してしまった場合は、正確な内容が記載されているレシート・メモでも可能です。
相続税の申告について不安がある場合は、税理士などの専門家にチェックしてもらいましょう。
葬儀費用の控除についてよくある質問
以下では、葬儀費用の控除についてよくある質問について解説します。
相続税の負担を少しでも減らそうとしている人は、ぜひ参考にしてください。
受け取った香典は課税対象になる?
香典は基本的に喪主が受け取り、葬儀費用にあてられることが多くなっています。
故人の財産にはあたらないため、課税対象にはなりません。
また、香典については「社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない」と定められています。
葬儀費用を控除できない人はいる?
葬儀費用を控除できない人は、以下のとおりです。
|
相続財産から葬儀費用を支払ったら相続放棄はできない?
相続財産から葬儀費用を支払った場合であっても、社会通念上相当ではない金額に当たらない限りは相続放棄はできると考えられています。
葬儀は人生の最期にあたるものとして必要性が高く、相当額の支出を伴います。
そのため、葬儀費用は相続人や遺族、第三者が支払うのが一般的です。
<参考判例> 被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀代に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。 (大阪高決平成14年7月3日) |
ただし、どの範囲まで許容されるのかは不明確です。
そのため、被相続人に多額の債務がありそうな場合には控えたほうがよいでしょう。
葬儀費用は相続財産から差し引ける!不安な場合は税理士に相談しよう!
本記事では、相続税の負担を少しでも減らすために、葬儀費用の控除に該当するものから申告方法まで詳しく解説しました。
葬儀費用は相続財産から控除可能ですが、相続財産から控除可能な葬儀費用は限られていて、どのような葬儀費用でも一律に控除できるわけではありません。
相続財産から控除できる葬儀費用は、国税庁のホームページで紹介しています。
葬儀費用を控除した相続税の申告の際には、葬儀費用を申告書第13表「債務及び葬式費用の明細」に記載し、領収書(またはレシートやメモ)を添付しましょう。
そして、何か不安点がある場合は、税理士へ相談することをご検討ください。
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