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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続税の現金での納付が困難なときの対策「物納」の要件と手続き

公開日:2018.8.1 更新日:2023.05.01

相続税は金額が大きくなると期限までに納税資金の準備が難しいケースも出てきます。

期限までの納税が難しい場合はまず「延納制度」の利用を検討しなければなりませんが、現預金が極端に少ないなど延納によっても納税が難しい場合は「物納制度」を検討することもできます。

今回は相続税の物納制度について解説します。

目次
1.相続税の「物納」とは?
2.物納をするための要件とは?
3.物納できる財産、物納できない財産
  3-1.第一順位
  3-2.第一順位
  3-3.第一順位
4.物納の手続きに必要な書類とポイント
  4-1.物納関係書類について
5.まとめ

相続税の「物納」とは?

1.相続税の「物納」とは?

「延納」が相続税の納期限を伸ばして分割払いによって納税していくのに対し、「物納」は一定の価値のある財産をそのまま納税財産として国に納める方法です。

相続税の納税は金銭による一括納付が原則であり、延納と同じく物納も例外措置としての扱いのため必ず利用できるわけではありません。

一定の要件をクリアして税務署の許可を取ったうえでなければ利用できず、また物納に利用できるのは国が認めた一定の財産のみとなります。

物納に利用できる財産の間にも優先順位があり、こちらは近年の法改正でルールが一部変更されています。

2.物納をするための要件とは?

物納制度は以下のような要件をクリアしなければ利用することができません。

  • 延納制度を利用しても金銭による納付が困難な事情があり、納付を困難とする金額を限度とすること
  • 物納に利用する財産については次の項で述べるルールに従うこと
  • 国が物納財産として認めない「管理処分不適格財産」(後述)にあたらないこと
  • 優先順位が劣る「物納劣後財産」(後述)である場合は他に物納にあてるべき適当な財産がないこと
  • 相続税の納期限までに物納にかかる手続きとして一定の申請書や関係書類を税務署に提出すること

3.物納できる財産、物納できない財産

前項2.として、物納に利用できる財産は以下のものに限定され、優先順位が上のものから利用を検討しなければならないというルールがあります。

<第一順位>

①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等 ②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

<第二順位>

③非上場株式等 ④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

<第三順位>

⑤動産


上に挙げる財産であっても、担保に供されている不動産や境界が明らかでない土地、権利の帰属に争いのある不動産など、国が物納財産として認めない「管理処分不適格財産」にあたる場合は物納に利用できません

また、地上権や永小作権などを目的とする賃借権、地役権、入会権などが設定されている土地、事業を休止している法人の株式など、財産としての価値が下がる「物納劣後財産」にあたる財産は、他の財産で適当なものが無い場合に限り利用することができます。

管理処分不適格財産と物納劣後財産について詳しくは、国税庁のサイト「3 管理処分不適格財産及び物納劣後財産」の項で確認できます。

なお、特殊な財産として「特定登録美術品」があり、被相続人が所有していた「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に定める登録美術品で、相続開始時にすでに登録を受けている財産は、上記の優先順位に関わらず物納財産として利用することができます。


順位が定められているとはいえ、物納に使える財産の種類は多く、手続が煩雑になってしまいそうですね。

延納制度を利用しても金銭による相続税納付が困難な場合、一定の価値のある財産をそのまま納税財産として国に納める「物納」の制度が使えます。

制度を使う際の手続きのポイントと必要書類を確認していきましょう。

4.物納の手続きに必要な書類とポイント

物納を利用するには口頭で申告するだけでは足りず、物納財産の詳細について記述した以下のような関係書類を作成し、それらをまとめて提出しなければなりません。

  • 物納申請書
  • 物納財産目録 →物納財産は定められた種類の財産、かつ、定められた順位でないといけません。また、財産は日本国内に所在している必要があります。
  • 金銭納付を困難とする理由書(関係資料の写しの提出を含む) →延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としている必要があります。
  • 物納劣後財産を物納にあてる理由書(物納劣後財産にあたる場合)
  • 物納関係書類

4-1.物納関係書類について

最後の物納関係書類というのは、物納財産の詳細を説明する諸々の資料となりますが、物納にあてる財産の種類や状態によって異なってきます

例えば、同じ土地であっても建物が立っている土地とそうでない土地では状態が異なりますし、建物については賃借人がいるかどうかも物納財産に関する重要な情報となります。有価証券であれば銘柄や数量なども財産価値を左右する大きな情報です。

そうした各財産の性質や状況、詳細を説明するために必要になるのが物納関係書類となります。

財産の種類や状況によって物納関係書類は異なってくるので、状況に応じて用意していく必要があります。 具体的な物納関係書類としては不動産であれば登記事項証明書や測量図、境界線に関する確認書、各種明細書、契約書の類が求められます。

個別具体的に考えて必要な資料を用意、あるいは作成しなければならないので、財産目録や理由書など他の申請書類の準備も合わせるとかなりの手間となります。 必要に応じて税理士に資料の作成、収集を任せてしまうのが手間がありません。

5.まとめ

今回は相続税の物納について、制度の内容や要件、利用できる財産などについて見てきました。

まずは物納の前に延納制度の活用を検討しなければなりませんし、物納に利用できる財産には制限があり、また優先順位も設定されています。

物納を利用するには手続き的なハードルもあり、申請するには物納財産の詳細を説明するための多くの資料の収集、作成が必要になることもありますから、必要に応じて相続税に明るい税理士の助力を得て手続きを進めるようにしてください。

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