24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

相続人が海外にいるときの相続手続き

公開日:2016.9.4 更新日:2022.07.04

一昔前までは、身内に海外在住の方がいるというケースは非常にレアなケースでした。しかし、グローバル化が進むにつれて、海外旅行のみならず海外留学や海外への転勤等のケースは年々増加しています。また、海外での単身赴任や居住地を海外に移転するといった人も増加傾向に有り、今後もその様なケースは増えていくことでしょう。

ここで一つ気になるのは、海外に身内がいる状態で相続が発生した場合、一体どの様な手続きが必要になるのでしょうか?

今回は相続人が海外にいる状態で相続が発生した場合に、どの様な手続きや書類が必要になるのかを見ていきましょう。

目次

1.遺産分割協議の可否
2.遺産分割協議の注意点
3.相続人が海外にいる場合に必要な書類
4.(1)在留証明書
5.(2)サイン証明書/署名証明書

1.遺産分割協議の可否

相続人が海外にいるときの相続手続き

そもそも海外に相続人がいる状態で相続が発生した場合、遺産分割協議は可能なのでしょうか?

答えは「Yes」です。

日本国籍を持つ海外居住者との遺産分割協議は可能であり、数はそれほど多くありませんが、実務において当該事例発生件数は年々増加しています。

相続人が海外にいると聞くと手続きが難しそうと想像してしまいますが、遺産分割協議の手続き自体は、通常の相続の場合とほぼ同じ流れに沿って進められますので心配ご不要です。

ただし、海外居住者にのみ必要な手続き等がありますので、その点に注意する様に気を付けましょう。

2.遺産分割協議の注意点

海外在住の方と合わせて、国内在住の相続人にも注意しておかなければならない事項があります。それは、手続きを進める上で細心の注意を払うということです。

遺産分割協議を行う際、海外在住の方とのやり取りは、直接会う以外の方法として、電話かメール、手紙での方法となります。その中でも電話かメールが比較的便利な方法と言えますが、直接会って話せない以上、伝え漏れのリスクが付きまとってしまうのです。

現在では、相手の顔を見ながら話せるテレビ電話の普及に伴って、従来に比べると話し合いは幾分スムーズに行える様になってきてはいますが、依然として伝え漏れや受け取り方の違いといった問題が多発しています

遠く離れた人だからこそ、伝えるべきことは確実に伝え、後の争いにならないために入念な確認作業を徹底する様に心掛けましょう。

また、書類の受け渡しにも注意を払う必要があります。

海外との郵送のやり取りは、国内でのやり取りに比べると時間とともに費用もかかってしまうことが多いでしょう。書類に不備があったり渡し忘れがあったりすると、それだけで時間と費用がかさんでいってしまいます。書類のチェックは、普段よりもさらに意識して万全の状態で行う様にしておくと良いでしょう。

そして、郵送する書類は必ずコピーをしておく、若しくは、文言がはっきりとわかる様に画像として保存しておくとなお良いといえます。書類の郵送に関してちょっとしたひと手間をかけておくことで、協議の際にお互いが同じ書類で確認を取れるだけでなく、書類を失くした・貰っていないといった問題を予め回避することができます。

さて、相続人が海外にいる場合は、以下で説明する「在留証明書」と「サイン証明書/署名証明書」が必要になります。ここからの記事ではこれらの書類の手配の方法や注意点について説明します。

3.相続人が海外にいる場合に必要な書類

相続人が海外にいる場合に必要な書類

ここからは海外在住の方が準備すべき書類について見ていきます。ちなみに、国内在住の方が相続手続きの際に必要な物の主な物として、①住民票、②印鑑証明書、③実印の押印があります。

この①~③を海外在住の方が用意する場合には、(1)在留証明書、(2)サイン証明書/署名証明書、(3)実印の押印となります。この中で、(3)の実印押印は海外在住の方に遺産分割協議書を送付して押印してもらうことで対応することが一般的です。 以下では(1)と(2)について説明していきます。

4.(1)在留証明書

遺産分割協議書の添付書類として、相続人は住民票を準備しなければいけません。しかしながら、海外に居住している方は日本国内に住民票がない状態です。そこで必要になるのが在留証明書となります。

在留証明書は日本国内で入手することができませんので、現地の日本領事館に赴いて発行してもらう必要があります。ただし、当該証明書を発行してもらうためには以下の条件が必要です。

1.日本国籍があること

2.現地に既に3ヶ月以上滞在し、現在居住していること

上記を満たした上で、本人確認書類、現居住地の住所及び滞在開始時期の確認ができる書類を持参しましょう。

5.(2)サイン証明書/署名証明書

遺産分割協議書の添付書類として、相続人は印鑑証明書を準備しなければいけません。しかしながら、海外に居住している方は日本国内に住民票がない状態なので、印鑑証明書を用意することができません。そこで必要になるのがサイン証明書/署名証明書です。

日本国内では、重要な書類を作成する上で印鑑の押印とそれに伴う印鑑証明書の準備が当たり前の習慣となっていますが、海外にはその様な慣習がありません。そこで印鑑証明書の代わりになるものがサイン証明書/署名証明書です。

サイン証明書/署名証明書は、現地の日本領事館に赴いて発行してもらうことになるため、在留証明書と同時に取得すると良いでしょう。その際には、遺産分割協議書を持参する必要があるため、予め郵送等により遺産分割協議書を入手しておく必要があります。

ただし、海外在住の相続人が一時帰国する予定があるならば、日本の公証役場で認証を受けることも可能です。その際でも、在留証明書だけは現地にて発行してもらう必要があります。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

【相続税申告・相続手続コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください