特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは―
相続発生時、被相続人(故人)に民法で定められている法定相続人がいない場合に、相続を受ける権利が特別に発生した人のことです。
被相続人と特別に濃い繋がりを持つ人のことを言い、民法では以下のいずれかに該当する者、具体的には内縁の妻(配偶者)や事実上の養子がこれに該当するとされています。(民法第958条の3)
- 被相続人と生計を一つにしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他、上記2ケースに準じるような特別な縁故があった者
また、特別縁故者となるためには家庭裁判所で手続を行い認めてもらう必要があります。家庭裁判所での手続の内容、また相続税の課税対象となるなどの注意点は、以下のコラムをご参照ください。
また、特別縁故者となるためには家庭裁判所で手続を行い認めてもらう必要があります。家庭裁判所での手続の内容、また相続税の課税対象となるなどの注意点は、以下のコラムをご参照ください。
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