相続案件では自分以外の複数の人物が遺産など権利関係に関与してくるために、争いが生じやすくトラブルになりがちです。
多人数関係の中で自分を取り巻く状況を理解するには相続に関連する登場人物について理解しておくことが望まれますが、皆さんは「法定相続人」についてどのように理解されているでしょうか?
この章では、「法定相続人」を主軸にして、それを取り巻く登場人物について解説していきます。ご自身の周辺環境と照らし合わせて、相続発生の際の人間関係について理解を深めていきましょう。
目次 |
---|
1.法定相続人とは? |
1.法定相続人とは?
我が国では国民間の争いを防いだり、トラブルを解決するための指針となるルールが「民法」に収められています。
相続に関する一般的なルールもこの民法に収められていて、法定相続人(相続の順位)や、法定相続分(相続する割合)が定められています。
1-1.法定相続人の順位
第一順位:子
第二順位:直系尊属(親、祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹
優先順位があるので、第一順位の子がいればそれ以下の順位の者は相続人となることができません。子が無ければ直系尊属が、両者共いなければ兄弟姉妹が相続人となることができます。
ただし実際には「代襲」というルールがあり、「子」がすでに死亡していて生存していない場合は「子の子」など下の世代が相続人となる権利を受け継ぎます(代襲相続人とは?代襲相続と再代襲相続のケース別具体)。
その場合は次順位の者(直系尊属や兄弟姉妹)は相続人になれません。代襲ルールは他に兄弟姉妹に一世代だけ認められ、兄弟姉妹の子(甥・姪)まで認められます。「子」の代襲は一世代にとどまらず、生存している下の世代に順次受け継がれます。
2.被相続人(ひそうぞくにん)とは
日本漢字の「被」は「受ける」「こうむる」「かぶる」など色々な意味を持ちますが、「~される」という意味合いで受け取ると分かりやすいでしょう。
「被相続人」とは相続をされる人、つまり自分が死亡して誰かに相続される人、ということです。簡単に言えば「故人」となる人のことです。
被相続人は死亡した後、前項で説明した法定相続人に相続”される”、というわけです。
もしあなたが死亡すればあなたが被相続人となり、あなたの親が死亡すれば、あなたは被相続人の子ですから第一順位の法定相続人となります。
3.推定相続人とは
推定相続人とは、今の時点で誰かが死亡したと仮定した場合、相続人となる権利のある人のことです。
例えば配偶者と子があるAさんが死亡したと仮定した場合、配偶者は必ず相続人となりますし、第一順位の子がいるので子も相続人となります。従ってこの場合、配偶者と子が推定相続人となります。
また、配偶者がいて子がおらず、子の下の世代もいない場合で親が生存しているBさんが死亡したと仮定する場合には、配偶者と第二順位である親が推定相続人となります。
4.相続人となる「配偶者」とは
相続人となれる配偶者は法律上の婚姻をしているものに限られます。
我が国では生活上や社会保障上の一部で、いわゆる事実婚の関係にある者(内縁の妻など)も本来の法律婚をしている配偶者と同じような配慮を受けて優遇されることがありますが、相続事案においては相続人となれるものは法律婚をしている者のみです。
どんなに長年連れ添っても、婚姻届を出して法律婚をしていなければ相続人とはなれません。 従って、内縁の妻などに遺産を残したいという場合は遺言を工夫するなどして対処する必要があります。
相続トラブルを回避するためにも、法定相続人が誰かを確認しておくのは重要です。生前対策の第一歩として、法定相続人を確認してみるのもよいでしょう。
おさらいをすると、民法では「配偶者がいれば必ずその配偶者は相続人となることができる」としています。この場合の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にあるものに限ります。
そして以下の者がいれば、上位順位者から相続人となることができる、としています。
第一順位:子
第二順位:直系尊属(親、祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹
5.相続人の遺産分割について
それでは法定相続人の相続分を見てみましょう。
①相続人が配偶者のみのケース
配偶者が全ての財産を承継します。
②配偶者と子が相続人となるケース
配偶者と子が2分の1ずつ(子は人数で等分)承継します。 配偶者と子が3人の場合だと、配偶者が2分の1、子はそれぞれ6分の1ずつを承継することになります。
③配偶者と直系尊属が相続人となるケース
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(父母の両方がいる場合は等分)を承継します。
配偶者がいて両親ともに存命の場合は、配偶者が3分の2、両親はそれぞれ6分の1ずつが相続分となります。
④配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は人数で等分)を承継します。
相続人が配偶者と兄弟2人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟はそれぞれ8分の1ずつを相続します。
以上が法律で定められた相続人の取り分(法定相続分)となります。
ただし、これは遺言書が無い場合の指針となるもので強制力は無く、遺言書があれば基本的には遺言書に記された配分内容が優先されます。
また遺言書があっても、相続人全員の合意があれば遺言の内容に関わらず、また上記の法定相続分に関わらず、自分たちで都合の良いように取り分を相談して決めることができます。その場合は遺産分割協議書を作成して、合意内容を書面化して保存するようにします。
6.まとめ
今回は法定相続人とはどのようなものかに注目して、相続における登場人物を確認しました。
心の準備にもなりますから、推定相続人と絡めて自分の周辺で起こるであろう相続を予想し、誰が被相続人となり、誰が相続人になるのか考えてみましょう。
相続人を整理するには、相続人が誰なのかを紙にまとめた「相続関係説明図」を作成してみることをおすすめします。相続関係説明図は、不動産登記の際や金融機関などでの相続手続きの際にも役にたちます。
以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
相続関係説明図の利用目的とは?書き方の手順&応用方法を徹底解説【サンプルあり】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください