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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

相続関係説明図の利用目的とは?書き方の手順&応用方法を徹底解説【サンプルあり】

公開日:2021.7.27 更新日:2022.10.25

遺産分割や相続税申告では、家族のうちの誰が・どのくらい相続権を持っているのかを証明する必要があります。証明にあたって、戸籍謄本と共に相続関係を分かりやすく説明する資料として添えなくてはならないのが「相続関係説明図」です。

相続関係説明図が必要になった時に困るのが、自分で戸籍謄本を集めて様式を検討し、誰が見ても内容が分かるよう工夫しながら作成しなければならない点です。とはいえ、何とか一通でも正確に作成できれば、その後の相続手続き全般を楽にしてくれる「法定相続情報証明制度」が使えます

本記事では、相続関係説明図の利用目的と共に、自分で作成する場合の準備や書き方、そして法定相続情報証明制度のメリットについて解説します。

目次

1.相続関係説明図とは
2.相続関係説明図の用途
  2-1.遺産の名義変更手続き
 2-2.遺産分割調停の申立て
  2-3.相続税の申告手続き
3.相続関係説明図を作成するメリット
  3-1.家族構成の整理に役立つ
  3-2.相続登記では戸籍謄本を返還してもらえる
4.相続関係説明図の作成手順
  4-1.出生から死亡までの戸籍謄本を集める
  4-2.情報を整理する
  4-3.相続人を特定する
  4-4.図面作成を行う
  4-5.相続関係説明図の書き方サンプル
5.図面作成後は「法定相続情報証明制度」でもっと便利になる
  5-1.法定相続情報証明制度のメリット
  5-2.相続税申告も「法定相続情報証明制度」に対応
  5-3.制度利用の流れ
6.専門家に相続関係説明図の作成を依頼するメリット
  【メリット1】戸籍謄本の手間が省ける
  【メリット2】相続人を漏れなく特定できる
  【メリット3】法定相続情報証明制度の利用がスムーズになる
7.まとめ

相続関係説明図の利用目的とは?

1.相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、亡くなった人と相続権を持つ人との身分関係(=続柄)を明らかにする、家系図のような図面を指します。各人の出生日と死亡日を表記することで、今回の相続について誰が・どのくらい遺産を取得する権利を持つのか、ぱっと一目で分かるのが特色です。

なお、「相続人関係図」と呼ばれることもありますが、内容に違いはありません。


【参考】法定相続人・法定相続分とは
相続権を有する人とその権利割合は、亡くなった人(=被相続人)との血縁や婚姻関係に基づいて民法で定められています。そして、相続権を有する人を「法定相続人」、相続権の割合を「法定相続分」と呼びます。相続関係説明図を作成すれば、法定相続人の範囲と同時に、法定相続分についても続柄から俯瞰するように説明できます。

法定相続のルール をより詳しく理解しておくと、相続関係説明図の作成に必要な戸籍謄本収集の効率アップに繋がります。「法定相続人とは?法定相続人の範囲・順位・相続分を解説」をご参考ください。

2.相続関係説明図の用途

相続関係説明図は、関係機関の窓口に「誰が法定相続人なのか」「法定相続分がどのくらいあるのか」を説明するためのものです。具体的な用途として、以下3点が挙げられます。

2-1.遺産の名義変更手続き

相続関係説明図の主な用途は、遺産の名義変更手続きです。
遺産をもらい受ける時は、預貯金なら銀行で解約と払戻しを依頼する、不動産なら法務局で相続登記する……とのように、資産別に手続きを進めなくてはなりません。

この時まず必要なのは、遺言書や遺産分割協議といった実際の取得分が分かる資料です。併せて法定相続の関係が分かるように、相続関係者の戸籍謄本一式(被相続人+全相続人)に加えて「相続関係説明図」を提出するよう求められる場合があります。

2-2.遺産分割調停の申立て

遺産分割でもめた場合の調停の申立てでも、相続関係説明図が必要です。
前提として、有効な遺言書がない場合、遺産分割協議を開いて各相続人の取得分を話し合いで決めなくてはなりません。その結果に法的な効力を生じさせる条件として、相続権を持つ人全員の参加が必要になります。

当然、話し合いの場を裁判所に移す場合の「遺産分割調停」でも、裁判所において法定相続人を全員確認した上で調停期日が決められます。そこで、相続関係説明図が必要になるのです。

参考:京都家庭裁判所(遺産分割調停の書式集

2-3.相続税の申告手続き

遺産をもらい受ける手続きの締めくくりには、今回の相続にかかる税申告が必要です。
ここでも、申告書に記載された基礎控除額の計算結果等が正しいことを証明するため、法定相続人の数と関係が分かる資料を添付しなければなりません。そこでやはり、戸籍謄本一式等とともに、相続関係説明図が必要になります。

3.相続関係説明図を作成するメリット

手間がかかっても相続関係説明図を作成するメリットは、戸籍謄本を1つひとつ読み解かなくても、ひと目で簡単に相続権を持つ人の関係が分かることです。この点、単に提出物として必要になるだけでなく、遺産に関する諸手続きの効率化にも寄与するのです。

3-1.家族構成の整理に役立つ

相続関係説明図のメリットとして、最初に「法定相続の関係を特定する作業の効率化」が挙げられます。

相続人調査は「戸籍謄本を収集する」とだけ説明されがちですが、肝心なのは、バラバラの戸籍情報から相関図を組み立てて法定相続の関係を得ることです。そうは言っても、簡単ではありません。特に、亡くなった人が結婚・離婚を繰り返している等の家族構成が複雑化しているケースでは、図面化なしに目的を達成することは出来ないでしょう。

あらかじめ「戸籍謄本を取得したら相続関係説明図に記入していく」と手順を決めれば、効率よく法定相続の関係を把握でき、家族や弁護士に説明する時も楽になります。

3-2.相続登記では戸籍謄本を返還してもらえる

相続関係説明図のもう1つのメリットは、不動産の名義変更手続き、つまり「相続登記」を進める時にあります。

前提として、登記申請にあたっては原因を証する書類(遺言書等)と共に、戸籍謄本一式を揃えて法定相続の関係を示さなくてはなりません。この添付書類の指定に関し、法務局では以下のように指定しています。

“「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には,登記の調査が終了した後に,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(後略)。”

引用:不動産登記の申請様式について(法務局)http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

つまり、登記の際に相続関係説明図を添えて提出したなら、戸籍謄本一式は後で返してもらえるのです。

戸籍謄本は、家族が亡くなった直後から相続税申告までの一連の手続きで、何度も提出するしなくてはならないものです。その上、1通取得する度に本籍地役場指定の交付手数料もかかります。返却してもらえるとなれば、コピーを取ったり追加で交付してもらったりするときの手間・費用がその分省けます。

4.相続関係説明図の作成手順

それでは、相続手続き全体を効率化できる「相続関係説明図」は、どのように作成すれば良いのでしょうか。ここでは、自力で図面を作る場合を想定し、順にやり方を解説します。

4-1.出生から死亡までの戸籍謄本を集める

相続関係説明図を作成するための情報は、関係者の本籍地役場にある戸籍簿に載っています。まずは被相続人の分を最優先にして、下記戸籍謄本(戸籍簿の写し)を取り寄せましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本

「出生から死亡まで」あるいは「現在の」と表記したのは、個人の記録は何度でも戸籍簿を移動し得るものだからです。そのタイミングとして、結婚、離婚、養子縁組、養子縁組の解消、本人からの申出による転籍、法改正による戸籍簿の作り直し、そして死亡が挙げられます。

この点を踏まえ、出生から死亡までの戸籍謄本を辿る時は、次のような手順で収集を進めます。

【戸籍謄本の辿り方】※被相続人の場合

  1. 被相続人の最後の戸籍を請求する
  2. 最後の戸籍の身分事項欄にある「入籍日」※を確認する
  3. 入籍日に併記された「以前の本籍地」で戸籍謄本を請求する
  4. 取り寄せた戸籍謄本を使って2から繰り返す

※法改正で戸籍簿が作り直された場合、「改製日」と表記されます。

以上の手順を踏む中で、家族として把握できていない子の存在が戸籍謄本から発覚する場合があります。その場合は、被相続人の現在の戸籍に載っている配偶者と子の分の他に、新たに見つかった子=相続人の現在の戸籍謄本も取り寄せなくてはなりません。

また、後述の「代襲相続」の可能性も踏まえて、相続人の中に既に亡くなっている人がいるのなら、その人の分の出生から死亡までの戸籍謄本も集める必要があります。

4-2.情報を整理する

戸籍謄本の収集が終わったら、関係者の氏名・出生日・死亡日・現住所(もしくは最後の住所)、そして被相続人の最後の本籍の5点をリストアップしましょう。

その上で新たに用紙を準備し、相続関係説明図の下書きを作ります。氏名のみ大判の紙に抜き出していき、当事者が婚姻関係であれば横の線でつなぐ・親子関係であれば縦の線でつなぐ……このように進めると、効率が良いでしょう。

4-3.相続人を特定する

最も重要なのは、民法の規定に沿って相続人を特定する作業です。作成した図面の下書きを見ながら、誰が相続権を有しているのか確認しましょう。

法定相続の基本ルールの複雑ですが、亡くなった人から見て「配偶者」と「最も相続順位が高い人」が相続人になるとの理解がシンプルです。なお、配偶者がいないなら、相続順位が最も高い人だけが相続権を獲得します。

【参考】相続順位
第1位:子(養子・認知した子・離婚した相手との間の子を含む)
第2位:直系尊属のうち最も血縁の近い人(父母・祖父母等)
第3位:兄弟姉妹

なお、第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」がいても既に亡くなっているケースでは、亡くなった相続人の代わりに孫・甥・姪が相続権を得ます(=代襲相続)。

イレギュラーではありますが、生前の請求または遺言書による「相続廃除」、そして遺言書の改ざんや相続当事者に対する殺害企図による「相続欠格」のように、相続権を喪失して代襲相続が起きる場合もあります。

総じて、家族構成が複雑化しているほど相続人の特定も難しくなるため、注意を要します。

4-4.図面作成を行う

最後に、特定した相続人の関係を正式な図面に起こします。
正式な図面と言っても、書式は特に決まっていません。パソコンに入っているドキュメント作成ソフト(WordやExcel)等の他、配布されている専用ソフトを利用できる場合もあります。

なお、作成した相続関係説明図は、その実用性を考慮して「法定相続情報証明制度」で認証文を得ることになると考えられます。そこで、先々の手続きを踏まえ、法務局で配布されているテンプレートを使って作っておくと良いでしょう。

作成時は、各関係者についてあらかじめリストアップした下記情報を含めるようにしましょう。

  • 氏名
  • 出生日&死亡日
  • 各相続人の現住所
  • 被相続人(亡くなった人)の最後の本籍
  • 被相続人(亡くなった人)の最後の住所

4-5.相続関係説明図の書き方サンプル

以上の説明だけでは、実際にどんな図面になるのか想像しにくいと感じるかもしれません。そこで、配偶者と子だけが法定相続人になるごく簡単なパターンを想定し、相続関係説明図の完成サンプルを一例紹介します(画像参照)。

相続関係説明図の完成サンプル

 

5.図面作成後は「法定相続情報証明制度」でもっと便利になる

作成した相続関係説明図は、「法定相続情報証明制度」でより信頼性が高まります。

ここで言う法定相続情報証明制度とは、法務局が受理した申請に基づき、登記官による認証文付きの「法定相続情報一覧図」が発行される制度です。法定相続情報一覧図は実質的に「相続関係説明図」の別称のようなもので、違いと言えば、認証文で信頼性が強化される点くらいです。

5-1.法定相続情報証明制度のメリット

【メリット1】相続関係説明図を複数回作成する手間がない
法定相続情報一覧図は、申請すれば何枚でも無料で発行してもらえます。最初から必要な枚数を伝えておけば、それで相続人の関係に関する証明資料は一通り揃うのです。

つまり、預金の解約用途、株式や債券の移管用途、相続登記用途…とのように、自分で図面を何枚も作成する必要性がありません。

【メリット2】戸籍謄本の必要部数が大幅に減る
大手銀行や証券会社を中心に、相続手続きに対応する民間企業の間で「戸籍謄本一式に代えて法定相続情報一覧図を提出しても構わない」とする運用が増えています。上記図面なら、付された認証文をもって、公的機関である法務局が戸籍謄本一式を確認していると分かるからです。

そこで考えられるのが、遺言書の検認(あるいは遺産分割協議)に先立って制度利用しておく効率化テクニックです。上手く行けば、相続手続き全体で通常2部以上必要とする戸籍謄本につき、最低1部までに圧縮できる可能性もあります。

5-2.相続税申告も「法定相続情報証明制度」に対応

平成30年4月1日以降の相続税申告でも、法定相続情報証明制度に対応するようになりました。通常は戸籍謄本一式と相続関係説明図の組み合わせが必要になるところ、これらに代えて「法定相続情報一覧図」の原本またはコピーで構わないとする運用が始まったのです。

銀行、証券会社、登記所、そして税務署…と対応機関が続々増えている現状、相続関係説明図を作成するつもりなら本制度を利用しない手はありません。

5-3.制度利用の流れ

法定相続情報証明制度の利用手続きでは、最寄りの登記所に「申出書」と「所定様式で作成した法定相続情報一覧図」(相続関係説明図)の他、添付書類を提出する必要があります。

【添付書類①】必ず提出するもの
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票or戸籍附票
・相続人の現在の戸籍謄本
・申出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

【添付書類②】手続きによって提出するもの
・各相続人の住民票の写し(図面に住所を表記させたい場合)
・委任状+代理権を証する書類(代理人による手続きの場合)

なお、申出書と法定相続情報一覧図の様式は、法務局公式サイト「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」よりダウンロードできます。

6.専門家に相続関係説明図の作成を依頼するメリット

相続関係説明図を自力で作成しようとすると、家族構成がシンプルなケースですら苦心します。何故なら、戸籍謄本を集めるための時間のゆとり、戸籍の分析スキル、そして法定相続に関する知識の3点が必ず必要になるからです。

そもそも効率化のために作成するものであることも踏まえると、相続関係説明図の作成は弁護士や税理士等の専門家に任せるのがベターです。専門家に任せることで得られる以下のようなメリットも踏まえ、今後どうするか検討してみましょう。

【メリット1】戸籍謄本の手間が省ける

戸籍謄本の収集は、単に請求部数が多いというばかりでなく、本籍地(請求先の市区町村役場)と住所地が違う等して、ますます面倒と言わざるを得ません。専門家に任せれば、委任状と事務所に関する証明書をもって、必要な戸籍を一括で手際よく集めてもらえます。

【メリット2】相続人を漏れなく特定できる

法定相続に関する複雑なルールは、一般の人には難しいものです。特に不動産がある家庭では、登記名義人が古いままになっていることが多く、祖父母や曾祖父母等の代も確認しながら相続人を特定しなければなりません。この点、知識のある専門家に任せれば、見落としも誤判定もなく全ての相続人を特定して図面に反映できます。

【メリット3】法定相続情報証明制度の利用がスムーズになる

法定相続情報証明制度の利用申請も、代理人権限でやってもらえます。相続税申告までの一連の手続きで使えるか確認した上で必要な枚数を取得してもらえるため、自力で申請してミスが起きてしまった場合の無駄がありません。

7.まとめ

相続関係説明図は、遺産の名義変更から相続税申告まで、様々な手続きで提出しなければならないものです。また、遺された家族にとっても、相続権を持つ人の関係を間違いなく把握するのに役立ちます。

図面作成の方法に関しては、要所だけ押さえれば簡単そうに思えますが、戸籍謄本を何通も収集しなければならない等、事前の準備があまりにも大変です。その上、決まった様式がないために、混乱することもあるでしょう。

図面作成が必要になった場合は、書類収集や情報整理に長けた弁護士・税理士といった専門家に依頼するのがベストです。併せて法定相続情報証明制度も代理で申請してもらうことで、相続手続き全体がますます楽になります。どれくらい費用がかかりそうか、実費・報酬等も含め、一度相談してみましょう。

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