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ーコラムー
成年後見制度
税理士監修記事

成年後見制度の基本

公開日:2015.12.15 更新日:2022.06.28

高齢社会となった日本では、認知症は決して珍しい病気ではなくなってきています。 ここでは認知症等の理由により、判断能力が不十分な方を保護・支援する「成年後見制度」について説明していきます。

目次

1.成年後見制度とは?
2.成年後見制度の種類
  2-1.法定後見制度(ほうていこうけんせいど)
  2-2.任意後見制度(にんいこうけんせいど)
3.遺産分割
4.成年後見登記制度

1.成年後見制度とは?

認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。

例えば、認知症の方が遺産分割を行うケースでは、認知症により判断力・記憶力が不十分であるため、遺産分割の協議を行うことが難しいばかりか、自分にとって不利益な契約であっても、よくわからないまま契約を結ばされてしまうといったことが起こり得ます。 この様な事態を防ぐために、成年後見制度が存在しているのです。

2.成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。

2-1.法定後見制度(ほうていこうけんせいど)

親族等の申立てにより、家庭裁判所が後見人等を選んでくれる制度です。法定後見制度は、認知症等により本人の判断能力が不十分となった後でないと利用できません。

さらに、「後見、保佐、補助」の3つの制度に分けられていて、本人の事情・判断能力に応じて3つの中からどれかを選ぶことになります。

後見が最も重く(判断能力の重度な欠如)、保佐、補助の順に軽くなっていきます。 家庭裁判所に選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、代理で法律行為を行ったり、本人の好意に同意を与えたりすることで、本人の利益を考慮し、保護・支援していくことになります。

2-2.任意後見制度(にんいこうけんせいど)

本人自ら選んだ代理人(任意後見人)に、代理権を与える契約を結ぶ制度です。法定後見制度と違い、本人に十分な判断能力があるうちから、予め代理人を選ぶことができ、本人の判断能力が低下した後は、家庭裁判所を介して、本人の意思を適切に保護・支援していくことになります。

3.遺産分割

成年後見制度が利用されるケースとして多いのが遺産分割における協議の場面です。 遺産分割協議を行いたいのだけれど、本人が認知症等で十分な協議が行われないという状況を解消するために成年後見制度を利用する場合があります。

しかし、前述の通り、成年後見制度は本人の利益を考慮して保護・支援していく制度です。従って、制度趣旨としては、他の相続人の相続税が高くなろうが、本人の法定相続分を確保することが大前提となっています。円滑な相続を行うためにも、生前贈与や遺言を考慮しておくと良いでしょう。

4.成年後見登記制度

選任された成年後見人等の権限等や、任意後見制度に係る内容等を登記することで、事実関係を明確にした証明書の発行ができる制度です。証明力の強い書面を、公的な機関から発行してもらうことができます。

成年後見制度の基本

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