老齢や病で判断能力が落ちてきた人に必要なのは、日常生活のサポートだけではありません。その財産管理が適切に行えるよう「成年後見人」が必要です。
成年後見人に関するルールは法律で定められていますが、本人(=被後見人)の意思を最大限尊重できるとも限りません。そこで「任意後見制度」と呼ばれる新制度もスタートしています。
「成年後見人がつくと生活がどう変わるのか」「どのように手続きすればいいのか」とお悩みのご家族へ、後見制度の仕組み・制限・手続き方法のすべてを解説します。
【この記事で分かること】
・成年後見制度の仕組み
・成年後見人に出来ること・出来ないこと
・後見制度の種類(法定後見&任意後見)
・後見を始めたいときの手続き方法
・成年後見制度にかかる費用
目次 |
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1.成年後見人とは? |
1.成年後見人とは?
成年後見人とは、認知症・知的障碍・老齢による判断能力の低下などがみられる人について、その財産管理の権限が与えられた人物を指します。法令や家庭裁判所が定める「成年後見制度」のルールに沿って選ばれ、本人の代わりに金銭の契約や管理(財産行為)を判断・実行します。
<成年後見人による財産行為の一例>
・銀行口座からの出金
・居住用不動産のメンテナンス
・携帯電話等のライフラインの新規契約
・本人が居住する賃貸アパートの更新契約
・遺産分割協議への参加(制限あり/後述)
2.成年後見人に出来ること・出来ないこと
成年後見人としてサポートを開始する際は、本人の心身の安全に配慮する義務(身上配慮義務)・本人の意思を最大限尊重する義務(意思尊重義務)に従わなければなりません。その上で、成年後見人に認められる権限は「身分行為を除く財産の管理・処分」に限られています。
より具体的に、後見開始から終了(本人死亡)までに必要となる諸手続きについて、成年後見人に出来ること・出来ないことを紹介します。
【〇】契約の同意や追認
サポートを必要とする判断能力のレベルはさまざまです。
本人が財産管理についてある程度自力で判断できる状態なら、成年後見人には「契約前の同意(同意権)」または「契約後の追認権・取消権」が与えられます。
一方の後見される本人は、財産行為のうち「日用品の購入」に限り自己判断で行えます(民法9条・13条1項・17条1項)。
【×】遺言書作成
遺言書作成は本人しか出来ず、成年後見人が作成することは認められていません。
元気なうちに作成できなかった場合は、後見中に下記条件が整ったタイミングで作成する必要があります。
<民法973条:成年被後見人が遺言作成できる条件>
下記の4つの条件が満たされない遺言書は無効です。
- 秘密証書遺言※であること
- 事理弁識能力(=判断能力)が一時回復していること
- 作成時に2名以上の医師が立ち会うこと
- 「作成時点で事理弁識能力が回復している」という所見を医師が遺言書に付記し、署名捺印すること
※秘密証書遺言とは
…死亡まで遺言内容を見られないよう、封をした状態で作成される遺言です。作成後、証人2名とともに公証役場で遺言書作成記録を残す必要があります。
参考コラム:自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説
【×】身分行為(結婚・養子縁組・認知)
結婚・養子縁組・子の認知も、遺言書作成と同様に本人しか出来ません。成年後見人から助言することは自由ですが、意思を強要することは不可能です。
ただし、手続き後に成年後見人から取消の訴えを起こすことは認められています(人事訴訟法第14条)。
【△】遺産分割協議への参加
成年後見人には、本人のかわりに遺産分割協議に参加する権限が与えられています。ただし、成年後見人自身も同時に相続人となるときは、別途「特別代理人」が必要です。
※特別代理人とは?
…本人と法定代理人のあいだで利益相反(一方の利益がもう一方の不利益になる)状態のとき、一時的に代理人の役割を担う「利害関係にない第三者」のことです。
【〇】死後事務
成年後見制度は本人が亡くなることによって終了しますが、その先にはまだお葬式や相続財産管理などの仕事が残っています。
平成28年度の法改正により、以下のような「死後事務」も成年後見人に認められるようになりました。
<亡くなった人の成年後見人に出来ること>
①相続財産の保全
②相続財産に属する債務の弁済
③火葬・埋葬に関する契約の締結
④その他相続財産の保存に必要な行為
上記のうち③~④については、家庭裁判所へ「死後事務許可の申立」を行うことが義務付けられています。
3.知っておきたい成年後見人の種類
成年後見制度は①「法定後見制度(法定後見人)」と②「任意後見契約(任意後見人)」の2つに分かれています。後見人の種類もさらに細分化されており、本人が必要とするサポート範囲に合わせて決めることが出来ます。
①法定後見制度とは?(後見人の種類)
法定後見制度には、財産管理の権限範囲に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。その違いを表にまとめたものが以下となります。
法定後見制度の種類 | |||
権限・資格 | 後見 | 保佐 | 補助 |
後見する人 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 |
後見される本人 | 被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
対象者の判断能力 | 欠けている | 著しく不十分 | 不十分 |
後見する人の権限 | 代理権・取消権 | ※1同意権・取消権 | ― |
審判で追加できる権限 | ― | ※2代理権 | ※1同意権・取消権 ※2代理権 |
後見される本人が就くことのできない職業 | 会社の取締役・公務員・医師・警備業・その他各種士業 | ― |
※1同意権・取消権の内容…民法13条1項の所定の行為
※2被保佐人・被補助人に審判で追加できる代理権の内容…家庭裁判所が認める範囲に限る。
■「後見」とは
後見は「判断能力を完全に失っている」状態の人を対象とするものです。
与えられた代理権により、前章で解説した「資産を減らさない財産行為」の全体を成年後見人自身の判断で行えます。
■「保佐」とは
保佐とは「日常生活はある程度自分の力で出来るが、財産行為の重要な判断にはサポートが必要」という状態の人を対象とするものです。
財産行為は本人の判断で行うことが出来ますが、下記手続きに関しては保佐人の「事前の同意」または「事後の追認・取消」を要します。
<民法13条1項:保佐人による同意または追認を必要とする行為>
・金銭貸借に関する契約…元本の返済を受ける・お金を借りる・保証人になる
・資産管理に関する契約…不動産等の重要な財産の購入or売却
・住まいに関する手続き…新築・リフォーム・賃貸借契約
・裁判に関する手続き…訴訟の提起・相手方との和解・仲裁
■「補助」とは
保佐とは「普段の生活に支障はないが、財産行為の重要な判断は支援者によるチェックが必要」という状態の人を対象とするものです。 補助人には財産行為に関する特別な権限はありません。「代理権」または「同意権・追認権」を得るには、補助開始時に家裁に認められる必要があります。
【注意】法定後見人に認められる財産行為の範囲
法定後見人の代理権で認められている財産行為とは、その評価額や内訳を減らさないよう保全・維持に努める内容に限られます。本人の財産を使った相続税対策や資産運用は認められません。
<法定後見人による財産行為の具体例>
【〇】本人の生活費支出のため預貯金を下ろす
【〇】不動産管理費用を捻出するため有価証券を売却する
【〇】本人が希望する不動産取引に同意する
【×】後見人自身の判断で、株式・債券により資産運用する
【×】後見人自身の判断で、相続税対策のため不動産を売却する
以上のように、法定後見人ができる財産行為は制限が強く、利便性にはやや難があります。 「資産運用や相続税対策は子供に任せたい」「成年後見人が必要な状況か判断しかねる」といったケースでは、より自由度の高い以下の任意後見契約が適します。
②任意後見契約とは?
任意後見契約とは、まだ判断能力が衰えないうちに後見内容を契約として結んでおき、後見が必要となったタイミングで発効するものです。
法定後見制度では得られない最大のメリットは「後見人を誰にするか」「代理権の範囲はどうするか」といった条件を細かく本人が決められる点です。
医師の診断さえあれば家裁の判断を待たずともすぐに後見内容が実現されるため、本人・家族ともに不安定な立場に置かれにくいというメリットもあります。
任意後見契約は段階的に支援体制を整えることが出来る
判断能力はすぐに失われるものではなく、徐々に低下していくものです。現実問題として、本人とその家族は「いつ後見が必要になるかはっきりと分からない」という点に悩まされるでしょう。
任意後見契約では、本人がすぐ必要とする支援・いずれ判断能力が落ちた時に必要とする支援に切り分けた上で、後見とは別の契約としてそれぞれ結んでおくことが出来ます。
【利用イメージ】
- 判断能力が低下する前
…任意後見契約と同時に、日常生活を支援するための「見守り契約」を結ぶ - 判断能力が少し低下してきたとき
…財産の管理処分を任意後見人予定者に任せるための「財産信託」を結ぶ - 判断能力が明らかに低下したとき
…任意後見契約を発効させ、別の家族からの相続や死後事務に備える
任意後見契約は任意後見監督人が必ずつく
任意後見契約が発効したときは、その業務が適正に行われるよう「任意後見監督人」が必ず選任されます。任意後見人には財産目録作成と定期報告義務が課せられるため、不正の心配もありません。
以上のことから、任意後見制度はより使い勝手のよい「終活の一環」として利用できます。
4.法定後見人の申し立て手続きの流れと方法
実際に法定後見制度を活用する際は、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
まずは重要な「家庭裁判所に申立できる人」「法定後見人になれる人」「必要書類」を紹介した上で、手続きの流れを解説します。
①申立できる人
法定後見人の申立が出来る人は、当事者のうち以下いずれかとなります。
<後見制度開始の申立ができる人>
・本人(後見開始の審判を受ける者)
・配偶者・四親等内の親族
・保佐人・補助人・任意後見人
・成年後見人の監督人
・検察官
後見の種類を変更する場合(保佐→後見など)は、すでに成年後見人として活動している人や、成年後見人の監督人からの申立も認められています。
②法定後見人になれる人
一方で、法定後見人の候補者に特別な資格は不要です。
法令上、親族また第三者(司法書士や弁護士など)から自由に選んで構いません。裁判所による平成30年の調査データによると、第三者が後見人に就任する事例が76.8%にも及んでいることが分かります。
(出典)裁判所:成年後見関係事件の概況 http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/index.html
<最高裁判所は「親族が望ましい」と提言>
ところが、平成31年3月18日に政府が行った専門家会議で、最高裁から「成年後見人は親族が望ましい」と提言されました。この背景として、第三者後見人による不正事例(横領など)の多さが指摘されています。
(出典)厚生労働省:第1回 成年後見制度利用促進専門家会議https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213332.html
不正対策として下記のような制度が推進されているものの、親族のなかでも出来るだけ本人に近い人が後見人候補者になるのが望ましいでしょう。
<成年後見人制度の不正対策の例>
■後見監督人
家庭裁判所が必要と判断したときに選任されます。後見人の業務が適正に行われているかチェックする役割を担っています。
■後見制度支援信託
財産の保全を後見人自身が行うのではなく、民間の信託銀行に委ねる方法です。後見中の費用は信託銀行から所定口座へ毎月定額で送金され、例外的に出費が必要になったときは家裁の許可を得て信託銀行に出金申請する必要があります。
後見開始時に家裁が制度適用について検討し、適用される場合は「成年後見人+専門職後見人」の2人体制で本人をサポートします。
③必要書類
法定後見制度の申立は、後見人の種類別に「後見開始申立書」「保佐開始申立書」「補助開始申立書」のいずれかを用います。その他、以下の書類を添付します。
■本人に関する書類
・戸籍謄本
・住民票
・医師の診断書(家裁が定める様式のもの)
・財産に関する資料(残高証明書・不動産登記事項証明書など)
■成年後見人候補者に関する資料
・戸籍謄本または住民票
・(候補者が法人の場合)商業登記簿謄本
家庭裁判所の審判中、追加で「財産目録」「収支予定表」「事情説明書」「親族関係図」のうち複数の書類提出を求められる場合があります。
④申立後~後見終了の流れ
必要書類を提出して「後見開始の審判(保佐または補助開始の審判)」が始まると、次の(1)~(4)の流れで手続きが進行します。申立から後見開始までの期間は約1ヵ月半~2ヵ月程度です。
(1)調査・鑑定
この後行われる審理の材料とするため、面談や書類照会などを通じて状況調査が行われます。「本人の判断能力を確認する必要がある」と判断されたときは、家裁指定の医師により鑑定(診断)が行われます。
(2)家裁による審理
家裁による審理が始まり、後見人候補者の適正・監督人選任の必要性を含めた総合的な判断が行われます。
審理が終了すると、申立人のもとに「審判書謄本」が送付されます。
審理結果に不満があるときは不服申立が認められますが、謄本受領から2週間以内と期限が定められています。
(3)後見開始+成年後見登記
後見開始と同時に、家裁から法務局へ「成年後見登記」が行われています。後見中に本人名義の契約(不動産取引や金融機関との契約など)を行う際には、登記事項証明書を添付しなければなりません。
後見人は家裁の指示に従って財産目録の作成・提出を済ませる必要があり、その後定められた期間ごとに定期報告(収支や財産の増減に関すること)の義務が課せられます。
(4)成年後見の終了登記
後見が終了するタイミングは「本人が亡くなる」「判断能力が回復する」のいずれかの状況が起きたときです。死後事務を行う必要があるときは家裁に許可を申し立て、法務局に「成年後見の終了登記」を行います。
5.任意後見人の申し立て手続きの流れと方法
任意後見契約を行う際は、本人と将来後見人になる人との間で「公正証書」により支援内容を取り決めます。発効させたいときは、判断能力低下を証する書面を添付し、家裁で手続きしなければなりません。
5-1.公正証書の内容
公正証書を作成する前に、以下の各事項について取り決めを行います。
後見内容についてすべて取り決めが終わると、本人と後見人予定者が揃って公証役場に向かい、公証人との面談を経て公正証書作成を行います。
<後見人契約時に取り決めるべき事項>
・契約の趣旨
・契約の発効時期
・後見人の義務・業務範囲
・任意後見人への報酬
・契約の解除規定
・契約の終了規定
任意後見契約で「成年後見登記」が行われるタイミングは、公正証書作成時です。公証人が登記手続きしているため、本人や後見人予定者が自ら法務局に向かう必要はありません。
5-2.公正証書の作成費用
公正証書の作成時、公証役場に納める費用として約15,000円程度かかります。その内訳は以下の通りです。
<任意後見契約公正証書の作成費用>
公証役場の手数料:11,000円/1契約※
法務局に納める印紙代:2,600円
法務局への登記嘱託料:1,400円
書留郵便料:約540円(公証役場により異なる)
謄本の作成手数料:1枚250円×枚数
※見守り契約・財産信託を同時に行う際は、任意後見契約を含めた契約数分の手数料が発生します。
5-3.契約の発効(後見開始)の手続き
判断能力が低下したときは、後見開始・監督人選任を同時に行う「任意後見監督人選任審判の申立」が必要です。下記のように、契約の当事者もしくは家族が申立人になることが出来ます。
<任意後見監督人選任審判の申立ができる人>
・本人(後見される人)
・後見人予定者(契約を結んだ人)
・配偶者・四親等内の親族
■監督人候補者の条件
発効の際は、任意後見監督人(任意後見人の活動をチェックする人物)の候補者を立てることが認められます。監督人候補者に特別な資格は不要ですが、本人・任意後見人の双方と利害関係にないことが求められます。
遠縁の親類に候補者になってくれる人がいない場合は、心当たりがない場合は弁護士・司法書士などに依頼しましょう。
■必要書類
申立の際は、専用の申立書の他下記添付書類が必要です。
法定後見制度利用時の一般的な添付書類に加え、公正証書の写し・登記事項証明書が必要になる点に注意しましょう。
◎本人(後見される人)に関する書類…
・戸籍謄本
・医師の診断書(家裁が定める様式のもの)
・財産に関する資料(残高証明書・不動産登記事項証明書など)
・任意後見契約公正証書の写し
・成年後見等に関する登記事項証明書
◎監督人候補者に関する資料…
・戸籍謄本または住民票
・(候補者が法人の場合)商業登記簿謄本
※法定後見制度と同様、その他「財産目録」「収支予定表」「事情説明書」「親族関係図」等が追加で求められる場合があります。
5-4.後見開始~終了の流れ
任意後見契約でも、後見開始から終了までのフローは法定後見制度と同様です。
<任意後見監督人選任審判の申立を行った後の流れ>
①調査(必要に応じて鑑定)
②家裁による審理
③後見開始(家裁・監督人に対する定期報告要)
④本人死亡or契約の解除または終了規定により後見終了
6.後見開始時にかかる費用(法定後見制度・任意後見契約)
法定後見制度・任意後見契約のそれぞれで、後見開始の申立を行う際に下記費用が発生します。
後見開始時にかかる費用 | ||
制度 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
審判の名称 | 後見・保佐・補助開始 | 任意後見監督人の選任 |
任意後見監督人の選任 | 800円 | |
②登記手数料 | 2.600円 | 1,400円分 |
③裁判所からの送達費用 | 3,220円 | 3,000円程度※1 |
④鑑定費用 | 実費(10万円以内であることがほとんど)※2 |
※1:管轄裁判所により異なる。東京家庭裁判所の場合は3,270円
※2:法務省の成年後見制度リーフレットより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
表①~③は申立時に納付するものです。④は家裁により鑑定が必要と判断されたときに納めます。任意後見契約では、前項記述のように「公正証書作成の費用」が別途かかる点に注意しましょう。
7.まとめ
成年後見人とは、判断能力が低下した人に対し「財産の適切な管理」という側面から支援できる人物・制度です。法定後見制度・任意後見制度ともに、本人がサポートを希望する範囲に応じて後見人の権限を定めることが出来ます。
一方で、成年後見制度にはいくつかの課題や注意点があることも見逃せません。
【成年後見人(成年後見制度)のポイント】
・遺言書作成や身分行為はあくまでも本人が行う
・遺産分割協議では別途「特別代理人」が必要になることもある
・後見人候補者はなるべく本人に近しい親族が望ましい(不正防止のため)
法定後見制度の問題点として「判断能力が低下したあとでしか利用できない」「財産行為に制限がある」といったことが指摘できます。
後見制度を相続開始までの中継ぎとして活用し、本人の意思を最大限反映させるなら、なるべく元気なうちに任意後見契約をしておくのが望ましいでしょう。
成年後見人とこれから支援を受ける人には、状況判断や大量の書類収集といった困難な道のりが待ち構えています。利用にあたっては、出来るだけ弁護士・司法書士などの専門職による支援を受けることをおすすめします。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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