24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
遺言書を作成する
税理士監修記事

遺言代用信託の活用方法やメリット、お手続きの流れもまとめて解説!

公開日:2020.4.3 更新日:2022.07.02

高齢者の資産に含まれる預金は、万一のときに誰にも出金できない“凍結状態”に陥ることがあります。こうした不便を解消できるのが、死亡時もしくは認知症発症時にあらかじめ指定した金額を払い戻せる「遺言代用信託」です。

本信託制度を活用することで「死亡時や認知症発症時も途切れなく家族を扶養できる」というメリットが生じる一方で、生前準備としては決して万能ではない点に留意しておく必要があります。

残される家族のために準備を万全にしておきたいと考える人へ、遺言代用信託の特徴を活用事例とともに網羅的に紹介します。

【この記事で分かること】

  • 遺言代用信託の概要…信託の仕組み・メリット・活用事例
  • 信託契約の注意点…手数料や相続対策のポイント
  • 他サービスとの比較…金融機関が行う3種類のサービス(通常預金の払戻し制度・遺言信託・生命保険)と遺言代用信託との違い
目次

1.遺言代用信託とは
2.遺言代用信託のメリット
メリット1:死亡後すぐお金を下ろせる
メリット2:支払い方法を自由に指定できる
メリット3:認知症発症後も安全に財産管理される
メリット4:生前の支払いが可能
3.遺言代用信託の注意点
4.遺言代用信託の活用事例
5.遺言代用信託の手続きの流れ
6.遺言代用信託とその他サービスの違い
6-1.通常預金の払戻し制度との違い
6-2.遺言信託との違い
6-3.生命保険との違い
7.まとめ

遺言代用信託とは?

1.遺言代用信託とは

遺言代用信託とは、銀行に預金の管理運用を託す(=信託)とともに、死亡後において指定した人への権利移譲(=金銭支払い)を実行するための契約です。

本契約は金融機関向けの「信託法」に基づいて運用されており(第90条)、全国各地の銀行で申込めます。

本契約は後述する活用事例のような複雑な設計を可能としていますが、ここではイメージしやすいようごく簡単なケースをひとつ紹介しながら、本記事で頻出する用語の整理を行います。


<【例】Aさん・Bさん夫妻のケース>
●令和2年5月:Aさんは普段使っているX銀行で「遺言代用信託」を契約
→X銀行に預金500万円を信託し、死亡時にBさんへ全額支払う内容で契約

●令和15年6月:Aさん死亡
→Bさんは契約に基づき500万円をX銀行から受け取る

遺言代用信託では、例中のAさんを「委託者」・Bさんを「受益者」・X銀行を「受託者」と呼びます。※本記事での頻出用語となるため、改めて以下で整理します。

<用語整理>
信託財産:管理運用を任せた財産(ここでは預金)
委託者:自分の財産を信託する人
受託者:信託財産の管理人(=銀行)
受益者:信託財産から金銭支払い等を受ける人

1-1.信託財産は元本保証

遺言代用信託は金融商品のひとつであり、信託財産は受託者によって有価証券の購入等に利用されています。
ただし元本保証があるため、資産増加を目的とする商品(投資信託やラップ口座など)のように金融取引リスクに対する不安を覚える必要はありません。さらに預金保険の対象でもあり、受託者の破綻時には最低額(元本1,000万円とその利息)以上の保障がなされます。

いったん管理を託した財産について、運用や経営破たんによる目減りを心配する必要なく、安心して任せられるのです。

2.遺言代用信託のメリット

遺言代用信託が選ばれる理由は、財産管理とその承継について「迅速さ・資金引き出しの自由度」の両方を兼ね備えている点にあります。委託者(被相続人)とその家族は、具体的にどのようなメリットを享受できるのでしょうか。

※契約内容はサービス提供元の銀行により異なります。実際に活用する際は、資料請求や窓口相談の上で商品内容を比較しながら選びましょう。

メリット1:死亡後すぐお金を下ろせる

受益者に指定された相続人は、死亡時に「信託証書」の提示ですぐ契約通りの金額を受け取れます。相続法では遺言執行(または遺産分割協議の完了)まで遺産の持ち出しが認められないところ、左記ルールよりも信託契約の内容実現が優先されるからです。

世帯収入を一括管理していた人が亡くなっても、本サービスの契約さえあれば、葬儀費用・生活費などの必要最低限のお金をすぐに用足しできます。

メリット2:支払い方法を自由に指定できる

遺言代用信託での支払い方法は「一時金型」と「年金型」のどちらか都合の良い方を選べます。

【遺言代用信託の2つの支払い方法】

  • 一時金型…死亡時点で信託財産の全部or一部を一括払いする方法
  • 年金型…死亡時点から一定額の定期払いを開始し、満期もしくは信託財産がゼロになるまで継続する方法

支払い方法に選択肢があることで、委託者の世帯収入管理のやり方を死後も反映させられます。

受益者の財産管理能力が信頼できるなら「一時金型」、受益者が自力で上手く財産管理できないようなら「年金型」とのように、家族の生活を第一にした契約内容の設計が出来るのです。

メリット3:認知症発症後も安全に財産管理される

遺言代用信託は「将来のある時点で信託を開始する」という内容でも契約できます(移行型契約)。この性質が役立つのは、認知症発症時です。

いったん認知症を発症して判断能力が低下してくると、財産管理は後見人として選任された支援者に任せるほかありません。支援者としてふさわしい近親の家族(子どもなど)ですが、なかには「身寄りがいない」「子どもを頼るのはなるべく控えたい」と考える人もいるでしょう。

そこで、まだ元気なうちに「認知症発症時に発効する」との内容で銀行と信託契約を結んでおけば、財産管理について他人の手を煩わせることなく、老人ホーム代などの必要最低限の費用も自分の資産から確保できます。

メリット4:生前の支払いが可能

遺言代用信託では、委託者=第一受益者として契約内容を設計することで、生前でも支払いを受けられます

信託財産から年金のように毎月一定額の支払ってもらう設計や、万一の罹病時に一時金の支払いを受ける設計など、生前必要な資金を解約せずに確保できるようあらかじめプランを組んでおけるのです。

3.遺言代用信託の注意点

本記事のはじめに述べたとおり、遺言代用信託は万能ではありません。
実際に活用しようとする際は、契約内容(期間や手数料)の規定に要注意です。また、本サービスを節税対策としては利用することは出来ません

以下紹介のポイントには留意し、契約時は商品説明をよく理解するよう心がけましょう。

3-1.運用中と解約時に手数料がかかる

遺言代用信託を契約すると、信託財産がゼロになるか満期を迎えるまで「運用手数料」がかかる場合があります。途中で信託をやめる際も「解約手数料」が生じ、いずれも信託財産から控除されます。

各手数料は信託財産に対する一定割合(%)で決められており、財産評価額に比例して高額化します。契約時に必ず確認しておきましょう。

3-2.契約期間を指定する必要がある

法令に基づき、本契約による信託期間は最大30年までです。契約により受益者が交代した際はさらに30年間の満期日延長が認められますが、そもそも受益者交代は1回しか出来ません。
信託開始が早すぎても遅すぎても不都合が生じるため、タイミングの見極めが大切です。

3-3.「遺留分」に配慮する必要あり

信託財産とそこから支払われる金銭は「相続財産」です。したがって、法律で決められた相続分については十分配慮しなければなりません。

とりわけ重要なのが、兄弟姉妹以外の相続人に保障された取り分である「遺留分」です(民法第1028条・第1029条)。契約内容を一時金型・年金型のどちらにするにせよ、受益者以外の相続人の遺留分を超える支払いは、相続争いのもとになってしまいます。

相続分が過度に不公平にならないよう、弁護士に遺産の配分を計算してもらいながら契約内容を設計すべきでしょう。

3-4.相続税は安くならない

最後に重要なのが、遺言代用信託に節税効果はない点です。配偶者控除※を有効活用するため夫または妻への支払い額を増やす方法が考えられますが、このためにわざわざ遺言代用信託を利用するまでもありません。

節税を重視するのであれば、非課税枠のある生命保険(詳細は後述)に方法を切り替えるのが効果的です。

※配偶者控除とは…被相続人(ここでは委託者)の配偶者が承継した財産について、①法定相続分もしくは②1億6千万円のうち多い額を限度とし、課税評価額から控除する税制です。

4.遺言代用信託の活用事例

ここまでは遺言代用信託の特徴について触れてきましたが、本章では活用事例を具体的に3つ取り上げます。

事例①:老齢により夫婦ともに財産管理能力が不安

最初の事例は、親族から財産管理のサポートを得られそうにない老夫婦のケースです。

計画的に老後の資金を使えるか不安があるときは、委託者の生前から死後にかけて一定額の定期支払いがなされるよう設計すると良いでしょう。

【事例①の基本情報】
信託財産・・・・預金4,600万円
Aさん(夫)・・ 委託者かつ第一受益者
Bさん(妻)・・ 第二受益者
X銀行・・・・・ 受託者

■令和2年1月:Aさんは普段使っているX銀行で「遺言代用信託」を契約
・契約内容:「Aを最初の受益者とし、Aの死後はBに受益権を承継させるものとした上で、毎月30万円の定期支払いを実行する。30年経過もしくはBの死亡で満期とする」
・発効時期:即時

■令和10年6月:Aさん死亡
→定期支払い先がBさんに切り替わり、信託財産がゼロになるかBさんが死亡するまで実行される

■令和12年6月:Bさん死亡
→満期(信託財産の残余分1,000万円がBさんの相続人へと承継される)

事例②:認知症発症時にすぐ財産管理を任せたい

2つめの事例は認知症発症に備えて移行型契約を結ぶケースです。

いつ子どもによる支援を必要とするか分からない高齢者夫婦なら、夫婦の一方の判断能力が低下した時点を信託の始期とし、配偶者の生活を支えることが出来ます。

本事例でのポイントは「夫婦がともに他界したときに受益権を子どもに承継させる」という形式をとることで、遺言書がなくとも夫→妻→子への二次相続の流れを設計できている点です。

【事例②の基本情報】
信託財産・・・・預金2,000万円
Aさん(夫)・・ 委託者
Bさん(妻)・・ 第一受益者
Cさん(子)・・ 第二受益者
X銀行・・・・・ 受託者

■令和2年1月:Aさんは普段使っているX銀行で「遺言代用信託」を契約
・契約内容:「Bを最初の受益者とし、Bの死後はCに受益権を承継させるものとした上で、毎月30万円の定期支払いに加え、Aの死亡一時金100万円の支払いを実行する」
・発効時期:Aさんの認知症発症時or死亡時

■令和10年6月:Aさんの認知症発症
→信託契約が発効し、Bさんへの定期支払いが開始される

■令和12年6月:Aさん死亡
→定期支払いと並行して一時金がBさんに支払われる

■令和14年6月:Bさん死亡
→信託財産の残余分1,540万円がCさんに一括で支払われる

事例③:高齢の配偶者と障害のある子の将来が不安

次に紹介するのは、残される家族全員が諸事情(高齢化や障害など)により自力で財産管理できないケースです。

財産管理の主体だった世帯主がいなくなっても家族が上手に生活できるよう、遺言代用信託で世帯収入をシステム化しておくことが出来ます。

【事例③の基本情報】
信託財産・・・・・・・・・・・預金5,000万円
Aさん(夫)・・・・・・・・・ 委託者
Bさん(妻)・・・・・・・・・ 第一受益者
Cさん(子・知的障害あり)・・ 第二受益者
X銀行・・・・・ 受託者

■令和2年1月:Aさんは普段使っているX銀行で「遺言代用信託」を契約
・契約内容:「Bを最初の受益者とし、B死亡後はCに受益権を承継させた上で、毎月25万円の定期支払いに加え、AとBの死亡時に一時金100万円を支払う」
・発効時期:Aさんの死亡時

■令和5年6月:Aさん死亡
→Bさんに対し一時金+定期額の支払いが開始され、BさんはCさんのために自宅のバリアフリー化工事などを行って介助負担を軽減する

令和10年6月:Bさん死亡
→Cさんに対し、一時金+定期額の支払いが開始される(信託財産の残余分は3,300万円/満期もしくは左記残余分がゼロになるまで継続)

5.遺言代用信託の手続きの流れ

遺言代用信託の契約は、以下紹介のStep1からStep5までの流れが一般的です。
サービス運用元の銀行により商品の特徴は異なるため、資料や窓口での説明(Step2またはStep3)でしっかりと理解を深めましょう。

Step1:資料請求

…各銀行の公式サイトから遺言代用信託の資料を取り寄せます。
※各地の銀行で信託プランが多種多用に存在し、遺言代用信託も契約設計による細分化が進んでいます。どれを選んでよいか分からないときは、コールセンターや窓口で相談すると良いでしょう。

Step2:商品内容の説明(原則として窓口)

…商品の理解を深めて契約内容の設計に活かせるよう、契約前に対面で説明する機会がセッティングされます。担当者と打ち合わせし、都合の良い日を決めましょう。

Step3:申込書+添付書類の提出

…説明と契約内容の設計が完了した段階で、署名捺印済みの申込書・本人確認書類・身分証・信託する財産に関する資料(通帳など)を提出します。

Step4:受託審査

…申込書類が受領されても、すぐに契約がスタートするわけではありません。 金融取引のルールに従い、リスク許容度(=資産のゆとり)・信託システムの理解度をチェックするための「受託審査」が行われます。審査といっても落ちることはほとんどありませんが、契約可との回答をもらうまでに2日~3日程度かかるのが一般的です。

Step5:信託契約の締結+証書送付

正式に契約締結に至ったあとは、委託者・受益者のそれぞれに「信託証書」が送付されます。契約内容通りの支払いを受けるときや解約時に証書提示が必須となるため、大切に保管しましょう。

6.遺言代用信託とその他サービスの違い

相続人への金銭支払いや財産権移譲を実行できるサービスには、遺言代用信託以外にも「通常預金の払戻し制度」「遺言信託」「生命保険」があります。これらはよく似ていますが、全く同じものではありません。

どのサービスも一長一短であることを踏まえて、遺言代用信託との違い・注意点を本記事の最後に紹介します。

6-1.通常預金の払戻し制度との違い

通常預金(普通預金や定期預金)のまま預貯金を管理していても、遺された家族が遺言書を提示することで預金の払戻しに応じてもらえます。

死後の払戻しにあたり、生前に銀行と何らかの契約を結ぶ必要はありません。被相続人の立場からしてみると、遺言書以外に特別な準備をせずに済むのが「遺言代用信託」にはないメリットです。

<払戻しには手間と時間がかかる>

通常預金の払戻しには、相続法で定められている遺産の持ち出しルールが適用されます。 つまり「検認済みの遺言書※」「遺産分割協議書」「相続関係者全員分の戸籍謄本と住民票」などの相続状況がわかる書類をすべて揃えなければ、銀行は払戻しに応じてくれないのです。

※遺言書の検認…自筆証書遺言・秘密証書遺言で必要な、家庭裁判所による遺言の有効性チェックの手続きを指します。参考コラム「遺言書は検認が必要!手続きの方法や注意点等を解説!

当然ながら、通常預金の払戻しに必要な書類について、生前に家族の手間が省けるよう支度しておくことは不可能です。

遺言代用信託なら「信託証書・身分証・印鑑」の3点の提示で支払われるのと比べれば、通常預金の払戻しは非常に煩雑であると分かります。

6-2.遺言信託との違い

遺言信託とは「遺言書の内容実現」を銀行に託す手続きです。本記事で紹介する遺言代用信託は「資産の運用管理」を信託対象とする点において、両サービスの決定的な違いと言えるでしょう。

遺言信託を契約しておくことで、銀行が相続法上の遺言執行人(相続財産の管理と遺言執行に必要な一切の権利義務を有する立場/民法第1012条)となります。

委託者が亡くなると、遺産分配が銀行主導で行われ、相続手続きのその先にある資産運用を含めて家族を徹底サポートしてもらえるのがメリットです。

<遺言信託はあくまでも銀行主導>

遺言信託とは言うものの、遺された家族が金銭を手にするまでに相当のタイムラグがあります。実際に家族が財産を手にするまでに、①遺言書の内容を家族に知らせ、②反対意見がないか確認し、③換価して分割するよう指定された資産は売却方法を検討するといった迂遠な手続きを要するからです。

必要なときに十分なお金が支払われず、都合で手続きをなかなか進めてくれないケースがあることも否めません。
これに対し遺言代用信託なら、契約で取り決めた条件(=死亡)が成立したときに速やかに金銭が支払われます。

以上のことから「とりあえず自分の死亡時も途切れなく家族の生活費を支出したい」といったケースでは、遺言代用信託が適しているでしょう。

6-3.生命保険との違い

生命保険も遺言代用信託と同様に、契約内容に沿って遺言書がなくても指定した人に金銭支払いが行われます。先で触れた通り節税効果がある点は優れていますが、契約ハードルの高さはややネックです。

<死亡保険金には非課税枠がある>

相続人に死亡保険金が給付されたときは、一定の限度額(500万円×法定相続人)まで課税されません。残された家族へ金銭支払いを行ってもらえるサービスのなかで、生命保険は相続税対策として使える数少ない手段のひとつです。

<契約条件の制限が多い>

生命保険の欠点は、遺産評価額を超えるような高額給付の代償として、一定の契約ハードルが設けられている点です。

どの生命保険も年齢や持病により契約可否が異なる上、保険料がお手頃な掛け捨て型(解約返戻金がないタイプの契約)は実質的に元本の保証がありません

一方の遺言代用信託は、受益者への支払額を信託財産の評価額内に制限する代わりに「健康状態による契約制限なし」「元本保証あり」と地に足のついたサービス内容です。

支払額と節税対策を重視するのか、契約しやすさと堅実さを重視するのかにより、柔軟に利用するサービスを切り替えるべきでしょう。もちろん、生命保険と遺言代用信託を両方契約しておくという手段も考えられます。

7.まとめ

被扶養者が必要とするお金を死後すぐに支給し、財産管理能力や生前の資金力に合わせて支払い方法もカスタマイズできるのが「遺言代用信託」のメリットです。

本契約を応用することで、活用事例で紹介した通り「老後資金の計画的支出」「二次相続までの遺産の流れの設計」にも役立てられます。

実際に契約する際は、商品説明の理解に努めましょう。手数料のチェック・最大30年の契約期間を前提としたプラン設計など、留意すべき点が複数あります。また、節税や遺留分への配慮を意識する上で、弁護士・税理士によるアドバイスが欠かせません。

生前準備にベストな方法の選択するにあたっては、専門家の意見を十分に取り入れましょう。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

【生前対策コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください