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ーコラムー
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税理士監修記事

相続人が誰もいない?~「おひとりさま」の相続

公開日:2016.1.26 更新日:2022.07.02

最近、「おひとりさま」による相続問題が増加しています。 おひとりさま相続の増加要因としては、少子高齢化社会・単身世帯の増加・未婚、晩婚化等が挙げられます。

近年の法改正で相続税基礎控除の減額が行われたことにより、相続税の発生件数は増加しています。相続はもはや他人事ではなくなっているといっても過言ではありません。明日は我が身という意識を持って、相続対策は早めに手を打っておきましょう。

「おひとりさま相続」とは?

相続人が誰もいない?~「おひとりさま」の相続

一般的に、おひとりさまとは「相続人が1人もいない状態」を指すことが多いようです。

しかし、おひとりさまは、限定的に定義づけられるものではなく、相続人がいない人の他に、親族はいるが親戚付き合いを一切してこなかった人や、相続人はいるが相続人全員が相続の放棄をした場合等、様々なケースが考えられます。

おひとりさまの相続財産

通常、相続が発生した場合、「誰が相続人になるのか?」は民法で定められています。おひとりさまの相続も例外はなく、以下の順番で相続人が決まっていきます。

(1)死亡した人の子供 → (2)直系尊属(父母や祖父母等) → (3)兄弟姉妹

しかし、おひとりさまの相続は上記の親族がいない場合が多いでしょう。 万が一、子供・親・兄弟姉妹がいない場合の相続財産は、甥っ子・姪っ子に引き継がれます。さらに、甥っ子等もいない場合の相続財産は最終的に国のものになってしまうのです。

生前からの相続準備

おひとりさまで、いざ相続が発生してしまった場合、自分の意図していないところに財産が相続されてしまうケースが増えています。そうなる前に必要なことは、生前から相続に対する準備を進めておくことが重要です。

まずは、エンディングノートを書くことから始めましょう。エンディングノートを書くことによって、自分の財産はどれぐらいあるのか?財産を残したい人がいるのか?等、様々な思いが具体化されます。

それを元に、生前のうちから準備をすることで精神的に納得のいく相続が出来る様になります。必要であれば遺言を残し、相続対策に養子縁組を組んでもいいかもしれません。

実は「おひとりさま」ではないパターンも…!?

はたからみるとおひとりさま相続のパターンだと思っても、勘違いをなくすために、必ず戸籍謄本を確認するようにしましょう。

ごく稀なケースではありますが、親に離婚歴があったり、内縁の夫(妻)との間に認知した子供がいたりする場合等が考えられるからです。

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