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ーコラムー
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税理士監修記事

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託とは

公開日:2017.10.22 更新日:2022.07.02

将来自分が死んだ時に、保有する資産の行方が気になることがあります。一般的には相続により、配偶者や子供などの近親者が受け継ぐことになりますが、それが亡くなった人(被相続人)の意思に合致しないこともあります。それを解消するのが「遺言」ですが、実は遺言の制度も完璧ではなく限界があることをご存じでしょうか。

例えば遺言では自分が亡くなった直近の遺産承継(一次承継)はできますが、それ以降の承継(二次承継以降)については効力を持ちません

つまり遺言では一次承継は指定できても、二次以降の承継を指定することはできないのです。そこで遺産の相続を被相続人の意思で、順次に指定する方法があります。それが「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」制度です。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託とは何か

「信託」とは「信頼して託す」との意味ですが、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に管理させて、委託者や委託者が指定する人(受益者)に財産を提供することです。この信託制度を遺産承継に活用したのが跡継ぎ遺贈型受益者連続信託になります。

遺言書を書くことにより自分の意思で一定の遺産を承継させることは可能ですが、それはあくまで一次的な相続に限ります。

例えば「自宅は長男が相続すること。また長男が亡くなった後は長男の息子(孫)が相続すること」と遺言書に記載しても、一次相続である長男の部分は有効ですが、二次相続に当たる孫の部分は無効です。つまり、遺言では遺産を代々引き継がせる効力はありません。

そこで跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用することで、一定の範囲内で遺産の承継を二次相続以降も指定することができます。つまり跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を設定することで、自分の遺産を何代か先まで指定することができるようになるのです。

遺贈型受益者連続信託は信託を設定する人(委託者)が、受託者に資産を信託して自分を委託者兼一次受益者に設定します。そして二次受益者、三次受益者、四次受益者…と指定することで、自分が死亡した後の遺産の道筋を設定します。

受託者には信頼のおける親族や弁護士、司法書士などがあたり、厳格に資産を管理しなくてはいけません。

受益者にはまだ生まれていない孫でも設定可能

一般的な相続では相続人は相続時点で現存していなくてはいけません。

つまり相続発生時に生きている必要があるのです。しかし跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の受益者には、信託設定時に生まれていない孫や曾孫を設定することが可能です。息子を二次受益者、まだ生まれていない孫や曾孫を三次、四次受益者として設定することが可能です。

、また受益者の設定には回数の制限がないので、五次受益者、六次受益者…と無制限で設定することも問題ありません。

ここまで跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の要点を説明してきましたが、永遠に受益者の設定はできるのか?という疑問がわいてきたかもしれません。 ここからは跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の期間制限を確認し、理解を深めるために具体的な承継事例をみていきましょう。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の期間制限

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託は遺産を承継する人を何代も先まで指定することができます。

しかし、無条件で行っていては受託者の負担も増すことから、30年の期間制限が定められています。期間制限は「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を設定してから30年間経過した後で、初めて受益者となった人が死亡した時点」です。

例えば二次受益者に子供、三次受益者に孫、四次受益者に曾孫を設定したとしましょう。

二次受益者である子供が亡くなった時点で、跡継ぎ遺贈型受益者連続信託が設定されてから31年経過していた場合、孫は受益者になれますが、曾孫は期間制限で受益者にはなれません。要は跡継ぎ遺贈型受益者連続信託から30年を経過すると、1回しか受益者を承継することができなくなるのです。

まだ生まれていない人でも受益者として設定できる跡継ぎ遺贈型受益者連続信託ですが、期間制限が30年しかないことを覚えておきましょう。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用した承継例

例1.旧家の承継

Aさんは代々受け継がれてきた自宅を長男に譲ることを考えていました。そして代々、長男に引き継いで貰いたいと考えていました。

そこで遺言書を作成して、自分の死後は自宅を長男へ譲ることを記載したのです。しかし、考えてみるとこれでは自分の死後、自宅は息子に渡りますが、息子が亡くなった場合、自宅は息子の妻が相続する可能性があり、自分の目的が果たせないことに気が付いたのです。

そこで専門家に相談したところ跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を教えてもらい、委託者兼一次受益者を自分、二次受益者を息子、そして三次受益者を孫に設定しました。これにより息子が亡くなった場合には、孫が受益者となり自宅を承継することができます。

例2.子供のいない夫婦の承継

Bさん夫婦には子供がいません。Bさんが亡くなった場合には、全ての財産を妻が相続します。そして妻が亡くなった場合には遺産を兄弟ではなく、福祉団体へ全て寄付したいと考えています。

そこで跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用して、二次受益者を妻、三次受益者を福祉団体に設定しました。これで妻が亡くなった時点で残った遺産は、福祉団体へ寄付されることになります。

例3.意図しない人に遺産が渡るのを防ぐ

Cさんには子供が1人いますが、孫はいません。自分の所有する土地は子供が相続しますが、このまま孫ができないと子供が亡くなった時点で、土地は子供の嫁が相続することになり、嫁が亡くなった時点で嫁の親族が相続する可能性が出てきます。

Cさんとしては孫が生まれない場合には、血族である甥に相続して貰いたいことから、跡継ぎ遺贈型受益者連続信託で甥を受益者に設定して土地が嫁の親族へ渡らないようにしました。

このように子供がいない相続では、遺産が全く意図しない人に渡ってしまう可能性もあります。跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用することで、そのような事態を防止することも可能です。


二次承継以降の財産の承継先を指定できる「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」。

被相続人の意思で先々の承継先が指定できる、という点で、跡継ぎ遺贈型受益者連続信託にメリットがあるということがわかったかと思います。しかし、メリットがあるのであれば当然デメリットも存在します。以下に確認していきます。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託における相続税

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託は目的を持った相続を行う上では、遺言よりも優れた制度ですがデメリットもあります。

その一つが相続税です。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託では受益者が死亡することで、遺産が新たな受益者へ承継されますが、その都度相続税が課税されます。二次受益者、三次受益者…と承継される度に、同じ遺産に相続税が課税されるので、負担は少ないものではないでしょう。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託と遺留分侵害額(減殺)請求との関係

相続には「遺留分」と呼ばれる法定相続人の権利を守る制度があり、全ての遺産を一定の人に承継させることはできません。例えば遺言書で「私の全財産は次男に譲る」と記載されて実行したら、残された妻や長男は困ってしまいます。そこで遺留分が法律で定められており、その範囲内で受け取ることができます。

遺留分侵害額(減殺)請求とはこの遺留分を取り返すための請求であり、上記の例では妻と長男が次男に対して遺留分を返還するように求める手続きです。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を設定した場合の遺留分ですが、原則として適用対象と考えて下さい。つまり、受益者が変わる度に他の法定相続人の遺留分が発生する可能性があり、遺留分の清算を行わなくてはならない可能性が出てきます。

ただし、跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の遺留分については、対象となる遺産など明確になっていない部分も多く、これからの裁判での判例を待つしか方法はありません。

跡継ぎ遺贈型受益者連続信託と遺留分侵害額(減殺)請求は不明確な部分がありますが、争いごとになるポイントであることは理解して下さい。

遺産を将来へ繋げるには跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を

ここで説明した通り遺言制度には限界があり、自分の希望は一度しか実行させることはできません。しかし跡継ぎ遺贈型受益者連続信託であれば、期間制限の中で遺産を確実に承継させることが可能になります。

「事業の承継」、「子供のいない遺産承継」、「先祖から受け継がれる土地の承継」など、様々なシーンで跡継ぎ遺贈型受益者連続信託が利用できます。確実に相続を行いたいと考えている場合には、ぜひ専門家に相談してみましょう。

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