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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

相続放棄のメリットとデメリット、手続きの期間について

公開日:2018.10.18 更新日:2022.05.31

相続は人の死亡という、他人にはコントロールできない事象によって発生するものですから、自分自身で好むと好まざるとに関わらず、親族等の死亡によって相続人となる可能性が出てきます。

相続人は被相続人の財産を承継しますが、その財産には借金などのマイナスの財産も含まれるため、借金の額が大きいと相続人は故人の借金の弁済に追われることになってしまいます。

そのような時には相続を放棄することによって被相続人の債務を承継しない道を選択することができます。今回は「相続放棄」の効果やメリット、デメリットなどについて確認してみましょう。

目次

1.相続放棄とは?
2.相続放棄のメリット・デメリット
3.どのようなときに相続放棄を選択するべきなのか?
  3.1.マイナスの財産が大きいことがはっきりしている場合
  3.2.事業用財産を承継する、事業承継
4.相続人全員が相続放棄したら債権者はどうしたらいい?
5.まとめ

相続放棄とは?

相続放棄ができる期間、相続を放棄するメリットとデメリット

相続放棄というのは相続人としての地位を放棄するというもので、これによって被相続人の借金などマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなり、債務弁済の責任から解放されることになります。

ただし相続人でなくなるわけですから、現預金や不動産などプラスの財産も承継することができなくなります。

相続放棄をするには原則として相続発生から3か月以内に家庭裁判所で手続きをとらなければならず、この時期を逸すると相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなる点に注意が必要です。

相続放棄のメリット・デメリット

では相続放棄のメリットとデメリットをそれぞれ確認してみましょう。

相続放棄のメリット

相続放棄の最大のメリットは、被相続人の債務を引き継がなくて済むことです。

被相続人の借金が多額に上り、プラスの財産よりも借金の方が大きい場合に選択することで、相続人は借金弁済に追われずに済みます。

また被相続人に借金がなくても、誰かが相続放棄をすると他の相続人の取り分がそれだけ増える効果を利用して、例えば父親が死亡したケースで子が相続放棄をし、老いた母親の取り分を増やしてあげるなどの工夫をすることもできます。

相続放棄のデメリット

デメリットとしては故人のプラスの財産を引き継ぐこともできなくなるので、現預金の他に自宅などの不動産も承継することができなくなります。

また相続放棄は一度手続きを取ると原則として撤回することができません

後になってやっぱりプラスの財産の方が多かったということになると後で後悔することになってしまいますから、債務の承継を回避するために相続放棄を検討する場合は被相続人の財産調査を入念に行って、プラスの財産よりも借金の方が明らかに多いということを確定させておく必要があります。


さてここまでで、相続放棄のメリットとデメリットがつかめたかと思います。

これらの特徴を踏まえると、どのようなときに相続放棄を選択すべきなのでしょうか?

借金(マイナスの財産)を相続しなくてもすむ、というメリットがある一方、相続放棄してしまうとプラスの財産も相続できないという特徴がある制度です。ここからは、どのようなときに相続放棄をするべきかを考えてみましょう。

どのようなときに相続放棄を選択するべきなのか?

どのようなときに相続放棄を選択するべきなのか?

マイナスの財産が大きいことがはっきりしている場合

積極的に相続放棄を検討しなければならないのは、被相続人が残した相続財産の構成上、マイナスの財産が大きいことがはっきりしている場合です。

その場合でも、例えば自宅だけは何としても引き継ぎたいなどの事情があるならば、あえて相続を承認し、相続人の固有の財産を充てて故人の債務を弁済するという道を選択することは可能です。

事業用財産を承継する、事業承継

また例として母親のために子が相続放棄をする例を挙げましたが、他にも事業承継などの事案で検討されることがあります。

故人(被相続人)が事業を営んでおり、これを特定の相続人が引き継ぐには事業に必要な財産を漏れなく承継する必要があります。事業用財産が散逸すると事業の継続ができなくなるからです。

そこで、故人の事業を引き継がない相続人は相続を放棄し、事業を引き継ぐ特定の相続人に事業用財産を集中して承継させるという工夫もできます。

相続人全員が相続放棄したら債権者はどうしたらいい?

相続放棄は各相続人が個々人で選択できるので、誰かが相続放棄をすると他の相続人の取り分が増えますが、借金の負担もまた増えることになります。

ですから、遺産の構成でマイナスの財産の方が大きいことがはっきりしている場合は、相続人全員が相続放棄をすることになるでしょう。

その場合、被相続人の債権者は家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行うことができます。 選任された相続財産管理人は相続財産を原資として、債権者に弁済を行います。複数の債権者がいる場合は、その債権額に応じて按分して返済されることになります。

例えば相続財産が1000万円で、被相続人に対してA社が1000万円、B社も1000万円の債権を持っていた場合、各社が500万円ずつの返済を受けることができますが、残った残債については各社とも回収することができません。

相続財産管理人の選任申立てが行われない場合、遺産は最終的に国庫に入り国のものとなってしまうので、目ぼしい財産がある場合には債権者側の債権回収手段として相続財産管理人の選任申立てを行うようにしましょう。

まとめ

今回は相続放棄の効果やメリット・デメリットについて見てきました。

相続人サイドから見ると、被相続人が残した相続財産の構成上、借金などマイナスの財産方が大きい時には必ず検討すべきものといえます。

マイナスの財産が無い場合でも、特定の相続人に遺産を集中させるための工夫として相続放棄が利用されることもあります。

ただし相続開始から3か月以内に所定の手続きを取らないと相続放棄ができなくなる点に注意しましょう。被相続人の債権者サイドとしては、相続人に相続放棄をされた場合でも家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立てを行うことで債権回収の道が開かれます。全額の回収は難しいことが多いですが、遺産中に目ぼしい財産がある場合には検討してください。

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日本クレアス税理士法人 相続サポート

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