「相続税はどのくらいかかるの?」「財産が100万円の場合の相続税はいくら?」
相続を始める際には手続きの複雑さはもちろん、気になるのは相続税がいくらかかるのかという点ではないでしょうか。
相続税がどのくらいかかるのかわからないと、後々苦しんでしまう可能性があります。
しかし詳細な手続きを始める前におおよその相続税がわかっていれば、少し不安を和らげることができるでしょう。
そこで本記事では、100万円の財産にいくら相続税がかかるのか解説。
また死亡保険金など課税対象となる財産や、相続税の計算方法も紹介します。
100万円にいくらの相続税がかかるのか知りたいという方はぜひご覧ください。
目次
1. 100万円だけの相続財産の場合は相続税がかからない
実は相続財産が100万円だけの場合には相続税がかかりません。
相続税は富の再分配を目的として、累進課税方式が採用されている税金です。
そのため相続財産が少額の場合には相続税も少なくなり、今回のような100万円だけの場合には相続税はかからないことになっています。
具体的には相続税には基礎控除額が定められており、相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合には相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額の計算式
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変化します。
たとえば法定相続人の数が5人の場合には、「3,000万円+600万円×5=6,000万円」が基礎控除額となります。
今回の例を当てはめると、100万円<6,000万円となるため相続税は発生しません。
ちなみにこの時点で相続税が発生しない場合には、申告書を作成する必要もなくなります。
関連記事: 相続税の基礎控除とは?控除の種類・控除額の計算方法
2. 相続税の対象となる財産とならない財産
遺産のなかでも、相続税の対象となる財産とならない財産が存在します。
対象となる財産は預貯金や株式だけでなく、会員権などのわかりづらいものも該当します。
後から相続財産の総額が100万円ではなかったということになると、手続きが煩雑になってしまうので区分を理解してしっかりと計算できるようにしましょう。
2-1. 相続税の対象となる財産
まずは相続税の対象となる財産からみていきましょう。
対象となる財産にはさまざまな種類がありますが、大きく3つに分類できます。
- プラスの財産
- マイナスの財産
- みなし相続財産
まずはプラスの財産から解説します。
2-1-1. プラスの財産:預貯金・不動産など
プラスの財産とは、経済的な価値・換価性がある財産を指します。
以下の財産はプラスの財産に分類されます。
- 現預金・貸金庫内の財産
- 不動産:戸建住宅・マンション・駐車場・店舗 など
- 土地・土地上の権利:宅地・山林・農地・牧場・借地権・借家権 など
- 有価証券:株式・国債・社債・小切手 など
- 債権:貸付金・立替金 など
- 知的財産権:著作権・特許権・商標権 など
- 事業用財産:機械・農工具 など 事業用に使っていた財産
- 家庭用財産:貴金属・絵画・骨董品・自動車 など
- その他:会員権・専有権 など
プラスの財産のなかでもさまざまな種類の財産があることがわかりますが、全てに共通しているのは経済的な価値を持ちつつ換価性がある点です。
2-1-2. マイナスの財産:借入金・未払金など
相続財産を計算する際にはプラスの財産のみに注意を取られがちですが、マイナスの財産も課税の対象となりますので注意しましょう。
以下の財産はマイナスの財産に分類されます。
- 借入金(借金):車のローン・住宅ローン・クレジットの残債 など
- 未払金:家賃・水道光熱費・携帯料金・未払いの医療費 など
- 公租公課:税金(所得税・消費税・住民税 など)・国民健康保険料
- 預かり金・敷金・保証金・買掛金 など
- 保証債務・連帯債務
- 葬式費用:債務控除の対象となるため実質無課税
マイナスの財産はプラスの財産から差し引くことで、課税対象の財産として相続税の計算に含めます。
たとえば、プラスの財産が2億円でマイナスの財産が4,000万円の場合には、1億6,000万円が相続財産の総額となります。
2-1-3. みなし相続財産:死亡保険金・死亡退職金など
みなし相続財産は「被相続人が亡くなったことをきっかけとして相続人が受け取ることになる財産」です。
厳密には民法上の相続財産には該当しませんが、相続税を計算する際には課税対象の財産として計算に含めます。
以下の財産はみなし相続財産に分類されます。
- 死亡保険金(生命保険金)
- 死亡退職金
- 被相続人の死亡前3年以内に贈与によって受け取った財産
相続税を計算する際には、みなし相続財産の存在も忘れないように注意しましょう。
ちなみに死亡保険金・死亡退職金にはそれぞれ非課税限度額が設けられています。
非課税限度額の計算式 「500万円×法定相続人の数」
どちらも計算式は同じで併用可能です。
たとえば、法定相続人が3人の場合には、死亡保険金に対して1,500万円分、死亡退職金に対して1,500万分まで非課税となります。
2-2. 相続税の対象とはならない財産
相続財産のなかには、相続税の対象とはならない財産もあります。
以下の財産は対象とはならないため、相続税の計算に含む必要はありません。
- 墓地・墓石・仏具・神棚 など
- 事故などによる損害賠償金
- 国・地方公共団体へ寄附した財産
- 弔慰金・花輪代 など
これらの財産は基本的に相続税の対象とはなりませんが、財産によっては受け取るに値する金額を超えている場合などに課税対象となる場合がありますので注意しましょう。
たとえば、弔慰金については下記のように非課税枠が定められています。
業務上に亡くなった場合 | 普通給与の3年分まで |
---|---|
業務以外で亡くなった場合 | 普通給与の半年分まで |
※普通給与:被相続人の死亡時における給与
課税対象となるか否かを知り、適切に相続税額を計算しましょう。
3. 相続税の計算方法は5ステップ!|事前準備も解説
続いて相続税の計算方法や事前準備について解説します。
相続税の計算は下記の5ステップで進めていきます。
- 相続財産の総額を計算
- 基礎控除額を算出
- 課税遺産総額を計算
- 相続税の総額を算出
- 各相続人ごとに相続税を計算
本記事のテーマである100万円の場合には相続税は発生しませんので、他の例を用いて解説していきます。
3-1. 【事前準備】法定相続人の数・財産目録・遺言書
相続税の計算を始める際には、スムーズに進められるように事前準備をしておくことがおすすめです。
事前の準備では下記の3点を行いましょう。
- 法定相続人の数を確定する
- 財産目録を作成する
- 遺言書の有無を確かめる
相続人の数は相続税の基礎控除額を算出する際に必要なため、事前に整理しておくことが望ましいです。
法定相続人については、民法の886条〜890条にてその範囲と順位が定められており、整理すると下記のようになります。
こちらを元に法定相続人の数を求めていきましょう。
財産目録は被相続人が所有していた財産を一覧にしたものを指します。
後から財産が見つかってしまうと相続税の計算を一からやり直す必要があるため、最初に確実な財産目録を作成しておきましょう。
また、被相続人が遺言書を残していないか確認することも大切です。
遺言書によって財産の分配が決められ遺産分割協議が禁止されていることもあるため、必ず確認しましょう。
後戻りをなくすためにも、上記の3点を準備しておくことがおすすめです。
3-2. 相続財産(遺産)総額を計算する
相続税の計算では、最初に相続財産の総額を計算するところから始めましょう。
事前に準備していた財産目録をもとに、各財産の評価額を確定していきます。
相続税の対象となる財産のうち、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きします。
差し引き後に残った金額が遺産総額となり、正味の財産とも呼ばれます。
不動産の評価額などは複雑な知識を必要とするため、専門家へ相談するといいでしょう。
3-3. 基礎控除額を算出する
遺産総額(正味の財産)が計算できたら、基礎控除額を算出していきます。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですので、事前に確定しておいた法定相続人の数を当てはめて算出しましょう。
例として、法定相続人が配偶者と子供が2人だった場合で考えていきましょう。
「3,000万円+600万円×3=4,800万円」
計算式に当てはめると、基礎控除額は4,800万円と算出できます。
3-4. 課税遺産総額を計算する
基礎控除額が算出できたら課税遺産総額を計算しましょう。
課税遺産総額は「正味の財産-基礎控除額」の式で求めることができます。
例として、正味の財産が2億円だった場合で考えてみましょう。
「2億円(正味の財産)-4,800万円(基礎控除額)=1億5,200万円」
式に当てはめると、課税遺産総額は1億5,200万円と計算できます。
3-5. 相続税の総額を算出する
続いて、相続税の総額を算出しましょう。
相続税の総額は下記の3ステップで算出していきます。
- 課税遺産総額を法定相続分で分配する
- 各人の相続税額を計算する
- 各人の相続税額を合計する
まずは課税遺産総額を法定相続分で分配していきます。
法定相続分は法定相続人の構成によって変化しますので一部を紹介します。
今回の例では、配偶者と子どもが3人ですので、課税遺産総額である1億5,200万円を上記の割合で分配します。
配偶者:1億5,200万円×1/2=7,600万円 子どもA:1億5,200万円×1/4=3,800万円 子どもB:1億5,200万円×1/4=3,800万円
法定相続分での分配が完了したら、各人の相続税額を求めていきましょう。
相続税を計算する際には、税率と控除額がまとまっている相続税の早見表の活用がおすすめです。
早見表をもとに相続税額を計算すると下記のようになります。
配偶者:7,600万円×30%-700万円=1,580万円 子どもA:3,800万円×20%-200万円=560万円 子どもB:3,800万円×20%-200万円=560万円
それぞれの相続税額が計算できたら相続税額の合計を求めましょう。
1,580万円+560万円+560万円=2,700万円
遺産総額2億円で法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、相続税の合計は2,700万円と求めることができました。
3-6. 各相続人ごとに相続税額を計算する
実際の相続手続きでは法定相続分通りではなく、遺産分割協議によって各人の分配を決定することもあります。
500万円しか相続していないが1,000万円分の相続税を負担するのは不公平を招くため、実際に相続した分の割合をもとに相続税額を各相続人ごとに計算する必要があります。
例として、配偶者が80%、子供がそれぞれ10%ずつ相続した場合を考えましょう。
配偶者:2,700万円(相続税の総額)×80%=2,160万円 子供A:2,700万円(相続税の総額)×10%=270万円 子供B:2,700万円(相続税の総額)×10%=270万円
実際の相続割合をもとにすると相続税額は上記のように変化しました。
相続税は、最終的に実際の相続分に対して計算する点に注意しましょう。
4. 控除・特例を使うことで相続税は節税可能!
相続税には控除・特例が設けられており、条件を満たすことで大幅に相続税を節税可能です。
代表的な控除・特例は下記の4つ。
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
- 未成年者控除
- 障害者控除
1つずつみていきましょう。
4-1. 配偶者控除(配偶者の税額の軽減)
配偶者控除は正式名称で「配偶者の税額の軽減」と呼ばれ、被相続人の配偶者が利用できる特例です。
配偶者は特例を利用することで、下記2パターンのうちどちらか金額の多いほうまで相続税が非課税となります。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者控除は大幅に相続税を軽減できる特例で、仮に配偶者が50億円を相続した場合であっても、法定相続分の範囲内であれば相続税が一切かかりません。
配偶者控除を利用するためには下記3つの条件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること
- 相続税の申告書を提出すること
- 遺産分割が確定していること
※特例を適用する場合には必ず相続税の申告が必要になります。
配偶者控除を活用して相続税を大幅に軽減しましょう。
関連記事: 相続税の配偶者控除で1.6億円まで非課税!計算方法やデメリットを解説!
4-2. 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、要件を満たすことで宅地の評価額を最大80%減額できる特例です。
相続において被相続人名義で所有していた場合には、自宅に対しても相続税がかかります。
しかし、自宅に高額の相続税がかかってしまうがために、自宅を換価するしかない状況に置かれるケースは少なくありません。
そこで、配偶者や家族が自宅に住み続けられるように設けられたものが小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例の対象となる土地は3種類あり、それぞれで適用要件が異なります。
- 特定居住用宅地:自宅の土地など
- 特定事業用宅地等:お店の土地など
- 貸付事業用宅地等:貸借していたマンションの土地など
特定居住用宅地の適用要件
- 配偶者が相続する
- 同居していた相続人(子供など)が相続する
- 別居親族が相続する
特定事業用宅地等の適用要件
- 事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで事業を営んでいる
- 相続開始の直前から申告期限まで事業を営んでいる
- 相続税の申告期限まで土地を保有している
貸付事業用宅地等の適用要件
- 相続開始前から土地を貸し出ししていること
- 相続税の申告期限まで貸し出ししていること
条件を満たせば大幅に相続税を減額できるため、相続の際には小規模宅地等の特例に該当しないか確認しましょう。
4-3. 未成年者控除
未成年者控除は相続人が未成年の場合に利用でき、未成年者が成人になるまでの養育費を考慮して設けられている控除です。
未成年者者控除を適用するには3つの要件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である
- 法定相続人である
- 相続開始日に日本国内に住所がある
未成年者控除の控除額は下記の計算式で求めることができます。
「18(成人年齢)- 相続時の年齢 × 10万円 = 未成年者控除の控除額」
成人年齢の引き下げに伴い、令和4年4月1日以降に発生した相続については、成人年齢を18歳として考えますので注意しましょう。
4-4. 障害者控除
障害者控除は障害を持つ人が利用できる特例で、負担を考慮して相続税額が軽減できるように設けられています。
障害者控除を利用には3つの要件を満たす必要があります。
- 財産取得時に日本国内に住所がある
- 財産取得時に障害者である
- 法定相続人である
また、障害者控除の控除額は障害の程度によって求める式が異なります。
一般障害者
「85歳-相続開始時の年齢 × 10万円 = 障害者控除額」
特別障害者
「85歳-相続開始時の年齢 × 20万円 = 障害者控除額」
障害者控除において本人の相続税を控除した後に控除額が余った場合には、ほかの相続人かつ扶養義務者の相続税も控除できます。
5. 100万円の財産には相続税がかからない!
ここまで100万円の財産に対してかかる相続税や相続税の計算方法などを解説しました。
結論として相続財産が100万円の場合には、基礎控除額の範囲内となるため相続税はかかりません。
しかし本当に相続財産が100万円であるのかについては、しっかりと確かめる必要があります。
後から財産が見つかると手続きが煩雑になってしまうため、最初から税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
本記事では財産の区分についても解説しましたので、ぜひ相続の際にお役立てください。
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