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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続税の申告の金額を間違えた時の修正申告に関わる税率

公開日:2015.11.2 更新日:2023.05.01

一般的に、相続税の申告期限までに申告書を提出せず、遅れて自主的に申告した場合、無申告加算税がかかります。

金額を間違えた事に税務調査を受ける前に自らが気づき、自主的に修正申告した場合には、税はかかりません。

もしわざと財産が少ないように見せかけるなど、悪質と判断されると「重加算税」がかかります。 重加算税は最高で40%と、最も高い税率を課せられることになります。注意しましょう。

修正申告

期限は守れたとしても、提出した後になって新しい財産が出てきて、相続財産に加えなければならなかった場合や少なく申告していた場合には、「修正申告」ができます。

修正申告は、税務署から更正の通知が来るまでの間に申告できます。 自主的に修正を申告する場合、加算税などはかかりません。  

 

期限後申告

申告が間に合わなかった場合や、申告が必要だったと後になって判明したような場合、税務署からの通知がくるまでの間に「期限後申告」を行います。 期限後申告は、「無申告加算税」がかかります。

まとめ

種類 税率
過少申告加算税 相続税の申告期限までに申告書を提出。税務調査を受ける前に その税額が過少であることを自らが気づき自主的に修正申告 なし
相続税の申告期限までに申告書を提出し、その申告書の税額が過少であることを税務署に指摘されて修正申告 ⇒納税額のうち、当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額までの部分 10%
相続税の申告期限までに申告書を提出し、その申告書の税額が過少であることを税務署に指摘されて修正申告 ⇒納税額のうち、当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額の部分 15%
無申告加算税 相続税の申告期限までに申告書を提出せずに、税務調査を受ける前に 、自らが自主的に申告 5%
相続税の申告期限までに申告書を提出せずに、税務調査により申告 ⇒納税額のうち、50万円までの部分 15%
相続税の申告期限までに申告書を提出せずに、税務調査により申告 ⇒納税額のうち、50万円を超える部分。 20%
重加算税 相続税の申告期限までに申告書を提出したが、財産の一部を隠ぺいまたは事実を仮装し申告 35%
相続税の申告期限までに申告書を提出せず、財産を隠ぺいまたは事実を仮装し申告 40%
延滞税※ 相続税の納付期限までに税金を納めなかった 14.6%

※延滞税;年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。 詳細につきましては国税庁HPをご参照下さい。

相続税の申告の金額を間違えた時の修正申告に関わる税率

相続の相談コラム監修

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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日本クレアス税理士法人 相続サポート

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