※こちらの記事で平成29年5月からスタートした「法定相続情報証明制度」について詳しく解説しています →法定相続情報証明制度の基本
法務省は、土地や建物に関する相続登記を促進するための新たな制度として、「法定相続情報証明制度」(仮称)を創設することを発表しました。この制度は、平成29年度から運用を開始する予定となっています。
それでは、「法定相続情報証明制度」とは一体どの様な制度なのでしょうか?
目次 |
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1.導入が予定されている背景とは?
実務上、相続が発生した場合、相続人は銀行等で被相続人の預金払い戻し等の手続きを行う一方で、被相続人名義の不動産に関する所有者変更登記は後回しにしてしまうケースが多発しています。そして、所有者変更手続きが行われないまま放置された土地や空き家が、所有者不明になってしまうという問題へと発展していくのです。
現行制度では、被相続人の預金の払い戻しや不動産の相続登記を行う際には、被相続人の戸籍関係書類等が必要になります。
そして、被相続人の口座がある銀行等ごと・相続財産となる不動産の管轄が異なる法務局ごとに戸籍関係書類等の一式が必要となっているため、その数が多ければ多いほど、相続人に係る事務負担が増えてしまいます。また、これを受け取る銀行等・法務局側でも、それぞれに事務負担が必要となってしまいます。
この事務負担の煩雑さを解消するために、法定相続情報証明制度を設けることで、相続登記の促進を図っていこうというのが本制度の狙いです。
2.法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付きの法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で各種手続きを行うことが可能になるという制度を予定しています。
証明文付きの法定相続情報の写しの交付を受けるためには、被相続人の戸籍関係の書類等と、それに基づく被相続人の氏名や本籍等、相続人の氏名や本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分等の情報を法務局に提出し、登記官の確認を受けることで交付を受けることが可能になります。
新制度の下では、被相続人の戸籍関係書類等は法務局への提出用として一度入手するだけで良く、現行制度上戸籍関係書類等を複数セット用意しなければならないケース(被相続人が多数の銀行口座等を保有していた場合、異なる法務局の管轄に相続財産である不動産がある場合等)において、特にメリットを享受することできます。
3.今後の流れと想定される課題について
証明文付きの法定相続情報の写しは、法務局だけでなく、民間の銀行や証券会社、生命保険会社等に対して幅広く活用されることが想定されていますが、現状の位置付けは、民間企業が戸籍関係書類等に代えてこの写しを採用するかどうかはあくまでも任意とされている模様です。
また、証明文付きの法定相続情報の写しは相続に関する基本的なものにのみ対応し、遺産分割協議や相続放棄等があった場合には、別途、遺産分割協議書等の書類の提出が必要であるため、実務において有効利用されうる書類となるかどうかという課題について、法務省は銀行等とも協議を重ね、新制度の詳細を詰めていく予定となっています。
現行制度では、相続税の申告を行う際には、確定申告書に被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本を添付する必要があります。証明文付きの法定相続情報の写しが戸籍謄本に代わる申告書の添付書類となるのかどうかという点にも注視しておくべきでしょう。
確かに、証明文付きの法定相続情報の写しは法務局という公的機関が発行する書類ではあるものの、果たして戸籍謄本と同等の公的証明力があるかどうか、一般的に広く普及されることになるかどうか、他の相続手続きとの兼ね合い等を総合的に勘案していく必要があると言えます。
実際に相続が発生した場合、相続人が最初にコンタクトを取るのが税理士ということが一般的であり、一部の間では、証明文付きの法定相続情報の写しの申請を税理士が代理で行うことができる様に求める声も出ている様です。
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