24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

相続税申告の税理士報酬に規定はない!相場目安や税理士選びのポイント

公開日:2023.6.30 更新日:2023.08.27

「相続税申告を依頼すると報酬はどれくらいかかる?」「どんなケースだと報酬が高額になる?」

税理士に相続税申告を依頼したい方で、このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。

税理士の報酬には規定がないため、各事務所は自由に報酬を設定でき、申告内容などに応じて変動します。

一方で税理士報酬には一定の目安があり、遺産総額の0.5%~1.0%程度が相場です。

この記事では相続性申告の税理士報酬の目安や内訳、高額になるケース、税理士選びのポイントなどについて解説します。

これから相続税申告を税理士に依頼したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 「税理士報酬規定」がなく事務所が自由に報酬を設定できる

相続税申告における税理士の報酬は、事務所によって違いがあります。

さらに、対応業務によっては報酬額が増えるケースもあるので見ていきましょう。

実は平成14年4月1日に廃止されるまでは税理士報酬に関する規定が存在していましたが、現在はなくなっています。

そのため現在は、税理士側が価格を自由に設定できるようになっています。

1-1. 報酬額は遺産総額や申告内容によって変動

税理士報酬には公的な決まりがなく、事務所側が自由に設定可能です。

さらに、以下の要素によっても報酬額は変動します。

  • 土地の評価が難しい・複雑な場合
  • 遺産に非上場株式が含まれる場合
  • 相続税を物納する場合

土地の評価は、相続税申告において難易度の高い作業の1つです。

土地の形や間口の狭さなどさまざまな要素を考慮するため、作業に手間がかかり、報酬額が増加する可能性があります。

また相続財産に非上場株式が含まれる場合も、報酬額が増える可能性があります。

上場株式なら取引額を財産額として計上すれば良いのですが、非上場株式の場合は取引がないので、単純に評価額を決めることができません。

そのためその企業の資産や負債、利益、配当金などさまざまな要素を考慮する必要があるためです。

相続財産で現金が少ない場合などに、現金ではなく不動産などを代わりに納める「物納」という方法も利用できます。

物納する場合は、「物納申請書」や「金銭納付を困難とする理由書」など、必要書類が増えるため、通常の相続税申告よりも時間がかかります。 そのため物納を依頼する場合も、報酬が加算される可能性があります。

1.2 相場目安は遺産総額の0.5%~1%以内

相続税の申告を税理士に依頼する場合、報酬の相場目安は遺産総額の0.5%~1%程度です。

たとえば遺産総額が3,000万円なら、150万円~300万円となります。

これ以上高い・低い場合には何かしらの理由がある可能性が高いため、依頼の際は慎重に検討しましょう。

一般的な税理士事務所の公式ホームページには料金表が掲載されており、依頼する前に確認できます。

2. 相続税申告における税理士報酬の内訳

相続税申告の税理士報酬には、基本報酬、加算報酬、その他報酬があります。

そのため相続財産の内容、相続人の数、希望するサービス内容によって税理士報酬が変動する仕組みになっています。

2-1. 基本報酬:遺産総額に基づいて設定される

基本報酬とは、相続税申告を税理士に依頼した場合に、必ず発生する報酬のことです。

遺産総額が多いほど申告作業も増えるため、基本報酬は遺産総額に基づいて設定されます。

たとえば遺産総額5,000万円までなら40万円、1億円までなら50万円、1億5,000万円までなら70万円といった具合に定められます。

2-2. 加算報酬:内容により報酬が高いケースもある

加算報酬とは、相続財産の種類、相続人の人数などによって加算される報酬のことで、以下のような場合に発生します。

  • 相続財産の中に土地がある
  • 相続財産の中に非上場株式がある
  • 相続人が2人以上いる
  • 書面添付制度を適用させる

書面添付制度とは、税理士が相続税申告書の内容説明や作成過程などを記載した書面を添付することで、適正な申告書類であることを証明する制度のことです。

しかし税理士事務所によっては、すべての依頼について書面添付制度を適用させるため、加算報酬にはならないこともあります。

2-3. その他報酬:イレギュラーな対応に基づいて設定される

基本報酬や加算報酬とは別に、イレギュラーな対応をした際に発生する報酬があります。

たとえば申告期限が迫っていて短期間で対応する必要がある場合や、税務調査への対応が必要な場合などに発生します。

具体的な事例は下記のとおりです。

  • 依頼日から申告期限が3カ月未満までの場合
  • 申告後に税務調査がある場合の立ち合い報酬
  • 土地などの現地調査に必要な旅費・交通費
  • 戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得を代行した場合の費用

依頼する事務所によって、どの業務に対して報酬が発生するかは異なるため注意しましょう。

3. 相続税の申告に税理士は必要?依頼がおすすめのケース

相続税は自分で申告することも可能ですが、税理士に任せたほうが良いケースもあります。

<税理士に任せた方が良いケース>

  • 評価の難しい財産がある場合
  • 相続人が多い場合
  • 申告・納税期限が迫っている場合

具体的にどのようなケースなのか、それぞれ見ていきましょう。

3-1. 評価の難しい財産がある場合

相続税の申告で難しい作業の1つが財産の評価で、とくに非上場株式や土地・建物などの不動産は評価が難しいです。

土地の評価額は路線価などに基づいて算出しますが、土地の形状によっては路線価を補正する必要があります。

非上場株式の評価額は、企業の規模や所有不動産などの評価などさまざまな項目を考慮しなくてはなりません。

こういった財産がある場合には、専門知識のある税理士への依頼がおすすめです。

3-2. 相続人が多い場合

相続人が多い場合は必要な書類が増え、申告書の記入や手続きも煩雑になります。

また相続税に詳しい税理士に依頼すれば、最適な遺産分割を提案してもらうことで、節税につながる可能性があります。

相続税には、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、節税につながる特例や制度が設けられています。

ただしそれぞれ細かな要件が定められていますので、相続人が多い場合には専門知識のある税理士に判断してもらいましょう。

3-3. 申告・納税期限が迫っている場合

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

10ヶ月と聞くと結構余裕があるように思われますが、実際に手続きを進めると、必要書類を揃えるのに時間がかかったり、財産をすべて洗い出して評価するのに時間がかかったりして、意外と余裕がないケースも多いです。

また、ただでさえ相続税の申告は複雑であり、そのうえ期限が迫っているとなると計算や書類の記入などでミスをしやすくなります。

税理士に依頼することで、期限に間に合うようにするにはどうすれば良いか、適格な助言をもらえます。

専門家が申告書を作成することで、自分で行うよりミスが発生する確率も低くなります。

3-4. 二次相続の可能性がある場合

二次相続とは、一次相続の相続人であった配偶者が亡くなったことで発生する相続のことを意味します。

たとえば両親と子の家族で、最初に父親が亡くなって母親と子が遺産を相続するのが一次相続です。

次に母親が亡くなり、子がその遺産を相続することを二次相続といます。

二次相続では配偶者控除が使えず、基礎控除額も少なくなるため、相続税額が高くなる可能性があります。

相続税に精通した税理士なら、最初から二次相続が発生することを考慮し、一次相続の時点で最適な遺産分割方法を提案してもらえます。

そのため、二次相続の可能性がある場合には、一次相続の段階で税理士に相談するといいでしょう。

4. 相続税申告を税理士に依頼するメリット

税理士に依頼することで、下記のようなメリットを享受できます。

  • 申告内容が正確になる
  • 時間や手間が省ける
  • 税務調査が行われるリスクを減らせる

相続が発生してから申告を終えるまでには、さまざまな手続きが発生します。

書類を集めるだけで手間がかかり、すべての財産の評価額を算定し、特例や控除などが使えるかを判断しなくてはなりません。

しかし相続税にくわしい税理士に依頼すれば、時間や手間を省くことができ、申告内容も正確になります。

相続税の申告書には税理士の署名欄があり、署名をしてもらうことで内容の正確性をアピールでき、税務調査に入られるリスクの軽減にもつながります。

5. 【失敗しないために】税理士を選ぶ際のポイント・注意点

相続税申告を依頼する際、税理士なら誰でも良いというわけではありません。

適切な税理士を選ぶポイントを4つ、注意点を2つ紹介します。

<税理士を選ぶ際のポイント・注意点>

  • ポイント①:相続税を専門としており実績が豊富
  • ポイント②:税理士報酬を外部に公開している
  • ポイント③:税務調査に関する知識が深い
  • ポイント④:複数の相見積もりを取る
  • 注意点①:成功報酬を採用している税理士に注意
  • 注意点②:相場を下回る場合にも注意

では1つずつ、くわしく見ていきましょう。

5-1. ポイント①:相続税を専門としており実績が豊富

税理士にもさまざまな専門性があり、企業の事業承継やM&Aに強い税理士、資産運用の知識のある税理士などがいます。

そのため相続税申告を依頼する際には、相続税の専門知識や経験のある税理士への依頼がおすすめです。

見極めるポイントとして、相続税の申告実績に注目しましょう。

税理士事務所の規模にもよりますが、年間で100件以上、税理士1人あたり年間20件以上が目安となります。

なお、あくまで申告した実績数が重要なので、相談の件数ではないことに注意してください。

5-2. ポイント②:税理士報酬を外部に公開している

信頼できる税理士かを判断するためには、報酬を外部に公開しているかをチェックしましょう。

報酬を公開していない税理士事務所の場合、報酬を高く設定していたり、大きな成功報酬が発生したりすることがあります。

公式ホームページなどで報酬を確認できれば、費用の目安を判断したり、他の税理士事務所と比較したりすることができます。

また報酬を誰にでも見える形で公開しているということは、誠実な料金で対応していることのあらわれであり、信頼性も高いといえます。

5-3. ポイント③:税務調査に関する知識が深い

相続税に強い税理士事務所を選ぶポイントの3つ目は、税務調査の理解が深いかどうかです。

具体的に言うと、税務調査を熟知していれば、申告ノウハウを駆使することで税務調査に入られるリスクを減らすことができます。

公式ホームページで税務調査率が公開されている場合、1.0%未満なら税務調査に関する知識が深いといえます。

また「書面添付制度」に対応している事務所であることも重要です。

書面添付制度は、税理士が作成した申告書について、どのように作成したかを明らかにする文書を添付することです。

書面添付制度が適用された申告書であれば、内容の信頼性をアピールすることにつながります。

5-4. ポイント④:複数の税理士から相見積もりを取る

税理士事務所によっては、事前に見積もりを出してくれるところもあります。

複数の税理士事務所から見積もりを取り寄せて、費用や内訳を比較してみましょう。

相見積もりを取り寄せれば、おおよその相場も把握できるようになります。

5-5. 注意点①:成功報酬を採用している税理士に注意

税理士選びにおける注意点の1つ目は、成功報酬を採用している税理士です。

たとえば難易度の高い非上場企業の株式の評価で、ノウハウやテクニックを駆使して評価額を低く抑え、その結果として相続税が節税できたとします。

この場合、その節税分に対して20%というように、成功報酬を請求されます。

成功報酬自体は違法ではないため、採用している税理士が悪いということではありません。

しかし、想定していないような高額な成功報酬を請求され、トラブルになる事例があります。

成功報酬を採用している場合、事前によく説明を聞いて、納得できるかを慎重に判断してください。

5-6. 注意点②:相場を下回る場合にも注意

相見積もりを取って、最安の値段を提示してくれる税理士に依頼しようと思う方もいるかもしれません。

しかし、単に安いからとそれだけの理由で決めてしまうのは危険です。

報酬が安すぎると書類作成などで十分な時間をかけない、節税方法をじっくり考えてくれないなど、適切でない申告をされてしまう恐れがあります。

その結果、本来なら利用できる特例や控除を利用せず、相続税を余分に支払うことにもなりかねません。

また、そもそも申告書にミスや不備があると、税務調査が行われてしまうかもしれません。

重要なのは相場を知ることであり、報酬が高すぎず安すぎない税理士を選ぶようにしましょう。

6. 相続税の税理士報酬についてよくある質問

相続税申告の際に税理士へ支払う報酬について、よくある質問と回答を紹介します。

<よくある質問>

  • 税理士に依頼せず自分でも申告できる?
  • 税理士報酬は誰が払うの?
  • 相続税の税理士費用は経費にできる?

相続税の申告を依頼する前に、疑問を解消しておきましょう。

6-1. 税理士に依頼せずに自分でも申告できる?

相続税の申告は、税理士の資格がない方でも行うことが可能です。

実際に、十分な時間を取れる方や税に関する知識のある方は、自分で申告するケースもあるようです。

申告に必要な書類や資料を集め、相続財産をすべて把握し、評価額を計算します。

その後、相続税を算出して申告書を作成し、税務署に申告するという流れです。

6-2. 税理士報酬は誰が払うの?

相続税申告における税理士報酬は、誰が支払っても問題ありません。

相続人の誰か一人がすべて支払っても良いですし、複数の相続人で等分して負担することも可能です。

また、相続した財産の金額に応じて、各人の負担額を変えることもできます。

たとえばAさんが財産の40%を相続したなら、税理士報酬も40%を支払うといったケースです。

ただし、税理士は相続人の代表者に費用を請求します。

そのため、複数の相続人で負担する場合は、代表者がいったん他の相続人の分も含めてまとめて支払う必要があります。

6-3. 相続税の税理士費用は経費にできる?

相続税から控除できる項目は複数ありますが、税理士費用はその中に含まれません。

よって、税理士費用を経費として計上することで、相続税を安くするということは不可能です。

また所得税についても、相続税の申告報酬を必要経費として扱うことはできません。

7. 日本クレアス税理士法人の相続税申告料金表

日本クレアス税理士法人では以下のような業務に対応しています。

相続税申告 ・相続税申告にあたっての事前相談・必要書類の収集サポート・適切な相続財産の評価・納税資金及び将来の二次相続を考慮した遺産分割プランの作成・アドバイス・遺産分割協議書の作成・相続税の申告
相続手続 ・相続関係説明図の作成・不動産の相続登記手続・金融機関の名義変更又は解約換金手続・社会保険、各種保険関係

基本報酬(相続税申告業務のみの基本報酬)>

遺産総額 報酬額
5千万円未満 20万円(税込22万円)
6千万円未満 25万円(税込27.5万円)
7千万円未満 30万円(税込33万円)
1億円未満 40万円(税込44万円)
1億5千万円未満 60万円(税込66万円)
2億円未満 70万円(税込77万円)
2億5千万円未満 100万円(税込110万円)
3億円未満 120万円(税込132万円)
3億円以上 別途お見積もりいたします

 

基本報酬算定の基礎となる遺産総額>

  • 相続税申告の基礎となる相続財産評価額による財産の合計額によります。
  • 小規模宅地等の減額・生命保険金等の非課税等、税法上の優遇規定を適用する前の財産額によります。
  • 債務及び葬儀費用等の消極財産は控除前、相続開始前3年以内の贈与財産は加算後となります。

 

加算報酬>

共同相続人 相続人(受遺者)が2人以上の場合 基本報酬 ×10% ×(相続人の数 - 1人)
財産評価 土地(1利用区画につき) 5万円(税込5.5万円)~
未上場株式(1銘柄につき) 15万円(税込16.5万円)~
  • 不動産登記に係る登録免許税・登記印紙代は、別途実費相当額をいただきます。
  • 延納申請及び物納申請を行う場合は、別途お見積りさせていただきます。
  • 未分割申告(申告期限までに相続人間で分割協議が成立しない)の場合は、分割協議成立後の修正申告書作成を含めて、別途お見積りさせていただきます。
  • ご依頼をいただいてから申告期限までの期間が短い場合には、別途加算報酬をいただく場合があります。
  • 戸籍関係書類・残高証明書・評価証明書他、申告必要書類の取得代行をご希望の場合は、件数等に応じて、取得代行手数料をお見積りさせていただきます。(別途、実費相当額)
  • 被相続人様の所得税の準確定申告、相続人様の確定申告を行う場合は、所得の種類等に応じ、別途お見積りさせていただきます。
  • 遠隔地の不動産の評価に際し、現地への実地調査、所管役所での調査を必要とする場合には、ご相談の上、調査日当・交通費等の実費相当額を別途ご請求させていただく場合があります。
  • 上記報酬額は、遺産額を基準とした料金の目安です。お客様から財産内容等のヒアリングをさせていただいた上で、比較的評価作業が簡易な場合及び特殊事情等により複雑な場合には、個別にお見積りさせていただき、ご相談の上、基準報酬額から減免及び加算させていただきます。

 

当事務所では無料相談を実施しておりますので、相続税の申告でお困りの場合にはぜひご相談ください。

無料個別相談は『ご自宅からオンライン』『ご来社による対面』ご希望の方法で実施いたします。

予約受付電話番号:03-3593-3243

無料相談お申し込みフォーム

8. 相続税申告は税理士報酬を払って依頼しよう

相続税申告での税理士報酬の相場、費用の内訳などについて解説してきました。

税理士報酬の目安は相続財産の0.5~1.0%程度で、基本報酬、加算報酬、その他の報酬で構成されます。

報酬が高額になりやすいのは、評価の難しい財産がある、申告期限が迫っている、相続人が複数いるといったケースです。

相続税申告は自分でもできますが、書類の準備や手続きが非常に煩雑なため、専門知識のある税理士に依頼することがおすすめです。

複数の税理士事務所から相見積もりを取り寄せて検討してみましょう。

【相続税申告・相続手続コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください