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ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

暦年贈与(れきねんぞうよ)

公開日:2015.11.26 更新日:2022.07.05

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは―

1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が、基礎控除額の110万円以下ならば贈与税の申告が不要となる制度です。

110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、110万円を超える部分について、贈与税の申告が必要になります。


贈与税には、暦年贈与以外にも控除や特例の制度があります。

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