暦年贈与(れきねんぞうよ)とは―
1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が、基礎控除額の110万円以下ならば贈与税の申告が不要となる制度です。
110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、110万円を超える部分について、贈与税の申告が必要になります。
贈与税には、暦年贈与以外にも控除や特例の制度があります。
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