相続税関連の用語集

利益相反行為(りえきそうはんこうい)

利益相反行為(りえきそうはんこうい)とは―

ある行為によって、一方の利益となるが、もう一方への不利益へとなる行為のことです。

相続においては、未成年者が相続する場合や、養子縁組を行なった場合など、遺産分割の注意点として利益相反の問題が取り上げられることあります。

※参考
遺産分割とは?預金がある場合の遺産相続分割協議書について解説!
遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの?

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