「贈与されたものであって、名義預金ではないと!」と、税務署に分かってもらうにはどのような点に気を付ければ良いのでしょうか? ここでは名義預金と判定されてしまうポイントをみていきましょう。
名義預金と判断されてしまう状況例
以下のような状況に置かれている場合、「名義預金」と判断されてしまうことが多いようです。
- 預金口座の名義人が、その口座の存在そのものを知らない
- 預金口座の名義人が、通帳や印鑑を管理していない
- 専業主婦や学生など働いていなくて収入がないにも関わらず、多額の預金がある
- その資金源がどこかが不透明。適切に贈与の手続きをされていないものである
- 贈与税を払っていない、申告していない
【具体例】このような時も「名義預金」になってしまう?
それでは、両親がアメリカに住んでいる娘のためにしている預金も、やはり名義預金となってしまうのでしょうか?
日本に住んでいる両親は娘名義の口座を作り毎年同じ額50万円ずつを預金しています。 両親は都内に80坪程の土地を持っているため相続税が心配で、娘名義の口座を作り毎年貯金をしているのです。
もし、娘さんがアメリカに住んでいるのであれば、日本の貯金が毎年増えていくのはやや不自然と考えられることが多いです(ネットバンキング等を除けば)。
アメリカでの口座の残高が増えるのは娘さんが働いていて収入があるから、と推察できますが、日本の口座となると、ご両親が娘さんのために毎年預金を増やしていると考えるのが普通です。
この場合、娘さんは、日本の口座にご両親がお金を振り込んでくれている事をご存知なのか、通帳や印鑑の管理もアメリカ在住の娘さんがされているか、ということがポイントになります。
もしご両親が娘さん名義の通帳や印鑑を管理しているとなると、相続税を払う際に 「この預金は、ご両親が娘さんのために預金をしていたのですよね。
通帳は常に日本にあったし、入金された場所もご両親の自宅の近くの店舗。印鑑も父親のものです。つまり実質的には故父(被相続人)のものですよね?従って相続税の課税対象となります!」 と判断される恐れが高いと考えられます。
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