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ーコラムー
生前贈与
税理士監修記事

相続財産の前渡し「特別受益」は相続人の不公平をなくす制度

公開日:2016.2.22 更新日:2022.06.28

生前に被相続人からの特別な利益(特別受益)を得ている相続人は、他の相続人との公平性が保たれず、相続トラブルに発展するケースもあります。

今回は特別受益についてご紹介します。

目次

1.特別受益とは?
  1-2.持戻しの対象
2.特別受益者となるのは?
  2-①.遺贈
  2-②.婚姻や養子縁組のための贈与
  2-③.生計の資本としての贈与
3.生命保険金や死亡退職金の扱い
4.特別受益の持戻しの免除とは?
  4-1.持戻しの免除を行う際の意思表示の方法

1.特別受益とは?

相続人の中に、被相続人が生前から学費や生活費、結婚費用等の贈与を行っていた者がいたとします。

相続が発生した時に、この相続人と他の相続人が同じ割合で相続財産を相続できるとすると、この相続人と他の相続人との間に不公平が生じてしまいます。

この生前に受けていた特別な財産の贈与等を特別受益(とくべつじゅえき)といい、これを是正するための制度が民法903条に規定されている特別受益の制度です。

要は、生前贈与を受けていた財産は、相続財産の前渡し分と考えて、遺産分割を行うにあたって、その贈与を受けた財産を相続財産に加えて再計算を行います。この再計算を、特別受益の持戻しといい、加算した額を基に各相続人の具体的な相続分を計算することになります。

1-2.持戻しの対象

相続財産の前渡し「特別受益」は相続人の不公平をなくす制度

持戻しの対象となるのは、あくまでも被相続人から相続人に対する生前贈与又は遺贈です。 従って、相続人ではない者への生前贈与又は遺贈は、原則的に持戻しの対象外となります。

ただし、例外として、代襲相続があった場合等については持戻しの対象となるケースがあります。

2.特別受益者となるのは?

特別受益者となる可能性がある者は、被相続人から以下の様なケースで特別な財産の贈与を受けた者です。

①遺贈

②婚姻や養子縁組のための贈与

③生計の資本としての贈与

2-①遺贈

遺贈された財産は何のために遺贈されたのか?を問わず、その全てが特別受益の持戻しの対象です。

遺贈を受けた相続人は、相続に先立って財産をもらっていることになるため、他の相続人との不公平を是正するという制度趣旨から、遺贈された財産の全てが特別受益として持戻しの対象とされています。

しかしながら、上述した通り、持戻しの対象となるのは被相続人から相続人に対するものに限られています。そのため、相続人以外の者に遺贈が行われる場合には、その遺贈は特別受益に該当せず、その遺贈を受けた相続人以外の者は特別受益者にはなりません。

2-②婚姻や養子縁組のための贈与

婚姻の際、又は、養子縁組を組む際に贈与を行う人は少なくないといえるでしょう。この際の贈与も特別受益とされるケースがあります。

例えば、婚姻の際に持たせる持参金や支度金、嫁入り道具等も特別受益の持戻しの対象とされています。

一方、婚姻等に関係する費用の内、結納金や挙式費用等といったものは特別受益に該当しないものとされています。

2-③生計の資本としての贈与

住宅取得資金や大学の学費・留学費用、独立開業時の資金援助等の他、事業承継を行う際の株式の贈与等も特別受益の持戻しの対象とされています。

一方、単なる生活費の援助を受けている様なケースは特別受益の持戻しの対象とはなりません。これは、生計の資本としての特別な贈与ではなく、あくまでも扶養義務者による扶養義務の履行と捉えられているからです。

さて、ここまで特別受益の概要と特別受益の持戻しについて説明いたしました。特別受益者となる可能性がある者は、被相続人から

①遺贈

②婚姻や養子縁組のための贈与

③生計の資本としての贈与

というようなケースで特別な財産の贈与を受けた方、と説明いたしました。 基本的には上記のケースを想定していただければ問題ありませんが、生命保険金や死亡退職金に関して例外とみなされることがありますので、ご紹介します。

3.生命保険金や死亡退職金の扱い

通常、生命保険金や死亡退職金を受け取る権利は、遺産とはみなされず保険金の受取人の固有財産とされています。

しかしながら、民放903条の制度趣旨に鑑み、受け取る保険金の額が、他の相続人に対して不公平とみなされる場合には、生命保険金等も特別受益とみなされて、特別受益の持戻しの対象となる場合があります

とはいえ、特別受益の制度趣旨は、相続人間の不公平の是正を基盤としているため、特別受益者がいるからといって必ずしも特別受益を考慮して相続財産を分けなければいけないというわけではありません。

例えば、特別受益者以外の相続人全員が特別受益に対して同意している様なケースでは、特別受益を考慮せずに相続財産を分割して良いことになります。

4.特別受益の持戻しの免除とは?

相続間の不公平をなくすためにできた特別受益の持戻し制度ですが、特別受益に該当する贈与等があった場合に、必ず持戻しを行わなければならないというわけではありません。

すなわち、被相続人による意思表示があれば、特別受益の持戻しが行われないようにすることができます。これを、「特別受益の持戻しの免除」といいます。

持戻しの免除が行われると、各相続人の相続分を算定するにあたって、特別受益は考慮されなくなります。その結果、特別受益を除いた財産が相続財産となり、各相続人間で遺産分割を行うことになります。

4-1.持戻しの免除を行う際の意思表示の方法

持戻しの免除を行う際の意思表示は、どのような方法でも良いとされています。

従って、生前又は遺言、明示又は黙示等どの様な形でも良いのですが、揉め事を避けるためには書面などで意思表示をしたという事実をしっかりと残しておく方が良いといえるでしょう。

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