「特定空家(とくていあきや)」というものをご存じでしょうか。
家が建っているから固定資産税が安くなると思っていても、その家が特定空家に指定されてしまうと固定資産税の優遇措置が適用されなくなってしまいます。特に注意が必要なのは、相続などで自分が実際に住んでいなかった家を手にいれたときです。
今回は、どのような状態だと特定空家になってしまうのか、特定空家に指定されたときのデメリット、特定空家にならないためにはどうしたらよいか等をまとめてみました。
目次 |
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1.特定空家とは |
1.特定空家とは
特定空家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、「特定空家等」にあてはまるもののことで、要件が決まっています。要件にあてはまり特定空家等に該当するかどうかは、実際には市町村が判断することになっています。
1-1.特定空家の要件
まずは特定空家等の要件を具体的にみていきましょう。
①そのまま放置すると、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの
たとえば家の一部が破損していたりしている等の理由で、建物が著しく傾いている場合をさします。建物の基礎部分の変形具合などで総合的に判断するようです。
②そのまま放置すると、衛生上著しく有害となるおそれのある状態のもの
たとえば管理がしっかりなされておらずゴミの不法投棄場所になっていたり、アスベストが飛散している状態で周囲の住民の生活に支障をきたすおそれあある場合などをさします。
③適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損なっている状態のもの
たとえば看板が大きく崩れて破損したまま放置されている状態のものや、多数の窓ガラスが割れて放置されている状態のものをさします。
④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態のもの
たとえば動物の糞尿や鳴き声、シロアリで周囲の住民の迷惑になっている場合や、不特定の者が自由に出入りし不法侵入が問題となってしまうような状態のものをさします。
これらの要件をみると、たしかに放置していくのは良くない状態のものばかりです。空家等の対策は、特に相続で増えた空家の中で状態が悪いまま放置されているものを減らしていこうという趣旨ですすめられています。
1-2.特定空家に指定される場合
実際には、特定空家等に該当するかどうかは市町村が総合的に判断することとなります。市町村が手続きを踏んだうえで、その建物を特定空家等とするかどうかを決定します。
具体的には、調査を行い助言や指導のうえ、それでも改善されない場合に勧告が行われることになります。
1-3.特定空家に指定されてしまったとき
市町村からの助言や指導があったにもかかわらず適切な処置をとらなかった場合には、税制上の優遇措置が適用されず更地と同じ状態と判断され、固定資産税は6倍になってしまいます。
指定されてしまったあとも、特定空家等に指定される原因となったものを、建物の補修や整理などを行って改善することで、指定を解除することができます。
要件に該当して特定空家に指定されると、税金と刑罰の観点でデメリットが生じてきます。詳しく見ていきましょう。
2.特定空家に指定された場合のデメリット
2-1.固定資産税、都市計画税
固定資産税は、小規模住宅用地であれば1/6、一般住宅用地であれば1/3の税制上の優遇措置があります。都市計画税も同様に、小規模住宅用地であれば1/3、一般住宅用地であれば2/3になります。
特定空家等に指定されると、これらの優遇措置がなくなります。つまり更地と同様に、固定資産税は課税標準の1.4%、都市計画税は0.3%かかります。
2-2.刑罰
特定空家に指定され市町村の勧告に従わない場合には、税制上のデメリットだけでなく刑罰がある場合もあります。
市町村は、撤去や修繕などの命令を行うことができます。この命令に従わない場合には50万円の過料が課されます。
さらにどうしても命令に従わないような場合は、市町村はその権限により特定空家等を強制撤去することができます。撤去費用は建物の所有者から徴収され、もし撤去費用の支払いを拒んだ場合には財産の差し押さえを受けることもあります。
3.まとめ
空家問題は、全国で問題になっています。特に相続で空家を入手した場合には、もともと自分が住んでいたものではなかったことから建物が放置されがちになってしまいます。
適切な管理が難しい場合、将来住む予定がないのであれば売却を検討するとよいでしょう。とはいっても、すぐに売却をするのが難しかったり、土地の状態によっては売却自体が難しい場合もあります。
このような場合には、まずは行政から指導が入る前に建物を撤去しなければなりませんが、撤去費用がかかることを頭にいれておくことが必要です。
空家でお困りの場合には、不動産に詳しい税理士などの専門家に相談することがおすすめです。 空家撤去には、撤去費用の助成金がある場合もあります。
どのような状態の建物だったら特定空家等に指定されてしまうのか、特定空家等に指定されずに税制上のメリットを受けるにはどうすればよいのか、特定空家等に指定されてしまった場合にどのようにしたらよいのか等、適切なアドバイスをもらうことができます。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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