法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは―
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。 法定相続人は以下の順番で決定していきます。
(1)亡くなられた被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
※配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します。 (2)配偶者以外の相続人は以下の順番で決まります。
・第一順位:被相続人の子ども 子どもが被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます)。
・第二順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母等) 第一順位の人がいない場合は、第二順位の父母・祖父母等が相続人となります。父母も祖父母もいる場合は、被相続人により近い世代の父母が優先されます。
・第三順位:被相続人の兄弟姉妹 第一順位の人も第二順位の人もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
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