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ーコラムー
保険の生前対策
税理士監修記事

生命保険は相続対策になる!納税資金の準備や事業譲渡への活用

公開日:2016.3.27 更新日:2023.07.01

生命保険の役割とは何でしょうか。 代表的なものは、「保障」と「貯蓄」においてメリットがあるということ。

もうひとつ活用されているのが「相続対策」です。相続時に生命保険が「相続対策」になることはあまり周知されていませんが、生命保険を活用することで、相続人の税負担は大きく軽減されます。

目次

1.生命保険は相続対策になる
2.生命保険の特色を生かして、「現金」を準備する
3.中小企業の経営者にとっては、「事業譲渡」の効果も
4.死亡保険金の受取と税について
  4-①相続税がかかる場合 (契約者・被保険者→Aさん、受取人→Bさん)
  4-②所得税がかかる場合 (被保険者→Aさん、契約者・受取人→Bさん)
  4-③贈与税がかかる場合 (契約者→Aさん、被保険者→Bさん、受取金→Cさん)

生命保険は相続対策になる

生命保険は相続対策になる!納税資金の準備や事業譲渡への活用

実は、生命保険は「相続財産」になります

被保険者が死亡前に生命保険に加入し、保険料を払い込んだ場合、受取人がいずれ相続人となる人(推定相続人)となった場合です。相続財産となった生命保険金は、預貯金などと同じく相続税の課税対象となります。

この生命保険の相続税には、法定相続人1人あたりにつき、「500万円×法定相続人の数」を非課税枠とすることができます。

たとえば奥様とお子様2人の場合、500万円×3の1,500万円までが非課税となる仕組みです。この非課税枠を使用して、生命保険を使った相続対策が広く行われています。

※遺産や相続財産とは何を指すのか。相続できるプラスの資産や相続できない資産をコラム「相続税の基本:遺産(相続財産)とは?」でご紹介しています。

生命保険の特色を生かして、「現金」を準備する

たとえば相続時、長男には評価額3,000万円の住宅を渡したいけれど、同額の法定相続分を次男に準備しなければいけないケースがあります。

この場合に現金の余裕があれば問題ないのですが、そうではない場合は「現金に準ずるものを用意する」必要があります。

前項の通り生命保険は相続財産となるので、予め次男を受取人とした生命保険に加入しておくことで、亡くなったときに次男に保険金が入ってくるようにすることができます。

そのうえでこの保険金には500万円×法定相続分の非課税枠があるため、現金の相続よりも節税効果があるといえるでしょう。

中小企業の経営者にとっては、「事業譲渡」の効果も

中小企業を経営するAさんについて考えてみましょう。

長男のBさんと次男のCさんがいます。Aさんは長男Bさんに会社を継がせたいと考えてきました。この場合、Bさんが会社を継ぐのには、Aさんによる「次期社長はBだ」という後継者指名が重要です。

ただ、それ以上に重要視されるのが「Aさんが所有していた株式」です。この株式があると「株主総会」の場で、会社の意思決定を主導する(議決権を持つ)ことができます。会社の役員(取締役や執行役)の任命権や解任権を持つことができます。

この株式を、Bさんが51%以上持つ(過半数)ことにより、Bさんが社長として経営を担うことができるということです。

長男のBさんに過半数以上の株式を渡すためには、Cさんに同等分の「資産」を渡す必要があります。この資産をつくるために、生命保険が役に立ちます。

以上のように、生命保険は節税効果を活かしつつ、かつ、納税資金の準備や事業譲渡への活用ができる相続財産です。

しかし、受取の状況に応じてかかってくる税金が異なるという特徴もあります。

相続と生命保険の関係の中で気をつけなければならないのが、契約者・被保険者・受取人が誰なのかによって、かかってくる税金が異なってくる点です。死亡保証時の生命保険受取における税金について学びましょう。

死亡保険金の受取と税について

死亡保険金の受取と税について

死亡保険金の受取の際にかかる税金は3種類です。税金のパターンは、大きく分けて
①相続税がかかる場合
②所得税がかかる場合
③贈与税がかかる場合
の3通りです。

相続税→所得税→贈与税の順番に税金が重くなります。

①相続税がかかる場合 (契約者・被保険者→Aさん、受取人→Bさん)

保険料を支払っていたのがAさん、受け取るのがBさんのため、相続財産として扱われます。

生命保険の非課税枠や相続税基礎控除(3,000万円+600万円×法廷相続人の数)が引かれるため、3つのなかでは最も税負担が軽くなります。

なお、非課税枠利用のためには、相続人すべてが法定相続人でなくてはならない、という決まりがあります。

②所得税がかかる場合 (被保険者→Aさん、契約者・受取人→Bさん)

保険料支払っていた人と、受け取る人が同じ場合です。受け取る保険金が給料や有価証券の配当などと同じく「所得」となるため、所得税の課税対象となります。

生命保険金を受け取って所得税がかかる、というのも不思議な感じがしますね。また、この場合支払った所得税は「経費」となり、特別控除50万円と合わせて所得から引き、更に2で割った分のみが課税対象です。

相続税ほど税金が軽くはなりませんが、後述する贈与税ほど重い負担にはなりません。

③贈与税がかかる場合 (契約者→Aさん、被保険者→Bさん、受取金→Cさん)

贈与税がかかるケースは、表題のように契約者・被保険者・保険金受取人が3名とも異なる場合です。 被保険者が死亡し、契約者が生存している場合、発生した保険金は契約者から保険金受取人への「贈与」とみなされ、贈与税の対象となります。

贈与税は基礎控除が110万円分までしか認められていないうえ、税率もほかの相続税、所得税と比較して高く設定されているため、税負担が重くなります。


以上のように、生命保険は個人で加入する場合も、また法人で加入する場合も、心強い「相続対策」になります。ただし、それは正しい知識と手続きを進める、という前提のある話です。

全体像を見据えて、生命保険の機能を活用した節税対策を勧めましょう。

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