メリットも多い生命保険ですが、死亡保険金を受け取った際に支払う税金は、実は3種類に分類されます。
これは、保険料を支払う人と受け取る人の組み合わせによって、課税される税金が異なるためで、状況に応じて相続税、所得税、贈与税の3つのいずれかに分類されます。 詳しく見ていきましょう。
死亡保険金の受取人にかかる税金
① | ② | ③ | |
保険料の負担者 | 被相続人 | A | A |
被保険者(保険の対象者) | 被相続人 | 被相続人 | 被相続人 |
保険金の受取人 | A | A | B |
① は、保険料を負担した人自らが、被保険者(保険の対象者)の場合です
保険金の受取人であるAは、死亡した人から財産をもらうことになるので、相続税の対象となります。一般的に多いケースがこちらです。
② は、保険料を負担した人が、保険金の受取人であるという場合です
こちらは所得税の対象になります。 支払った保険料と、受け取る保険料との差額が、所得税の対象となります。
【A=夫、被相続人=妻、といった場合】
夫が妻の死亡保険に加入して、夫が受取人になっているようなケースです。 保険金を一時金で受け取る場合は一時所得、年金で受け取る場合は雑所得となります。
③ は、保険料を負担した人、被保険者、保険の受取人が、全て違う場合です
こちらは贈与税の対象です。
【A=夫、被相続人=妻、B=子供、といった場合】
保険料を負担してきたのはAの夫でありますので、仮に被保険者の妻=Bが亡くなって、子供が保険金を受け取った場合、贈与税の対象となります。
有利な保険はどれなのか?
どの保険が節税対策として有効かは、それぞれのご家庭の事情により異なります。 仮に、相続税の心配がない場合には、①のケースが有利といえます。 保険金の契約額にもよりますが、税率を考慮すると、③は税負担が比較的大きくなってしまう恐れがあります。


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