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ーコラムー
保険の生前対策
税理士監修記事

相続における生命保険活用のメリットとは?

公開日:2015.11.18 更新日:2023.07.01

生命保険(主に終身保険)を活用すれば、円滑に遺産分割ができると言われています。 スムーズな相続の為には、遺言の活用が最も有効と考えられますが、これに加えて生命保険を活用すれば、さらに円滑に相続を進めることができます。

目次

1.メリット:残したい人に財産(保険金)を残せる
2.メリット:代償分割の資金として活用できる
3.死亡保険金の受取人にかかる税金
  3-①相続税の対象
  3-②所得税の対象
  3-③贈与税の対象
4.節税に有利な保険とは?

1.メリット:残したい人に財産(保険金)を残せる

保険金は、民法上の相続財産ではなく受取人固有の財産です。そのため、遺産分轄協議の対象外となり、受取人を指定することで残したい人に財産(保険金)を残すことができます

また、資産よりも借金が多く相続放棄を選択した場合でも、受取人に指定されていれば保険金は受け取れます。相続財産ではなく、受取人固有の財産だからです。

ただし、税法上は相続財産とみなして相続税を課す(みなし相続財産)ことになっていますので、この点ご注意ください。

関連記事:生命保険は節税対策に有効?

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2.メリット:代償分割の資金として活用できる

不動産など分割しにくい財産が多い場合は、その財産を特定の相続人が相続する代わりに、受け取った保険金の全部または一部を他の相続人に与えることで争いをなくせることがあります。

例えば、相続人が兄と弟の二人だけで、相続財産が自宅不動産だけだったとします。兄が自宅不動産を相続する代わりに、受け取った保険金を弟に渡すことができるため、円滑に相続できるのです。

保険金は、流動性の高い現金で受け取れることと、相続財産ではないため遺産分割が終わるまで引き出しを待つ必要がない点において、遺産分割をより円滑に進めることのできる財産となります。

3.死亡保険金の受取人にかかる税金

メリットも多い生命保険ですが、死亡保険金を受け取った際に支払う税金は、実は3種類に分類されます。

これは、保険料を支払う人と受け取る人の組み合わせによって、課税される税金が異なるためで、状況に応じて相続税、所得税、贈与税の3つのいずれかに分類されます。

①相続税の対象 ②所得税の対象 ③贈与税の対象
保険料の負担者 被相続人 A A
被保険者(保険の対象者) 被相続人 被相続人 被相続人
保険の受取人 A A B

①相続税の対象

保険金の受取人であるAは、死亡した人から財産をもらうことになるので、相続税の対象となります。一般的に多いケースがこちらです。

②所得税の対象

支払った保険料と、受け取る保険料との差額が、所得税の対象となります。

夫が妻の死亡保険に加入して、夫が受取人になっているようなケースが考えられます。保険金を一時金で受け取る場合は一時所得、年金で受け取る場合は雑所得となります。(A=夫、被相続人=妻、といった場合)

③贈与税の対象

保険料を負担した人、被保険者、保険の受取人が、全て異なるこのケースは贈与税の対象です。

A=夫、被相続人=妻、B=子供、といった場合には、保険料を負担してきたのはAの夫でありますので、仮に被保険者の妻=Bが亡くなって、子供が保険金を受け取った場合、贈与税の対象となります。

4.節税に有利な保険とは?

前述の「3.死亡保険金の受取人にかかる税金」において、どの保険が節税対策として有効かは、それぞれのご家庭の事情により異なります。 仮に、相続税の心配がない場合には、①のケースが有利といえます。 保険金の契約額にもよりますが、税率を考慮すると、③は税負担が比較的大きくなってしまう恐れがあります。

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