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ーコラムー
保険の生前対策
税理士監修記事

リビングニーズ特約に基づく生前給付金の非課税について

公開日:2016.9.13 更新日:2022.06.28

「終活」を真剣に考える人が増える中、豊かで悔いのない人生最後の時を過ごせるよう資金面からのサポートをする商品として、「リビングニーズ特約」という生命保険の特約があります。ここでは、「リビングニーズ特約」の概要を説明した上で、その賢い活用方法を紹介したいと思います。

目次

1.リビングニーズ特約とは?
  (1)生前給付の要件は医師から「余命6カ月宣告」を受けていること
  (2)生前給付の上限金額は3,000万円
  (3)保険料は保険会社各社ともに無料・中途付加も可能
2.生前給付金は非課税
3.リビングニーズ特約の賢い活用方法
4.まとめ

1.リビングニーズ特約とは?

「リビングニーズ特約」とは、被保険者が余命6ヵ月以内と医師に診断された時に、本来であれば被保険者の死亡後に支払われるはずの死亡保険金を生きている間に受け取れる(生前給付といいます)特約です。

保険金を生前に受け取ることで、人生の最後に悔いのない時間を過ごすこと、経済的な問題を解決して十分な治療を受けられることを目的として販売が開始されました。

給付金は、被保険者が受け取ることができ、医療費に限らず自由な用途に使用することができます。

(1)生前給付の要件は医師から「余命6カ月宣告」を受けていること

「リビングニーズ特約」に基づき、死亡保険金を生きている間に受け取るための要件は、「医師から余命6ヶ月の宣告」を受けた場合となります。病気・怪我の種類は問われません。

6ヶ月と宣告されたにも関わらずそれ以上に生きる場合ももちろんありますが、その場合も保険金の返還を求められることはありません。

(2)生前給付の上限金額は3,000万円

ほとんどの保険会社において、「リビングニーズ特約」に基づく生前給付の上限金額は3,000万円と設定されております。上限以内であれば、生前給付の金額は加入保険金額の満額・一部請求どちらも可能です。

なお、生前給付は将来支払われるはずの金額を予め受け取るという性格のものですので、当然ながら生前給付を受けた金額分は死亡後の保険金給付金額から控除されます。

(3)保険料は保険会社各社ともに無料・中途付加も可能

「リビングニーズ特約」は各社ともに無料です。また、もし本特約が付いていない場合でも、契約途中で本特約を追加で付けることも可能です。

本特約は現在の死亡保険金が支払われる商品にはほとんど付けられていますが、例えば過去に契約した生命保険など、特約が付されていないケースもありますので、その場合中途付加をすることを強くお勧めします。

さて、ここまで「リビングニーズ特約」の特徴をお伝えしましたが、生前給付金が課税対象となるのか否か、ということが気になる方も多いのではないでしょうか。

ここからは、「リビングニーズ特約」を使った場合の課税のポイントと、ポイントを踏まえての賢い「リビングニーズ特約」の活用方法を解説します。

2.生前給付金は非課税

結論から申し上げますと、生前給付金そのものは課税対象とはなりません。しかし、被保険者が亡くなった時に保険金に未使用部分があれば、そのお金は相続税が課されることとなります。

具体的な例で見てみましょう。Aさんはリビングニーズ特約に基づき2,000万円の生前給付を受けました。Aさんが亡くなるまでに2,000万円を使い切った場合、同給付金が課税されることはありません。

しかし、1,000万円のみ使用した後に亡くなった場合、Aさんの残した1,000万円はAさんから相続人に相続される際に相続税が課せられます。この未使用部分は生命保険金の非課税枠の適用はありませんので注意が必要です。(生命保険の非課税枠については、こちらのコラムをご参考ください。「生命保険には相続税がかかる?みなし相続財産と非課税枠について解説

3.リビングニーズ特約の賢い活用方法

一方、リビングニーズ特約を使用せず、被保険者の死亡後に相続人が生命保険金を受け取る場合はどうでしょうか。こちらも結論から申しますと、次の非課税限度額以内であれば課税対象とはなりません。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、Aさんの法定相続人が3名だったとします。その場合、Aさんの死亡後に受け取る保険金のうち、500万×3名=1,500万円までは非課税対象となります。

この観点から、先ほどのAさん例を検証してみましょう。

【特約を使用した場合】
リビングニーズ特約に基づき2,000万円を受け取り、そのうち1,000万円を使用して亡くなった場合、2,000万円−1,000万円=1,000万円が課税対象となります。

【特約を使用しなかった場合】
他方、リビングニーズ特約を使用しなかった場合、1,500万円までが非課税対象となるので、課税されるのは、2,000万円−1,500万円=500万円となり、500万円分課税対象を減らすことが出来ます。

Aさんの例からお分かりの通り、実際に使用する金額以上に生前給付を受ける場合、相続税の非課税枠を有効に使えず、結果としてより多くの税金を支払うことになるリスクがあります。

相続税の非課税枠を最大限活用しつつ、実際に使用することが見込まれる金額分だけ受け取るのがリビングニーズ特約の賢い活用方法と言えるでしょう。

4.まとめ

リビングニーズ特約は人生最後の時を資金面から支えてくれる非常に有用な商品です。保険料は無料で、また中途付加も可能ですので、今加入している保険に付いていない場合には、中途付加することを強くお勧めします。

但し、リビングニーズ特約に基づき生前給付を受ける場合、給付金を使い切らずに亡くなった時により多くの税金を支払うこととなるリスクもあります。生前給付を受ける金額は、相続税の非課税枠も考慮しつつ、実際に使用することが見込まれる金額分だけ請求することが良いでしょう。

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