税務調査について、そもそも断ることができるのか、という質問を受けることがありますが、税務署の調査官には、質問検査権という権利がありますので、 納税者は断ることはできません。
納税者として面接官の質問に答える義務があります。 とはいえ、きちんと対応すれば恐れることはありませんので、ここでは税務調査の対応方法について紹介していきます。
税務調査の概要
税務調査に際しては、原則として、納税者に対して調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。 そのため突然訪問を受けた場合には、日を改めることができます。
税理士が立会いする場合には、日程の調整も必要になりますので、調査日時については即答する必要はありません。 また税務調査では、調査官の質問には短くても適切に答え、資料を出すように求められた場合もすぐに提出しましょう。
何人で税務調査にくるのですか?税務調査の期間は?
通常、調査員2名で来ることが多いようです。日程は通常2日間です。 しかし場合により、人数や日程が伸びることもあります。 また、税務調査当日は、調査員の身分証明書と質問検査章を確認しましょう。
納税者の権利として何かありますか?
納税者には、「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」があります。 勝手に家の中を歩き回ることがあった場合、止めることができます。信頼できる税理士に立ち会ってもらうのも良いでしょう。
税務調査ではプライベートな質問には、どの程度答えればよいのでしょうか?
税務調査では、家族名義の預貯金などの金融資産について、調査されることが多いようです。 その関連で、プライベートな質問を受ける可能性もあります。 調査官には守秘義務がありますので、質問された場合は、故人のプライベートな事柄でも話すほうがよいでしょう。
もし調査官が間違った推測をしている場合、どの程度反論してよいのでしょうか?
調査官は、相続人から調査内容の聞き取りを行い、家の中の状況も見て生活の様子を判断します。 しかし、明らかに間違った推測の場合には、しっかり証拠を提示するなど、言い分を主張することも大事です。 個人での対応が不安な場合は、税理士に相談するのも良いでしょう。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください