税務調査とは、相続税の申告について疑いがある場合に行う税務署の調査です。 隠された財産はないか、家族名義になっている口座はないか、相続税をきちんと納税させるために家族へ質問にくる、そうした調査です。
税務調査とはどのような調査なのでしょうか
相続税の税務調査は、亡くなった方の財産が漏れなく申請されているかの確認のための調査です。 調査を受けるのは、同居の相続人です。 同居とはいえ、相続人によっては調査官の質問に上手に答えることができない場合も多くあります。
税務署も各種データを集めたうえで、税務調査をしていますので、調査官の読みと同居の相続人の思惑が対立し、エキサイトすることも多々あります。
秋は税務調査の時期というのは本当?
税務署は、「法人課税」「個人課税」「資産課税」の3つの部門に分かれています。 相続税と譲渡所得税は、この資産課税部門が担当となります。 3月の確定申告が終わると、資産課税部では申告書のうち、土地の売却等による譲渡所得税の調査を行い、夏ごろまでにその調査を終えます。
7月になると転勤の時期で、税務署は異動が頻繁にあり、数年でメンバーが入れ替わることもあります。 税務調査は1年中行われていますが、8月末から年末にかけて相続税の調査をするというのが、税務署のスケジュールのようです。
税務署はどうやって財産を把握しているのでしょうか?
税務署は、各市町村からの死亡届や固定資産税のデータから不動産の情報についても把握を進めます。
また、相続税の申告書が税務署に提出されると、その申告内容を確認します。 同時に金融機関へ照会が行われ、故人の預金の状況、相続人の預金の状況についても、税務署は把握に努めます。預金については重点的に調査します。
※国税庁の公表によると申告漏れ財産のうち約50%は預貯金と有価証券となっていいます。 さらに、過去の所得税申告書等も参考にします。
(例)過去に土地の売買等があって、多額のお金が入ってきたことが分かっている場合、そのお金が預金となって口座に保有してあるのかどうか、何か高価なものを購入したのなら、何に使ったのかを洗い出し調査します。
もし家族名義の口座の残高が急激に増えているような場合、それが所得なのか、家族間で贈与があったのか等を調査します。 そのために、相続人の預金状況についても税務署は把握するのです。
どの位の割合で税務調査にくるのでしょうか?
100名の方が日本で亡くなったとすると、相続税の支払い対象となるのは4人(平成21年度、4.1%)。 そのうちの、30%に税務調査が入ると言われています。
そして、税務調査が実際に入った中では、80%の人が申告漏れ等を指摘されています。
また平成27年に法改正があり、相続税の基礎控除額が大幅に変更になりました。
今後は、より多くの人が相続税の対象になると言われていて、これまでは自分には関係ないと思っていた方にとってもより身近な問題になり得ると思われます。
相続税の税務調査は、必ずくるわけではありませんが、税務署も事前にしっかり調査を重ねたうえで、相続人のもとへ調査に来ます。 名義預金や家族名義の生命保険、贈与について知識を深め、正しく申告を行うことが大切といえます。
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