相続税の税務調査では、死亡時の状況、故人の財産管理の状況、相続人の預貯金、遺産分割協議の状況、申告書の作成についての確認が多いです。
相続税申告書を提出してから、数ケ月後から2年以内に税務調査の申し出が税務署から届きます。 特に、年110万円以下の生前贈与預金や配偶者名義財産について、「これは遺産に含まれるのでは?」と追及してくることが多く、注意が必要となります。
税務調査ではいきなり本題には入らずに…
最初は、どうして亡くなったのか、病歴等の話をします。 そこから、故人がどのような仕事をしてきたか、趣味は何であったか、どのように暮らしてきたか、世間話のような話を家族から引きだします。
それにより、普段の生活の様子、病気の治療等の費用、仕事の状況等から収入や支出を推測していきます。
※税務調査に際しては、原則として、納税者に対して調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。
※税務調査には、税務署員2名が被相続人が生活していた自宅に来ることが多いようです。日程も、おおよそ2日間です。しかし場合により、人数や日程が増えることもあります。
財産管理の状況等も話題に
また、医療費はだれが負担してきたか、もし同居人がいる場合、生活費はどのように負担をしていたか等についても聞かれることが多いようです。
質問を受ける側としては、楽しく打ち解けておしゃべりをするケースもあるようですが、一見無駄と思われるような話の中からも、調査官は敏感に故人の状況を察し調査していきます。
税務署が疑いの目をむけるポイントとは?
- 亡くなった方の過去の収入と比較して、遺産が少ないのでは?
- 配偶者はパート勤務なのに何故こんなに財産持ってるの?
- 子や孫名義の預金や財産が、年齢と比較して多いのでは?
- 子供は遠くに住んでるのに、なぜ実家に近い銀行に定期預金があるのか?
- 海外に住んでいるのに、日本の銀行口座の残高が増えるのはなぜか?
家族名義の預金について疑いがある場合
- 故人の預金通帳と相続人の預金通帳の照合
- 故人と相続人の口座での資金移動
- 印鑑の確認
- 亡くなった方の預金・出金履歴や子・孫 名義預金の筆跡を取寄せ
- 手書きで通帳に書き込まれたメモ
- 保険料の支払いや固定資産税の支払い状況
上記の状況を踏まえ、その預金が持ち主として適正かどうか検討されます。 「配偶者名義の財産でも、遺産ではないか?」 「子や孫に贈与しているつもりの財産でも、名義を変更しているだけではないか?」 と、 不本意な疑いをかけられないために、贈与するのであれば、客観的証拠が残るように贈与するなどの措置が必要です。
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