相続が承継人に負担をかけすぎないよう、 税法では最低3,600万円以上の「非課税枠」(基礎控除)が設けられています。
課税されない資産の多くは相続税申告書に記載するだけで非課税枠内と認められますが、自己申告しなければ適用できない非課税枠もあります。
そのため、相続人が非課税枠の存在を全く知らずにいると、過大申告による損失を出してしまう可能性もあります。
生前準備の段階で「どんな資産にどの程度の金額の非課税枠があるのか」といった知識を深めておけば、節税対策の指針を定められるでしょう。
本記事では、相続税の非課税枠について生命保険金や非課税財産などを解説します。
相続税の非課税枠について詳しく知りたいという方はぜひご覧ください。
目次
1.相続税の非課税枠とは?
遺産は相続人にとって“単なる利益”ではなく、家族構成員を失った後の家計を補うものでもあります。
また、行政の視点に立つと、公益性の高い事業のための資産に課税するのは望ましくありません。事業承継人による廃業または営利目的への業態切り替えのきっかけになり、社会全体の損失となる可能性があるからです。
そこで税法では、遺産のうち相続税の対象とならない非課税財産や一定額を非課税枠とする控除・特例が設けられています。
相続税が非課税になるパターン
- 相続財産が非課税財産だった場合
- 非課税枠・控除制度を利用した場合
相続したからといって必ず相続税がかかるわけではありません。
非課税枠をうまく利用することで、相続税を大幅に節税することも可能です。
2. 相続税の非課税限度額(基礎控除額)とは?
相続税には基礎控除と呼ばれる非課税枠が設けられています。
遺産総額のうちの「基礎控除」にあたる部分は、どの相続ケースでも無条件で非課税となります。
基礎控除額の計算式
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人だった場合には、「3,000万円+600万円×3」で4,800万円が基礎控除額です。
相続財産の総額 < 基礎控除額となった場合には、相続税は発生しないため申告する必要もありません。
なお、法定相続人には相続放棄した人も含まれます。
これは相続放棄者を除外してしまうと、相続放棄が「ほかの相続人に害を与える手段」になりかねないからです。
遺産に含まれる債務等が原因で相続放棄を望む場合は、家族全員でよく話し合いましょう。
関連記事: 相続税の基礎控除とは?控除の種類・控除額の計算方法
3. 生命保険金(死亡保険金)・死亡退職金の非課税枠
死亡保険金や死亡退職金などの被相続人が亡くなったことをきっかけとして、相続人が取得することになる財産を「みなし相続財産」と呼びます。
保険金や退職金の受給権は、血縁関係ではなく法律上の“契約”に基づいて発生します。
この性質に基づき、死亡保険金や死亡退職金は、そもそも相続財産として扱わないのが民法でのルールです。
しかし税法では、死亡保険金を「みなし相続財産」として課税対象に含めます。
ただ、これだけでは受取人の利益を害してしまうため、それぞれに非課税枠が設けられています。
3-1. 生命保険金(死亡保険金)の非課税枠
保険会社との契約に基づいて給付される「生命保険金」は、そもそも相続財産として扱わないのが民法でのルールですが税法では「みなし相続財産」として課税対象に含めます。
しかし生命保険金には非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の人数」の範囲内であれば非課税となります。
なお、相続税の対象となる生命保険金は、被相続人が保険料を負担していたものに限られます。
そのほか、相続人が一部保険料を負担していた場合などは所得税や贈与税の対象となりますので注意しましょう。
詳細は「生命保険には相続税がかかる?計算方法や非課税枠について解説!」で解説していますので、合わせてご参考ください。
3-2. 労災保険の給付金の扱い
課税されない範囲に限度が設けられているのは、任意で加入した保険による給付金のみです。
業務中あるいは通勤中に亡くなった人の家族が受け取れる「労災保険」からの各給付金(下記一覧)は、給付額によらず相続税は一切課税されません。
【参考】労災保険の給付内容(※加入者が死亡した場合)
- 遺族一時金(遺族補償一時金)
- 遺族年金(遺族補償年金)
- 遺族特別支給金
- 遺族特別一時金
- 葬祭料・葬祭給付
ただし、受給権者が亡くなって別の遺族が請求を開始した場合は、相続税は課税されないものの「一時所得」として扱われ、確定申告が必須です。
具体例として「夫が労働災害で亡くなったあと配偶者も亡くなり、子が配偶者の未受給分を請求した」といったケースが挙げられます。
3-3. 死亡退職金の非課税枠
被相続人の勤務先から支払われる死亡退職金は「相続財産」として扱う一方で、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の人数」を限度に非課税枠が認められています。
ここで言う死亡退職金には、生前の功労や社内のポジションに対して支払われる退職手当(役員弔慰金など)も含まれます。
4. 要件を満たすことで利用できる非課税枠・控除
相続税では、承継人の相続後の生活を考慮して相続税を非課税・控除する特例が設けられています。
利用することで相続税を節税できますが、利用には自己申告が必要となりますので内容や適用要件を整理しましょう。
- 配偶者の税額の軽減
- 小規模宅地等の特例
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
1つずつ解説します。
4-1. 配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減は、要件を満たすことで配偶者の相続税を減額できる特例で、配偶者控除とも呼ばれます。
配偶者控除の適用要件
- 法律上の配偶者であること
- 相続税の申告書を提出すること
- 遺産分割が確定していること
配偶者控除の非課税枠はとても大きく、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか金額の大きい方までが非課税枠として設けられています。
関連記事: 相続税の配偶者控除で1.6億円まで非課税!計算方法やデメリットを解説!
4-2. 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、相続において大きな割合を占める土地の評価額を最大80%非課税にできる特例です。
小規模宅地等の特例の対象となる3種類の土地
- 特定居住用宅地:自宅の土地など
- 特定事業用宅地等:お店の土地など
- 貸付事業用宅地等:貸借していたマンションの土地など
相続税が多額になってしまい、支払うためには自宅を手放さなければならないというケースも少なくありません。
そういった状況を防ぐために、小規模宅地等の特例において土地の非課税枠が設けられています。
4-3. 未成年者控除
未成年者控除は、未成年者の相続税に対して非課税枠を設けている特例です。
未成年者控除の非課税枠の計算式と適用要件
- 「18歳(成人年齢)- 相続時の年齢 × 10万円 = 未成年者控除の控除額」
- 要件①:相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である
- 要件②:法定相続人である
- 要件③:相続開始日に日本国内に住所がある
未成年者控除は、未成年者が成人するまでの養育費等の負担を考慮して設けられている非課税枠です。
4-4. 障害者控除
障害者控除は、障害を持っている人の相続税に対して非課税枠を設けている特例です。
障害者控除の非課税枠の計算式と適用要件
- 一般障害者の計算式:「85歳-相続開始時の年齢 × 10万円」
- 特別障害者の計算式:「85歳-相続開始時の年齢 × 20万円」
- 適用要件①:財産取得時に日本国内に住所がある
- 適用要件②:財産取得時に障害者である
- 適用要件④:法定相続人である
障害者控除は本人の相続税だけでなく、相続人かつ扶養義務者であるものの相続税に対しても非課税枠が適用できることが特徴です。
4-5. 外国税額控除
外国税額控除は、被相続人が保有していた外国の財産に対して非課税枠が適用できる特例です。
相続において外国で支払った相続税がある場合に利用でき、下記2つのうちいずれか少ない金額を非課税にできます。
- 外国で支払った相続税額
- 日本の相続税額×(外国にある相続財産額合計/相続人の相続財産額合計)
外国の財産を相続した場合に外国でも相続税が課されているかという点にくわえ、被相続人と相続人が海外のどのように居住していたのかによっても適用できるか異なります。
4-6. 相次相続控除
相次相続控除は、前回の相続から10年以内に相続が発生した場合に非課税枠が利用できる特例です。
相次相続控除の計算式と適用要件
- 「相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10」
- 被相続人の法定相続人であること
- 第一次相続の開始日から第二次相続の開始日までの期間が10年以内であること
- 第一次相続で第二次相続の被相続人が相続税を納税していること
相次相続控除は計算が複雑ですが、前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど非課税枠が大きくなります。
5. 相続税における非課税財産
相続税には非課税枠のほか、そもそも財産に対して課税されない非課税財産が設定されています。
下記の財産を相続する場合には、相続税がかかりません。
- 祭祀財産
- 公共事業用財産
- 心身障害者共済制度の受給権
- 国や地方or公益事業法人への寄付財産
相続税の計算に含めないよう、どのような財産が非課税であるのか1つずつみていきましょう。
5-1. 非課税財産①:祭祀財産
お弔いや日常の礼拝に欠かせない「墓地・墓石」「仏壇・仏具」「神棚」などの財産(祭祀財産)は、民法と税法の両方において相続財産とみなされません。
したがって、骨董品としての特別な価値がないかぎり非課税とされます。
また、 相続した土地に存在し、一族あるいは地元住民の信仰の対象となっている設備も「庭内神し」として課税されない場合があります。
たとえば「両親の居住用不動産を隣接する神社ごと相続した」といったケースでは、神社の設備全体とその敷地を遺産全体の課税評価額から控除できます。
庭内神しは、設備とその敷地と言った外形、建立の経緯や目的などから判断されます。
5-2. 非課税財産②:公益事業用財産
社会福祉・教育・科学技術の発展などを目的とする公益事業用の財産は、評価額に制限なく非課税対象となります。
ここで公益事業とみなされるものには、以下のような種類があります。
【例】相続税の非課税対象となる“公益事業”とは
- 社会福祉事業(老人ホームや生活扶助施設など)
- 更生保護事業(刑事犯の社会復帰支援事業など)
- 学校・幼稚園の運営事業
- 宗教や慈善活動を目的とする事業
- 図書館・博物館・美術館などの運営事業
非課税の条件
ただし「節税のために公益事業を営めばよい」というわけではありません。
公益事業としながら特定の人物に対して利益を図ったり、公益事業とは名ばかりで具体的なビジョンがなかったりする場合には、その財産は非課税枠から除外されるからです(下記参照)。
公益事業用財産の非課税枠から除外されるもの
- 特定の人物に対する「特別の利益」(運営者が個人または“人格のない社団”※の場合)
親族などの特定の人物に対し、運営者との関係性に基づいて支給した金銭等の財産にあたります。
給付金・提供した居住用不動産・運用を任せた余裕資金などが該当します。
人格のない社団とは…「町内会」や「〇〇を支援する会」など、法人登記されていないものの多数決の原則で行動する団体を指します。
- 公益の用に供することが確実でない財産
公益事業用財産として認められるには、その財産の利用に関する具体的計画を、相続開始時点までに立てなければなりません。
そのため具体的な計画のないものは、非課税枠から除外されます。
- 2年の事業継続要件を満たさなかった財産
承継人による公益目的の利用は「財産取得の日から2年を経過した日」まで維持されなければなりません。
万一2年経過時に事業継続要件を満たしていなかった場合、非課税枠がなかったものとして相続税の修正申告を行う必要があります。
5-3. 非課税財産③:心身障害者共済制度の受給権
「心身障害者共済制度」とは、障害者向けの任意加入保険の一種です。
障害を持つ人の保護者が各地方自治体で加入手続きを行い、以降月々の掛金を納めることで、保護者の死亡に際して障害者本人への年金支給が開始されます。
本制度の年金受給権は、その金額や支給期間に関わらず相続税の非課税対象です。
また、掛金そのものも所得控除の対象となります。
5-4. 非課税財産④:国や地方or公益事業法人への寄付財産
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後)までに、政府・地方自治体・公益事業法人に寄付した財産は、評価額にかかわらず課税されません。
ただし、公益事業法人に寄付する場合は、実態として公益寄与が継続していることが前提です。
寄付財産の非課税枠から除外されるケース
- 寄付の時点でまだ法人設立がない場合
- 寄付を受けた法人から、寄付した本人または親族が「特別の利益」を得ている場合
- 事業継続要件(寄付を受けた日から2年)を満たさなかった場合
※公益事業法人に寄付する場合
6. 相続税の非課税枠を利用することで大幅な節税が可能!
遺産総額や承継する事業の内容により、非課税枠を組み合わせることで納付額をゼロに近づけることも可能です。
下記で改めて「非課税枠・非課税財産」のポイントを要約します。
- 基礎控除
遺産総額のうち「3,000万円+600万円×法定相続人の数」まで非課税になる
→“法定相続人”には放棄した人も含まれる
- 死亡保険金・死亡退職金
給付額のうち「500万円×法定相続人の数」まで非課税になる
→労災保険からの給付金は全額非課税
- 祭祀財産
墓地や墓石・仏壇仏具・神棚や、相続した土地の敷地内にある「庭内神し」は非課税になる
- 公益事業用財産または寄付財産
運営事業が「特定の人物の利益を図っていない」「具体的計画がある※」「2年間の事業継続要件を満たせる」ことを前提に非課税になる
※公益事業法人の寄付財産の場合、寄付時点で設立済みであることが要件
- 心身障害者共済制度の受給権
地方自治体で加入し掛金を支払っていた被保険者(=障害者の保護者)が亡くなった場合、障害者への給付金は非課税になる
非課税財産の対象にならない資産でも、相続状況に応じた各種税額控除(配偶者控除・障害者控除・小規模宅地等特例など)を適用することで課税額カットが望めます。
承継した財産を有効活用できるよう、申告の前のなるべく早い段階で税理士にアドバイスを求めてみましょう。


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