相続によって相続人に引き継がれる財産は、現預金などのプラスの財産(積極財産)だけではりません。
借金などのマイナスの財産(消極財産)も引き継がれるため、マイナスがプラスを上回ると相続人が借金の返済に追われる危険が出てくるので注意が必要です。
この章では消極財産の中でも幾分扱いが難しく、相続時に問題になりやすいものについて解説していきます。
目次 |
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1.相続時に問題になる「借金」とは? |
相続時に問題になる「借金」とは?
①連帯保証人
故人(被相続人)本人の借金だけでなく、他人の借金の保証債務も相続では基本的に消極財産として相続人に引き継がれます。
保証債務の現場でよく用いられるのは、保証人も主債務者と同等の責任を負う「連帯保証人」という種類のものです。
例えば被相続人となった父が友人の借金1,000万円の連帯保証人になっていたとして、母と子であるあなたが相続人となった場合、父の連帯保証債務は法定相続分ずつ相続されることになります。
このケースでは法定相続分は母子それぞれ二分の一ずつですから、連帯保証債務も各500万円ずつの責任となります。
この保証債務は遺産分割協議で特定の相続人に集中させることができます(例えば子が1,000万円全額の責任を負うなど)が、あくまで内輪の決め事であり債権者に対しては効力を持ちません。
従って、上の例では債権者はなお母にも500万円分の弁済を求めることができます。
②経営する会社の借入金
故人(被相続人)が会社を経営していた場合は借金の扱いが少し複雑になることもあります。
まず、会社が個人経営の形態(個人事業主)であった場合、会社=個人ですので、会社の借入金も故人の借金と同等に扱われます。
しかし会社が法人格を有している場合、会社と個人は切り離されるので、基本的に会社名義の借金は被相続人の債務とはなりませんから、相続の対象にはなりません。
ただし、会社法人の借金について社長であった故人が連帯保証人になっているケースは話が違ってきます。
この場合相続人は連帯保証人の地位を承継することになり、相続人は主債務者である会社と同等の責任を債権者に対して負うことになります。
もし故人が負っていた保証債務の種類が連帯保証ではなく通常の保証人としてであれば、その保証債務を承継した相続人は債権者に対して「まずは主債務者である会社に対して先に取り立てを行ってください」と抗弁(反論)することができます。
借金(消極財産)がある場合の相続、状況が複雑になってしまいなかなか一筋縄ではいかない、ということが伝わったかと思います。被相続人が連帯保証人であった場合、会社を経営していた場合を事例に、借金がある場合の相続で発生しうる課題を確認しました。
それではこのような場合は具体的にどのように対処していけばよいのでしょうか?ここからは具体的な対処方法を確認していきます。
具体的な対処方法① 相続放棄(そうぞくほうき)
保証債務も含めた借金などのマイナスの財産の方がプラスの財産よりも大きい場合は「相続放棄」をするべきです。
相続人としての地位を放棄し、プラスもマイナスもどちらの財産も引き継がないことになるので、借金の弁済義務から解放されます。
ただし、相続開始から3か月以内に家庭裁判所で所定の手続きが必要なことと、財産を一部でも処分してしまうと単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなること、一度相続放棄をしたら原則として取り消すことができないことに注意してください。
具体的な対処方法② 限定承認(げんていしょうにん)
プラスとマイナスどちらの財産の方が多いのかはっきりしない時は「限定承認」の選択が考えられます。相続放棄はプラスの財産も放棄しなければなりませんが、限定承認は一応故人の財産を引き継ぐものです。
その上で、プラスの財産の範囲内で借金などの返済の責任を負えば済むので、万が一の場合も借金の弁済に自己資金を用いなくても大丈夫です。
ただし、こちらも相続開始から3か月以内に手続きが必要なこと、財産を一部でも処分してしまうと単純承認したとみなされ限定承認ができなくなること、また限定承認は相続人全員の合意の元で行う必要があることに注意してください。
そして限定承認を行うと税務上は一旦相続財産を時価で相続人に対して譲渡したとみなされるため、ケースによっては譲渡所得税が課税されることもあります。
こちらは故人の準確定申告で清算する形になります。 また限定承認の手続きの実務は、相続放棄よりもはるかに手間がかかります。
借金(消極財産)がある場合の相続の注意点
借金などの消極財産があることが分かっている場合、入念な財産調査が必要です。 保証債務も含めて、借金は人に隠したがるものですから、プラスの財産よりも把握が断然難しいので調査漏れが起きやすいのです。
借入金や保証債務についての契約書の捜索、付き合いのある金融機関への照会、金融機関が利用する信用情報機関への照会などを必要に応じて行わなければなりません。
現実の場面では、相続放棄や限定承認などを選択するには相続開始から3か月いう期限があることに注意が必要です。
その中で財産調査や遺産分割協議などに追われることになるので、かなり焦ることになると思います。 財産調査は独特のノウハウが必要になるので、相続に明るい専門家の支援を受けることも一つの選択肢となるでしょう。
まとめ
今回は被相続人に借金がある場合について、中でも扱いの難しい連帯保証人や経営する会社の借金などに焦点を当てて見てきました。
誰かの借金の連帯保証人になっている場合は基本的にその保証債務は相続の対象になってしまうので注意してください。
相続放棄や限定承認が責任から逃れる手段として活躍しますが、その選択を決めるためには相続開始から3か月以内に財産調査や債務調査を行って債務の範囲をある程度確定しておく必要があります。
その際、マイナスの財産の調査が素人の方には難しく、調査漏れの危険が生じやすいことは意識しておく必要があります。
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