国際化が進む近年では日本国内でも外国人の数が増加しています。日本国内で外国籍の人が亡くなった場合、法律の適用などの面で色々と複雑な事情が絡んでくることになります。
今回は外国籍の人が関係する相続「渉外相続」について、特に被相続人が外国籍だった場合に焦点をあてて解説します。
目次 |
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1.渉外相続とは? |
渉外相続とは?
「渉外相続」は法律上の正式な名称ではありませんが、外国籍の人が相続に絡んでくる事案のことをいい、時に「国際相続」などと言われることもあります。
後述しますが、渉外相続事案では外国の法律が適用になることもあり、日本とは異なる法律のシステムによって事案が処理されることもあります。相続に関する法律は各国で違い必ずしも日本の相続法の考え方が通用しないこともあるのです。
法概念の一種として「相続分割主義」というものがあります。
これは、相続財産を動産と不動産とに分け、動産の処理については被相続人の本国の法律を適用し、不動産の処理についてはこれが存する国の法律を適用するという考え方です。
一方、そのように財産の種類ではなく、全ての財産について基本的には被相続人の本国法を適用するという「相続統一主義」という考え方もあります。
日本は後者の相続統一主義を採用していますが、これを採用している国々の中でも実際の具体的な取扱いはさらに細分化していきます。
被相続人が外国籍だった場合の相続税申告手続き
ではここで、被相続人が外国籍だった場合の相続税の申告手続きについて、一般的な相続との違いを考えていきます。
渉外相続では色々な問題が出てくるのですが、まず考えなければならいのが、相続手続きをどこの国の法律に基づいて処理するのかという「準拠法」の問題です。
①準拠法はどの国の法律になるのか?
被相続人が外国籍の場合、必ずしも日本の民法が適用になるわけではなく、基本的にはその人の本国法が適用になります。
これは「法の適用に関する通則法」という法律によって決められているためです。 本国法が適用になる場合、相続人が誰になるか、相続分がどうなるかなどは当該国の法律に従うことになります。
ただし、その本国法の規定で「死亡した国の法律に従って処理すること」と定められている場合には日本の民法に従って処理されることになります。
②相続人の特定方法について
次に、相続人の特定方法についても問題が生じます。 通常、相続人の特定には被相続人の戸籍を辿って生存している相続権利者を探していきますが、戸籍制度というのはどの国にもあるものではありません。
戸籍制度がある国の場合は取り寄せることができますが、かなり時間がかかります。
戸籍制度が無い国の場合は戸籍に代わるもの、例えば出生に関する証明書や婚姻証明書、死亡証明書などが取れれば利用します。また相続人となる人が大使館、領事館、公証役場などで「自分たち以外には相続人がいない」旨を宣誓し、その認証を得た「宣誓供述書」も利用されることがあります。
その国によってどのような方法が可能か全く異なりますから、実務は非常に複雑で時間もかかり大変な作業になります。
相続人が特定できたら、次は課税される相続財産を適切に把握しなければなりません。相続財産の把握にあたっても、日本国内で完結する相続手続きと違いがあるのでしょうか? 外国籍の人が関係する「渉外相続(国際相続)」では、日本国内での相続手続き以外にも考慮するべき点が多くあります。
その一例として準拠法や相続人の特定について解説しました。ここからは相続財産と相続登記について確認をしていきましょう。
相続税が課税される財産の範囲
被相続人が外国籍だった場合の相続で、相続税が課税される財産の範囲についてですが、被相続人及び相続人の住所地や居住期間によって変わります。 相続人は
- 居住無制限納税義務者
- 居住制限納税義務者
- 非居住無制限納税義務者
- 非居住制限納税義務者
に分類され、国内財産のみ、あるいは国外にある財産まで課税されるかどうかが変わります。
一例をお見せしましたが、被相続人と相続人の住所地や居住期間の組み合わせによって実際には非常に複雑な体系になっているので、もしご自身が渉外相続の対象者になった場合は適宜専門家に助言を求めてください。
相続登記について
日本国内にある不動産の相続登記については、相続人が外国人であっても基本的には通常の処理と同じ過程をとります。
法務局で相続登記の手続きをすることになるわけですが、ここでも前の記事で説明した相続人の特定と同じ問題が出てきます。すなわち、日本と同じような戸籍制度が無い国の国籍を持つ場合、通常必要になる戸籍謄本などの必要書類を準備できないことがあります。
台湾などは戸籍制度があるので、時間はかかりますが取り寄せることができます。
しかし戸籍制度そのものが無い場合は、やはり取得できる範囲での各種証明書あるいは宣誓供述書などを利用するしかありません。
住所の証明については、現在は一部の外国人も住民票を取得することができるので利用できます。
実際の事案では利用できる証明書等に制限が出ることもあるので、できれば専門家を介して法務局担当者と上手に意思疎通を図り、スムーズに手続きを進められるようにしてください。
まとめ
今回は外国籍の人が関係する渉外相続について見てきました。
渉外相続はまず適用される法律を確定させる必要があり、準拠法の問題が最も大きな課題となります。 実務の面でも日本とは異なる制度体系のため、必要書類の手配に多大な労力と時間がかかります。
相続税の課税対象についても通常とは異なるので、もし渉外相続事案の当事者となった場合は相当な労力を強いられることになりますから、この方面の問題に明るい専門家の助力を得ることが大切です。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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