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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

【保存版】小規模宅地等の特例を受ける場合に必要な書類のまとめ~

公開日:2016.3.1 更新日:2022.07.04

今回は、小規模宅地等の特例を受ける場合における必要書類を確認していきましょう。

小規模宅地等の特例を受ける場合に必要な書類

小規模宅地等の特例を受ける場合

小規模宅地等の特例を受ける場合に添付が必要になる主な書類は次のとおりです。

①被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)

相続税の申告を行うにあたり、相続人の確定が最重要事項となります。そのため、被相続人の全ての相続人を明らかにする目的で戸籍謄本を確認資料としています。

死亡事項が記載された戸籍謄本作成に係る事務処理の時間的余裕を考慮して、相続開始の日から10日間以上空ける様にされています。

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

相続財産の具体的な分割方法・分割先を確認するための資料です。最終的に決定した段階の資料を添付しましょう。

③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

具体的な日付の指定はありませんが、出来る限り新しい日付の印鑑証明書を用意しておく方が無難といえます。

④申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合のみ)

申告期限までに分割の目途が立たない場合は、一旦見込みによる申告を行う必要があります。


①~④は一般の場合や配偶者税額軽減特例を受ける場合と共通する書類でした。 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、①~④に掲げる書類とともに、⑤~⑦の区分に応じ、それぞれ⑤~⑦に掲げる書類の添付が必要です。


⑤特定居住用宅地等に該当する宅地等の場合

⑤に係る特例の適用を受ける場合には、⑤の1に掲げる書類(被相続人の配偶者が特例の適用を受ける場合は提出不要)とともに、⑤の2又は3の場合に該当するときは、それぞれ⑤の2又は3に掲げる書類の添付が必要です。

1 住民票の写し

2 被相続人の親族で一定の場合

イ 戸籍の附票の写し ロ 自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 ※書類の形式は問いません。

3 被相続人が一定の事由により居住の用に供していなかった宅地等の場合

イ 被相続人の戸籍の附票の写し

ロ 介護保険の被保険者証の写し等 要介護認定等を受けていたことを証明する書類が必要です。

ハ 施設入所に関する契約書の写し等 施設等が老人福祉法に規定する一定の住居等に該当することを証明する書類が必要です。 住民票・戸籍の附票の写しは、相続開始の日以後に作成されたもの。

⑥特定事業用宅地等に該当する宅地等の場合

一定の場合、総務大臣が交付した証明書が必要です。

⑦特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等の場合

イ 特例の対象となる法人の定款の写し

ロ 特例の対象となる法人の発行済株式の総数又は出資の総額等


小規模宅地等の特例を受ける場合は、どの区分で特例を受けるのかによって必要となる書類も変わってきますので、不動産に詳しい専門家の方と手続きを進めていくのがよいでしょう。

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