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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

相続に必要な残高証明書とは?銀行別に発行手続きを解説!

公開日:2020.5.13 更新日:2022.10.25

故人作成の財産目録がない相続手続きでは、遺産分割の対象となる預金や貯金の資産額を確定させるため「残高証明」を金融機関に申請する必要があります。

本証明の申請手続きにあたっては、すでに名義人本人から口座情報が聞き出せない状態である以上、混乱が起きないとも限りません。かといって証明申請しないままでいると、税務署から指摘を受ける可能性があります。

本記事では、銀行が発行する残高証明書の内容とその役割を踏まえた上で、主要金融機関(大手都市銀行・ゆうちょ銀行等)での申請方法を解説します。

【この記事で分かる事】

  • 残高証明書の内容と役割…通帳の記帳内容との違い・必要となるシーン
  • 残高証明書の発行方法…名寄せ(現存照会)から証明申請までの手続き方法
目次

1.残高証明書とは
2.残高証明書の必要性
3.故人の預貯金を調べる方法
  パターン1:取引先金融機関名が分かるとき
  パターン2:取引先金融機関名がわからないとき
  なるべく「名寄せ」をしたほうが良い理由
  ゆうちょ銀行に「現存調査」を行う時の注意点
4.残高証明書の発行方法
  ①発行手続きできるのは相続関係者のみ
  ②発行時の基本的な添付書類
  ③残高証明書には既経過利息も記載してもらう
  ④ネット銀行の場合の対応方法
5.【銀行別】残高証明の手続き方法
6.よくある質問
  Q1,入出金記録も残高証明でわかる?
  Q2,貸金庫の有無も残高証明でわかる?
7.まとめ

相続に必要な残高証明書とは?

1.残高証明書とは

そもそも残高証明書とは、発行申請者が指定した特定の日付(=証明基準日)における預入・借入の各残高を、銀行あるいは証券会社等の金融機関が裏付けする内容の資料です。証明書には取引内容により下記のような種類がありますが、本記事では預金や貯金の「残高証明書」を取り上げて解説しています。

【参考/一例】残高証明書の種類

  • 預金残高証明書
    …普通預金・定期預金・外貨預金等の預入額を、その科目別に証明するもの
  • 住宅ローン残高証明書
    …未返済の住宅ローン残債を証明するもの
  • 保有残高証明書
    …証券口座にある現金や保有建玉(証券市場に対する未決済の注文額)の金額を証明するもの

残高証明書はどの金融機関でも発行申請可能ですが、機密性が高いため原則として名義人本人からの申請手続きしか受理されません。

しかし「本人がすでに亡くなっている」「認知能力に重篤な障害がある」等の事情がある場合は、相続権を持つ人あるいは財産権の代理行使を認められた後見人が代わって申請可能です。

2.残高証明書の必要性

通帳(もしくはネットバンキング)でも取引毎に残高が記帳されますが、これはあくまでも名義人みずから口座情報と資産状況を把握するためのものです。

契約の相手方などへ対外的に証明する必要に迫られた場合、厳格な調査の上で発行される「残高証明書」を準備しなければなりません。

一般的な残高証明書の使い道として、以下に3つの用途をご紹介します。

用途1:相続手続き

相続税申告では、課税対象額を税務署担当者が確認する目的で、被相続人名義の全ての預金・貯金口座の残高証明が求められることがあります。

そもそも遺産分割協議(相続権を持つ人が集まって取り分を決める話し合い)では、分割対象の財産がいくらあるのか1円単位で明らかにするべきです。しかし、遺品から通帳を見つけて残高を確認しようにも、紛失・無通帳口座への切り替え・一部の相続人による隠ぺい等の事情で難しい場合もあると言わざるを得ません。

相続税申告だけでなく、遺産分割にあたって相続財産に含まれる預貯金の額を正確に共有するためにも、死亡直後のなるべく早い段階で残高証明書を取得しておくべきと言えます。

用途2:離婚時の財産分与

相続手続き以外にも、夫婦が離婚しようとするときは「共有資産」の分割(=財産分与)を要します。

同居生活中の預金・貯金残高の増加分は共有資産に含まれますが、名義人による隠ぺいや改ざんの恐れがあります。そこで、夫婦が互いに自分名義の預金・貯金残高を正確に共有する目的で、離婚協議前にそれぞれ残高証明書を取得するのが一般的です。

用途2:海外渡航者の財産証明

相続・離婚以外の用途として、海外渡航時の入国審査が挙げられます。
留学やワーキングホリデーなどを目的に海外に長期で滞在する場合、各国の入国審査では、滞在費用を十分確保できるかチェックする目的で、本国の金融機関で発行された残高証明書を提出させている場合が多くあります。そのため、国内のほとんどの金融機関では、渡航目的での残高証明に対応できるよう、英文での発行にも応じています。

3.故人の預貯金を調べる方法

残高証明書の3つの用途を解説しましたが、本題は相続手続き目的での発行です。

相続特有の事情として、相続人が故人から生活環境を切り離していたが故に「口座情報も取引先金融機関名も分からない」という事態に陥りがちです。

残高証明は金融機関ごとに発行申請を行うため、少なくとも故人が取引していた銀行名だけは把握を要します。さらに、支店名・口座番号・預金科目等の情報も必要です。

これらの申請に必要な情報が得られない場合、どのようにして残高証明の申請にこぎつければよいのでしょうか。2パターン挙げて紹介します。

パターン1:取引先金融機関名が分かるとき

取引先金融機関が特定できるなら、全店照会を行って被相続人名義の口座を探し出す「名寄せ」(ゆうちょ銀行では“現存調査”)を申請できます。

ただし、名寄せで分かるのは支店名や口座番号などの機密性の低い情報のみです。残高を調べるには、担当者の調査で得た情報に基づき、あらためて証明申請を行わなければなりません。

<【参考】故人の取引先金融機関名のみ分かるときの預貯金の調査フロー>

名寄せ(口座情報の特定)
 ↓
残高照会(相続開始日の最終残高の調査)
 ↓
遺産分割協議or遺言執行へ

パターン2:取引先金融機関名がわからないとき

独力での対応が難しいのは、取引先金融機関名が特定できないケースです。ある程度の長期化を覚悟しながら、下記のような地道な調査活動を通じて預貯金の存在に行き当たる必要があります。

<【一例】取引先金融機関名が分からない時の調査方法>

  • 故人の生活環境周辺にある銀行支店で聞き込みを行う
  • 自宅に金融機関名入りのカレンダーやボールペン等(粗品として受領したとおぼしきもの)がないか探す
  • 故人の職場で給与振込先の口座情報を尋ねてみる
  • 金銭のやりとりがあった親族や友人に問い合わせてみる

これらの調査活動が非効率的なのは明らかです。 もしもの際は相続専門の弁護士に委ね、官民の団体や企業に対する開示請求権を駆使しながら調査してもらうのが最良策と言えます。

なるべく「名寄せ」をしたほうが良い理由

被相続人が口座情報(もしくはその手掛かり)をきちんと残していたとしても、なるべく「名寄せ」から残高証明の手続きを開始すべきです。なぜなら、定期預金や使わずに忘れ去られた“へそくり”など、名義人本人しか知らない古い預入契約がある可能性は常に否めないからです。

一通り相続手続きが終わったあとで“定期預金満了のお知らせ”などの通知が届き、調査したところ新たに多額の遺産が見つかるケースが多々見られます。

相続税の修正申告などの面倒な処理を回避するために、最初に徹底した調査を行っておくことが大切です。

ゆうちょ銀行に「現存調査」を行う時の注意点

ゆうちょ銀行の現存調査では、古い定期貯金の預入記録を見つけることが出来ません。
具体的には平成19年9月30日以前に申し込まれた定期性貯金の全てが該当し、これらについては企業再編による承継先の「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」(https://www.yuchokampo.go.jp/disclosure/index.html)で開示請求する必要があります。

長年郵便局で資産管理をしていた被相続人については、調査方法に十分留意しましょう。

4.残高証明書の発行方法

残高証明書の発行は、いずれの金融機関でも窓口のみ対応可としています。取引支店の窓口しか対応できない金融機関(りそな銀行など)もあるため、最寄りの支店で申請できるのか事前に電話で確認しておくことをおすすめします。

その上で、事前の添付書類の準備に加え、相続にあたって必要な掲載事項についても注意しなければなりません。

①発行手続きできるのは相続関係者のみ

口座名義人である亡くなった人の代わりに残高証明を申請できるのは、
◆法律上相続権を持つ人(法定相続人)
◆遺言で相続人に指定された人(受遺者)
◆遺言執行人※
◆家庭裁判所に選任された相続財産管理人
上記4者のうちいずれかです。内縁のパートナー等、相続関係に含まれない人は申請できません。

銀行による残高証明の受理にあたっては、申請者と口座名義人とのあいだの相続関係を確認する目的で、戸籍謄本などの証明書類の添付が求められます。

※遺言執行人とは…被相続人もしくは家庭裁判所に選ばれ、遺言内容を実現するため役割を担う人物を指します。業務の一環として、預貯金残高の確認を含む相続財産の調査を実施します。
参考コラム:遺言執行者(遺言執行人)とは?

②発行時の基本的な添付書類

残高証明に必要な証明事項は下記であり、金融機関ごとに添付書類が指定されています。手続き前には必ずカスタマーセンターもしくは窓口担当者に問い合わせを行い、手持ちの書類で発行してもらえるか確認しなければなりません。

【すべて要】残高証明発行時の添付書類

  • 申請者の本人確認書類
    …運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証+公共料金の領収書のセットなど
  • 申請者の印鑑
    …実印+印鑑証明書
  • 口座名義人の死亡が分かるもの
    …住民票(除票あるいは全部事項証明書)・戸籍謄本など
  • 口座名義人との相続関係が分かるもの
    …戸籍謄本・遺言書・家庭裁判所の審判書など

発行申請は相続関係者であれば単独で実施できるため、申請者以外の相続人が作成した委任状は不要です。

<戸籍謄本取得は「法定相続情報証明制度」で代替可>
残高証明取得で最も負担が大きいのは、口座名義人との相続関係を示すための戸籍謄本の取得です。

相続手続き全体(財産調査から資産の名義変更まで)を通じて何度も必要になり、相続関係者全員分を1セットとして複数組用意しなければなりません。役場での発行手数料は1通あたり450円~750円と決して手頃ではなく、支出額も無視できないでしょう。

戸籍謄本の準備負担を解消する目的で、あらかじめ相続関係図を作って認証文を付与する「法定相続情報証明」が各地の法務局(登記所)で無料発行されています。

預金の払戻し・相続登記など、戸籍謄本のセットが必要なほとんどの手続きで法定相続情報証明による代替が認められており、もちろん残高証明書の発行でも利用できます。 相続開始直後に法定相続情報証明を複数通取得し、以後は積極的に活用すると良いでしょう。

③残高証明書には既経過利息も記載してもらう

預金科目に関わらず、銀行の預入金には一定の利払い日ごとに利息が付与されます。相続開始後に生じた預金利息もまた遺産分割の対象であり、少額でも相続税の課税対象にも含まれます。

そこで残高証明書を発行する際は、証明基準日から発行日までに生じた利息である「既経過利息」も必ず記載してもらわなければなりません。左記項目の記載には別途手数料がかかる場合があるため、担当者への依頼と合わせて確認しておきましょう。

④ネット銀行の場合の対応方法

被相続人の取引先が「ネット銀行」(バーチャル支店のみで運営する無通帳口座専門の金融機関)である場合、残高証明書の発行はカスタマーセンターでの個別対応となります。

日毎の最終残高はスマホアプリや利用者専用サイトで確認するのが前提であり、紙ベースの発行はイレギュラー対応となるためです。

【参考/一部紹介】国内にあるネット銀行
住信SBIネット銀行
ジャパンネット銀行
楽天銀行
ソニー銀行
GMOあおぞらネット銀行

かといって、亡くなった人のログイン情報を用いて無断で残高確認するのは禁物です。
遺言書あるいは覚書で指示がない限り、不正アクセス禁止法の罪に問われます。また、他の相続人とのあいだのトラブルを引き起こしかねません。

必ず相続人として銀行担当者として連絡をとり、正規の手続きで残高証明を取得するよう心掛けるべきです。

5.【銀行別】残高証明の手続き方法

ここまで解説した残高証明取得の実践編として、本章では都市銀行(三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・りそな銀行)とゆうちょ銀行での手続き方法について紹介します。
各社ごとの対応の違いは下記表で一覧にしています。

【表】主要銀行の残高証明の手続き方法

必要書類 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 ゆうちょ銀行
手続き方法 全国の窓口 全国の窓口 全国の窓口 取引支店窓口 全国の郵便局窓口
発行手数料 770円 880円 880円 880円 520円
既経過利息計算書の発行手数料 2,200円 無料 無料 無料 無料
発行までの目安期間 1週間~10日程度 当日中~10日程度 1週間~10日程度 1週間~10日程度 1週間~10日程度

※2020年4月現在の情報です。手続きの際は各銀行にご確認ください。※手数料は税込表示

5-1.三菱UFJ銀行

支店数が金融機関でもトップクラスの三菱UFJ銀行は、口座名義人の取引支店に限らず全国の窓口で残高証明書発行を受け付けています。一部支店は「テレビ窓口」を設置しており、土日祝でも手続き可能です。来店回数を最小限にするため、発行された書面の受け取り方法は郵送を指定しておくと良いでしょう。
他方、既経過利息の記載に手数料(2,200円)がかかる点には要注意です。


【申請フロー】三菱UFJ銀行での残高証明発行手続き

  • 必要書類の準備
    …申請者の本人確認書類・口座名義人の死亡と相続関係が分かる書類・申請者の実印+印鑑証明書・発行手数料(1通770円/既経過利息計算書1通あたり+2,200円)
  • 最寄りの窓口に来店
  • 発行書面の受け取り方法を指定
  • 再来店or郵送で受け取り(郵送の場合は1週間~10日程度)

5-2.みずほ銀行

みずほ銀行でも、口座名義人の取引支店に限らず全国の支店窓口で発行対応可能です。一部支店は休日営業を行っていますが、平日以外は通常の口座利用者対応ができない店舗もあるため、事前に確認しましょう。
発行を急ぐ場合は、取引支店に来店すれば当日対応できる可能性があります。被相続人の同居家族に協力を依頼すると安心です。


【申請フロー】みずほ銀行での残高証明発行手続き

  • 必要書類の準備
    …申請者の本人確認書類・口座名義人の死亡と相続関係が分かる書類・申請者の実印+印鑑証明書・発行手数料(1通880円/既経過利息計算書は無料)
  • 最寄りの窓口に来店
  • 発行書面の受け取り方法を指定(原則として再来店)
  • (発行に日数がかかる場合)再来店or郵送で受け取り

5-3.三井住友銀行

三井住友銀行でも、残高証明書の発行は全国の支店窓口で受け付けています。テレビ電話窓口がある支店なら、土日祝でも対応可能です。
来店時は通帳またはキャッシュカードが原則必要とされているため、準備できない事情があるときは事前相談を行いましょう。


【申請フロー】三井住友銀行での残高証明発行手続き

  • 必要書類の準備
    …通帳やキャッシュカードなど取引が分かるもの・申請者の本人確認書類・口座名義人の死亡と相続関係が分かる書類・申請者の実印+印鑑証明書・発行手数料(1通880円/既経過利息計算書は無料)
  • 最寄りの窓口に来店
  • 発行書面の受け取り方法を指定
  • 再来店or郵送で受け取り(郵送の場合は1週間~10日程度)

5-4.りそな銀行

りそな銀行で残高証明書を発行してもらうには、被相続人の取引支店窓口での手続きを要します。受取も当日中とは限らず、数営業日後に再来店を求められる可能性があるため注意しましょう。
被相続人の同居家族が手続きを実施するか、弁護士に任せるのがベストです。


【申請フロー】りそな銀行での残高証明発行手続き

  • 必要書類の準備
    …申請者の本人確認書類・口座名義人の死亡と相続関係が分かる書類・申請者の実印+印鑑証明書・発行手数料(1通880円/既経過利息計算書は無料)
  • 被相続人の取引支店窓口で手続き(店舗住所の検索ページはこちら)
  • 発行書面の受け取り方法を指定(原則として再来店)
  • 再来店or郵送で受け取り(郵送の場合は1週間~10日程度)

5-5.ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行での残高証明は、全国の郵便局で発行を受け付けています。申請から発行まで数日かかり、原則として郵送される点に注意しましょう。


【申請フロー】ゆうちょ銀行での残高証明発行手続き

  • 必要書類の準備
    …申請者の本人確認書類・口座名義人の死亡と相続関係が分かる書類・申請者の実印+印鑑証明書・発行手数料(1通520円/既経過利息計算書は無料)
  • 最寄りの窓口に来店
  • 発行書面の受け取り方法を指定
  • 郵送で受け取り(1週間~10日程度)

6.よくある質問

相続手続きに際しては、死亡日の残高だけでなく他の取引情報についても確認したいと考えるケースがあります。以下では、残高証明書の際に生じるよくある疑問に回答しています。

Q1,入出金記録も残高証明でわかる?

結論として、残高証明書に取引履歴(入出金明細)は掲載されません。
秘密裡の生前贈与・同居家族による使い込みの疑いがある等、入出金記録を確認する必要があるケースでは、残高証明とは別に明細を発行してもらうよう依頼しなければなりません。

注意を要するのは、取引履歴の保管には期限がある点です。
直近7年間の記録は法定保存期間の定めにより確実に取得可能ですが(“金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律“第5条)、7年より前の取引履歴が発行できるかどうかは取引先しだいです。

どうしても古い履歴を取得したいときは、開示請求権をもつ弁護士に委ねて銀行担当者と交渉してもらうべきです。

Q2,貸金庫の有無も残高証明でわかる?

取引履歴と同じく、貸金庫の有無も残高証明書には掲載されません
契約があると予測される場合には、被相続人の取引支店に改めて「名寄せ」を行うか、入出金明細を取得して貸金庫利用料の引落しがないか確認する方法が考えられます。

貸金庫は開扉に1ヵ月以上かかることがあり、相続人による立会いも必須です。
残高証明やその後の預金払戻しに比べて手間と時間がかかるため、契約の可能性があるときは優先的に調査すべきです。

7.まとめ

預貯金を相続しようとするとき、遺産分割協議から相続税申告までのすべての手続きで「残高証明書」が重要な役割を果たします。

本証明は取引先金融機関別に申請して発行してもらうべきものですが、現状として「通帳もキャッシュカードも見つからない」「そもそもどこの銀行を利用していたのか分からない」といった難しいケースが多発していることは否めません。

左記状況に心当たりがあるときは、名寄せ(現存調査)を実施するか、各関係機関への開示請求権を持つ弁護士に調査を委ねるべきです。

どのような状況にせよ、遠方に住む家族が亡くなると、戸籍謄本の収集・取引支店通いなどで多大な労力を強いられることになります。葬儀や日常生活を営む時間を確保するためにも、手続きの最短ルートを判断できる専門家に積極的に任せましょう。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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