名義株(めいぎかぶ)とは―
実際にお金を払った人が所有していない、親族や知人、または他人の名義を借りた株式のことを名義株といいます。
名義株が存在する理由
現在は、株式会社の設立は自分1人でもできますが、平成2年の商法改正以前の株式会社の設立には、発起人7名以上と株式引受人1名以上による設立がほとんどでした。 そのため、会社設立時に資金は親族や知人の名前を借りて設立に至り、その後そのままになっているケースも多いようです。
現在の会社法では、1人でも会社設立ができるので、名義株の問題は起こりません。 旧商法では、「名義人」と「出資をして名義を借りた人」のどちらに名義株の権利があるのか、示されていませんでした。
しかし昭和42年11月17日の最高裁の判決で、「出資をして名義を借りた人」=「名義借人」が、真の株主であるとの判断がされました。
そのまま株式を名義変更せずにいるとどうなるのか?
会社設立後も、名義変更をせずに放置していると、下記のような事態になり、会社の経営上トラブルの種となることも予想されます。
1. 株主が分散する
2. 株主名簿の書き換えが適正に行われない
3. 株主総会の決議の際、問題が生じやすい
4. 相続の際、問題が生じやすい
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