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ーコラムー
有価証券の相続
税理士監修記事

未上場株の評価方法(純資産価額方式・類似業種批准価額方式・配当還元方式)について

公開日:2015.11.2 更新日:2022.07.12

上場している会社の株価は証券取引場の取引によって株価が決まりますが、取引相場のない株式の評価の方法は、評価会社が同族会社かどうか、その株主が同族株主か否か、などの細かな判定によって異なります。

効果的な節税対策を行うためには、自社がどの評価方法をとるのかを知っておく必要があります。 ここでそれぞれの評価方法について確認していきましょう。

目次

1.未上場株の評価方法には3種類がある
  1.1.株を持っている人の立場によって評価方法が変わる?
3.会社規模の判定方法
  3.1.会社規模判定:「小売業」、「サービス業」
  3.2.会社規模判定:「卸売業」
  3.3.会社規模判定:「卸売業」、「小売業」、「サービス業」以外
  3.4.分類された会社規模ごとに下記の評価方法が適用
4.事業継承の面から考えると・・・

未上場株の評価方法には3種類がある

未上場株の評価方法には

  1. 純資産価額方式
  2. 類似業種批准価額方式
  3. 配当還元方式

の3つの方法があります。

株を持っている人の立場によって評価方法が変わる?

同じ会社の株主でも、株主の立場によって評価が変わります。 ご自分の立場によって、(A)か(B)にあてはめてみましょう。 (A) 同族株主以外の株主 及び 同族株主等のうち少数株主、配当を受けることを目的とした立場の人等 ・・・・・ 配当還元価額方式

(B) (A)以外の同族株主、経営支配を目的とした立場の人、またはその身内等 ・・・・・ 原則的評価方式

(A)配当還元価額方式

同族株主等以外の株主及び同族株主等のうち少数株主所有者が取得した株式については、会社の規模にかかわらず、この配当還元価額方式が適用されます。

(B) 原則的評価方式

  • 類似業種比準価額方式
  • 純資産価額方式

この二つの方式があり、評価会社の規模により方式が選択されます。

大会社は類似業種比準価額が適用され、小会社は純資産価額方式が適用されます。 中会社は上記二つの併用方式となります。 一般的には類似業種比準価額の方が株価評価を低く抑えられますので、会社規模が大きい方が節税効果が高いようです。

会社規模の判定方法

まず従業員数が100名を超える場合は、「大会社」に該当します。 また、従業員数が100名未満の場合には、自社の業種に当てはまる表を参照します。

会社規模判定:「小売業」、「サービス業」

会社規模判定_小売・サービス

>会社規模判定:「卸売業」

会社規模判定_卸

会社規模判定:「卸売業」、「小売業」、「サービス業」以外

会社規模判定_その他 ※「総資産価額と従業員数」と「取引金額」の区分で会社規模の判定が異なる場合は、どちらか評価規模が大きくなる区分により判定します。 ※中会社は、さらに3つに区分されます

分類された会社規模ごとに下記の評価方法が適用

分類された会社規模ごとに下記の評価方法が適用されます

会社規模 評価方法
大会社 類似業種比準価額
中会社 類似業種比準価額×0.6~0.9 + 純資産価額×0.4~0.1
小会社 類似業種比準価額×0.5 + 純資産価額×0.5

※いずれの場合も、純資産評価額とを比較して、小さい方の価額で評価を行います。

■上の価額 > 純資産価額 のケースでは → 純資産価額
■上の価額 < 純資産価額 のケースでは → 上の価額

また、土地・株の保有比率が高い会社は特定会社として、原則として準資産価額による評価方式をとります。

事業継承の面から考えると・・・

類似業種比準価額方式は、上場している類似業種の株価を反映します。 そのため、景気が悪く株価が値下がりするような局面では、非上場株式の株価も引き下がる効果が期待できます。

このような局面は、事業継承にはまたとない機会となります。 そのため大会社に分類されるようになれば、類似業種比準価額方式での評価となるため、株価が連動するというメリットがあります。

類似業種比準価額が準資産価額より低い場合には、類似業種比準価額の比重を高めるようにし、会社規模を変えるという方法もあります。

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