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ーコラムー
預貯金の相続
税理士監修記事

親の借金が発覚したら…返済義務の有無・回避方法を解説

公開日:2019.12.25 更新日:2022.07.05

「親の借金は子供にも支払う義務がある」「子供なんだから払ってあげなよ!」と親の借金の支払いを請求されるケースがあるようですが、その主張は正しくありません。 ただし、親子かどうかに関わらず、他人の借金を支払う義務が生じるケースがあることも事実です。

このコラムでは、親の借金に対する子供の支払い義務について、また相続によって借金などのマイナスの財産を引き継がない方法を解説します。

目次

1.そもそも親の借金を子供が支払う義務はある?
2.親の借金の支払請求をされた時はどうすればいい?
3.親の借金を回避する方法は?
4.親の借金を調査する方法とは?
5.こんなケースはどうすればいい?
6.まとめ

1.そもそも親の借金を子供が支払う義務はある?

まずは、親の借金の返済義務が子供にあるのかどうか、また、親の借金を返済しなければならないケースとは何かを解説します。

親の借金を子供が返済する義務はない

借金をしたら、借りた人は貸した人にお金を返済しなければなりませんが、個人の債務(借金のこと)は、その個人のものです。 親子であるというだけで、子供に親の借金を返済する義務はありません。

ただし、子供が親の借金を支払う法的義務が生じるケースもあります。 親が健在であれば、下記のケースに注意が必要です。

  • 子供が親の借金の「保証人」になっているケース
  • 親が亡くなっていれば「相続」で借金を背負うケース

それぞれ見ていきましょう。

①親の借金の「保証人」になっているケース

親の借金を子供が背負うケースに、子供が親の借金の「保証人」となっているケースがあります。このとき借金の「保証人」か「連帯保証人」かで、支払い義務の内容に違いがあります。

保証人」とは、主たる債務者(=親)が借金を返済できなくなったときに備えて、代わりに借金を返済する義務を負う人のことです。このような債務を、保証債務といいます。
たとえば、親が100万円の借金をして子供がその保証人となった場合、親が返済できない状況でなければ子供に返済義務はありません

もし借入先から返済を求められても「まずは親に言って!」と断ることが認められます。 これを「催告の抗弁権」といいます。(民法第452条)

また、親に弁済をする財産があり、かつ、その取り立てが容易であることを証明すれば、借入先は、まず親から財産を取り立てなければなりません。これを検索の抗弁権といいます。(民法第453条)

これに対し、「連帯保証人」にはどちらの権利もなく、主たる債務者(=親)と連帯して借金を背負うことになります。

借入先から100万円の返済を求められたとき、子供は、親が支払える状態であるかどうかにかかわらず、100万円を返済する義務があります

ただし保証人・連帯保証人ともに、主たる債務者に求償する権利をもちます。

②親の「相続」が発生したケース

保証人に加えて、親の借金で注意が必要なのは、親が亡くなったときの相続です。
相続には、次のような効力があります。

“相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。”(民法第896条)

つまり相続すると、亡くなった人の財産をもらう権利だけでなく、借金などの債務も引き受けるということです。

なお、相続の対象にならない「一身に専属したもの」とは、その人にしか履行できない債務(たとえば、その人がもつ資格や、技能に基づくもの)などが該当します。

当然ですが、借金の返済義務はこれに該当しませんので、相続人は、被相続人(亡くなった人)の借金を返済しなければなりません。

2.親の借金の支払請求をされた時はどうすればいい?

保証人や相続人として借金を返済する法的義務を負っている場合を除けば、子供に親の借金を返済する義務はありません。

また保証人であっても、連帯保証人になっている場合でなければ、前項のとおり、支払請求を拒むことも可能です。

突然、知らない相手から支払請求を受けたときは焦ってしまうものですが、まずは、支払う義務がないという事実を自分の中できちんと整理し、義務がないので支払わないという意思表示をすることが大切です。個人での対応が難しいときは、弁護士等に相談しましょう。また、相手が貸金業者であれば、次項の相談窓口も活用できます。

2-1.相手が貸金業者のときの対応方法

相手が「貸金業者」であれば、その支払請求の方法について、貸金業法の規制を受けます。 「貸金業者」とは、同法の規定によって、財務局または都道府県に登録された業者のことです。消費者金融、クレジットカード会社などが該当します。

貸金業法第21条第1項第7号では、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること」を禁止行為として掲げ、違反については行政処分や刑事罰の対象としています。

つまり貸金業者(取り立ての委託を受けた者を含む)は、親の借金を支払う義務のない子供に、支払請求をしてはいけないのです。

同法の禁止行為にはほかにも、正当な理由がなく社会通念上、不適当と認められる時間帯に電話や訪問をすることなどについて規制するものもあるため、目を通しておくとよいかも知れません。(同法第21条第1項第1号~第10号)

もし支払請求が違法かも知れないと思ったときは、1人で悩まず、専門の相談窓口や弁護士、警察等に相談しましょう。

多重債務に関する登録貸金業者に対する苦情や相談先として、金融庁のホームページでは「日本貸金業協会」や「国民生活センター」が紹介されています。

金融庁「多重債務についての相談窓口」https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
なお、登録貸金業者は、金融庁のホームページから検索できます。金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/

2-2.相手が個人のときの対応方法

親の借金が個人からの借り入れである場合、その支払請求については貸金業法の対象外ですので、同法の規制は受けません。

ただし、万が一暴力的な行為があったり、他の法令(たとえば都道府県の迷惑防止条例など)に違反する行為があったりすれば、警察や弁護士に相談しましょう。

3.親の借金を回避する方法は?

借金の保証人になっていなくとも、親が亡くなれば、いずれ相続でその借金を背負うことになりますが、相続時に「相続放棄」「限定承認」を選択することで親の借金の返済を回避することができます。

3-1.相続放棄

相続放棄とは、相続におけるすべての権利義務を放棄する手続きです。

相続放棄のメリットは、親の借金がいくらであっても借入先に一切返済しなくてよくなることですが、デメリットは、プラスの財産も一切受け取れなくなることです。

また、相続放棄を一度すると撤回できない決まりがあるため、万が一、相続放棄をしたあとにプラスの財産が沢山あったことが発覚した場合、取り返しのつかないことになってしまいます。

したがって、相続放棄を行うときは、借金の額だけでなくプラスの財産がどれだけあるかも慎重に調査して判断しなければなりません。

参考コラム:相続放棄とは?手続きの方法・期間・注意点について解説

3-2.限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受けるという限定的な相続の方法です。

限定承認のメリットは、プラスの財産を手放さずにすむことにあります。親の財産の中に、残しておきたいもの(住み慣れた自宅など)がある場合に有効といえます。

また、後の調査でプラスの財産の方が多いことが分かれば、借金を返済したあと、手元に財産が残せることにもメリットがあります。

デメリットは、相続放棄と異なり、返済の義務はなくならないことです。

承継したプラスの財産から、借金をできる限り返済するための手続きをとらなければなりません。官報広告や、法律で決められた手順に従って財産の清算手続きを行うことが必要になります。そのため、明らかに借金の方が多いケースでは、相続放棄を選んだ方が後の手続きが簡便といえます。

参考コラム:相続人が持つ3つの選択肢~単純承認、限定承認、相続放棄

3-3.相続放棄・限定承認の申告期限

相続放棄や限定承認を行うには、家庭裁判所に申し立てることが必要です。
いずれも申告期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(親が亡くなったときなど)から3か月以内ですが、期限内に伸長の申し立てをすることで、期限を伸ばすことも可能です。

相続放棄は相続人の1人が単独で手続きをすることができますが、限定承認を行うときは、相続人全員で申述の手続きを行わなければなりません。

なお、何もしなければ3ヶ月を経過するとすべての財産も債務も相続することになるので注意が必要です。

参考コラム:相続放棄申述書ってなに?書き方から提出方法までご紹介!

3-4.自己破産

多額の借金を抱えたまま、相続まで何もしないということは現実には難しいでしょう。そのため、生前に親自身の債務整理を行う方法も知っておくことが大切です。

もし、親が健在なうちに多額の借金があることがわかり、かつ、返済できない状態に陥っている場合は、親自身の「自己破産」を検討することも考えられます。

自己破産とは債務整理の最終手段で、借金を支払えなくなった人が、今もっている財産で借金を清算し、生活をやり直すことをいいます。

債務者(=親)の住所地を管轄する裁判所に、破産手続き開始の申し立てを行うことが必要です。 また、もっている財産で返済できない借金は、裁判所に免責許可の申し立てを行い、その許可決定を受けることができれば免除となります。ただし税金など免除されないものもあります。

なお自己破産には、次のようなデメリットもあるので注意が必要です。

  • 借金を清算するため、今もっている一定の財産を失う
  • 破産手続きが開始されると、自由に住所を移転できなくなる
  • 就けなくなる職業があったり、新たなローンなどが組めなくなったりする
  • 自己破産した者の情報が、官報に掲載される

3-5.自己破産以外の債務整理の方法も知ろう

借金は、返済のための借り入れを繰り返すことでどんどん膨らみます。返済できないかも知れないと感じたら、早めの対応を親に勧めることも大切です。

債務整理には、自己破産以外の方法もありますので、あわせて検討しましょう。


【個人再生】
借金額が5,000万円以下の人が、自己の収入や生活状況をもとに作成した再生計画(借金の返済計画のこと)を裁判所に提出して行う手続きです。個人事業を営んでいる人や給与所得者などを対象としています。

裁判所からその再生計画が認められれば、借金の総額が少なくなる可能性があります。
手続きや提出書類などが複雑なので、専門家に相談することが一般的です。


【特定調停】
借金で経済的に破綻するおそれのある人と、その借入先との調停手続きです。

今後の返済方法などを裁判所で話し合って決めるというイメージで、うまくいけば生活状況に合わせた返済方法で調停を成立させることができます。

ただし調停ですので、借入先が合意しない場合は成立しません。


【任意整理】
任意整理とは、裁判所を利用せずに当事者間で借金を見直すことをいいます。

多くは、弁護士によって行われる貸金業者との交渉となり、弁護士が利息制限法の上限利率に基づいて計算し直した返済額をもとに、今後の返済額を調整することで個人の生活を立て直すことを目的としたサービスを指します。

このサービスの場合、利息制限法の上限利率より高い利率で返済していた借金について、借金の減額や過払い分の返還等が期待できます。

4.親の借金を調査する方法とは?

親に借金があるかどうかは、原則は本人に尋ねるしかありません。
借金の存在を子供に話すことをためらう親もいるでしょう。その際は、まずは家の中に、消費者金融やクレジットカード会社からの郵便物がないか確認しましょう。

見つけたときは、封書の表書きなどから発行元を確認し、それをもって親自身に尋ねてみましょう。(勝手に開封することは信書開封罪に問われる恐れがあるため避けておきましょう。)

他に外見上から推察するポイントとして、やたら何かのカードをたくさん持っていたり、電話がかかってくると別室に行ってコソコソと話したりする状況があれば、借金が理由と決めつけるわけにはいきませんが注意しておきましょう。

もし通帳を見ることができれば、毎月の引き落としを確認するのも効果的です。 毎月ほぼ決まった日に同じような金額で支払いがあって、その取引相手が、クレジットカード会社などの名称であれば、借金の可能性もあります。

また不定期あるいは定期に、個人宛てに送金している記録がある場合は個人間の借金の可能性もあるので、注意が必要です。

4-1.相続が発生した場合の調査方法

親が亡くなり相続が発生したら、相続放棄や限定承認を行うかどうかを期限内に決定しなければなりません。
そのため、できるだけ早く借入先や借金額などを正確に調査する必要があります。

借金の情報は、金融機関、クレジットカード会社、消費者金融などに対する借金の情報は、その金融機関や信用情報機関の情報から判明する可能性が高いです。

こうした情報を開示できるのは、通常は本人のみですが、本人が亡くなった場合は、その法定相続人や、委任を受けた専門家などが開示を請求することができます。

つまり、親が亡くなったあとは、子供であればこうした機関に情報開示を請求できるということです。

4-2.クレジットカード会社の借金の調査

クレジットカード会社に借金をしていないかどうかは、「CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)」に信用情報(※)の開示を求めれば、借金の情報が判明する可能性があります。

通常は、家族であっても開示には応じてもらえませんが、亡くなった人の法定相続人やその代理人であれば情報開示を行ってくれます。

開示請求の方法には、郵送手続きと窓口手続きがあり、いずれも戸籍謄本等、情報を請求する人の本人確認書類、手数料などが必要です。

戸籍謄本等は、「本人が死亡したこと」「情報を請求する人が法定相続人であること」の両方を証明する必要がありますので、一般的には下記を提出するケースが多いと考えられます。

・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・請求者の戸籍謄本

必要書類や開示方法は、「CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)「開示方法」」から確認できます。 https://www.cic.co.jp/faq/detail/kaiji/kaiji02/002536.html

(※)信用情報とは 信用情報とは、過去のローンやクレジットカードの利用状況、その支払いの実績、滞納がないかどうかなどの情報のことです。個人や法人が、クレジット払いやローンを利用しようとする際に、その支払い能力に対する信用度を判断する材料として、信用情報機関に加盟する団体に利用されています。

4-3.貸金業者、金融機関の借金の調査

消費者金融、クレジットカード会社などの貸金業者や、金融機関などにおけるローンやクレジット払いの契約については、「JICC(株式会社日本信用情報機構)」の信用情報から確認できる場合があります。

こちらも本人が死亡した場合であれば、その法定相続人や一定の親族、その代理人の開示請求に応じてくれます。

情報開示には、情報を請求する人の本人確認書類、本人が死亡したことや請求者が法定相続人や一定の親族にあてはまることが証明できる戸籍謄本や、手数料などが必要です。

必要書類や開示方法は、「JICC(株式会社日本信用情報機構)「亡くなられた方の開示手続き」」から確認できます。 https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/visit_person/

4-4.金融機関の借金の調査

銀行、信用金庫、農協等の金融機関の調査は、「全国銀行協会」に行うことで、金融機関から登録されたローンやクレジットカードの契約状況が判明します。こちらも本人が死亡した場合であれば、その法定相続人や代理人の開示請求に応じてくれます。

情報開示には、情報を請求する人の本人確認書類、本人が死亡したことや請求者が法定相続人であることが証明できる戸籍謄本等、手数料などが必要です。

必要書類や開示方法は、「全国銀行協会「本人開示の手続き」」から確認できます。https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

親の借金を調査する方法とは?

5.こんなケースはどうすればいい?

最後に親に借金があるケースの対応方法や注意点を、具体例でみていきましょう。

①親が離婚している場合

親が離婚して家族と疎遠になっていたとしても、亡くなればその子供は相続人となります。 疎遠になっている親は、生活状況がわかりにくいため、借金を見落とさないよう慎重に調査することが大切です。前項の開示請求を活用してしっかり調べましょう。

②親が勝手に子供を保証人にして借金をした

親が勝手に子供を保証人にして借金をしたとしても、そのような保証契約は無効です。子供に保証人となる意思がないのですから、保証人としての責任を負う必要はありません。

ただし、注意点もあります。

親が子供の保証契約を代理できる権限をもっているように装って契約することは、無権代理という行為にあたりますが、この場合、本人が「追認」すれば、その保証契約は契約時にさかのぼって有効となります。

「追認」とは無権代理行為を、本人が後からOKするということです。

つまり、子供が借入先に「借金の保証人になっていいよ」と、親の行った無権代理を承諾することをいいます。

追認には、借金の一部を返済するなどの実際の行為も含まれるため、借入先から支払いを請求されたときに、つい支払ってしまわないことが大切です。

また、借入先が「表見代理」の成立を主張してくる可能性もあります。
表見代理とは、本当は無権代理ではあるものの、外から見れば正当な代理権があるように見えてしまう状況があるときの考え方です。

たとえば、親に保証契約の代理権までは付与していないものの、似たような代理権を与えているような場合などが考えられます。

もし表見代理が成立すれば、相手が信じてしまうような紛らわしい権限を与えた本人にも悪いところがあるとされ、有効な契約として扱われてしまいます。もし親が勝手に子供を保証人としていることに気がついたら、すぐに専門家に相談しましょう。安易に支払いに応じないことが大切です。

③親の生前の住宅ローンが残っている場合

住宅ローンは、多くの方が負う可能性のある非常に高額な借金です。

もし親の生前の住宅ローンが残っている場合は、まず団体信用生命保険への加入の有無を確認しましょう。加入しているかどうかわからないときは、住宅金融支援機構や住宅ローンを組んでいる金融機関で調べてもらえます。

加入していれば、住宅ローンの残債が保険金から返済されるので、保険会社に必要書類を確認して手続きを行うことで返済が完了します。

団体信用生命保険に加入していなければ、住宅ローンの残りは相続の対象になります。 なお、住宅支援機構では、法定相続人のうち返済能力がある1名が住宅ローンを引き継ぐことを求める方針を示しています。

住宅金融支援機構「ご本人が亡くなられたとき」 https://www.jhf.go.jp/loan/hensai/attension_honnin.html

④奨学金を申し込みたい場合

奨学金は学生本人の借金であり、親に借金があることを理由に借りられないということはありません。

ただし、奨学金には連帯保証人と保証人が必要で、ともに債務整理中の人は選任できないことになっています。連帯保証人は原則として父母となるため、ここで親の借金が問題となる可能性が出てくる点に注意が必要です。

このようなときは、奨学金の申込み窓口に早めに相談しましょう。

日本学生支援機構「奨学金に関するよくあるご質問」参照 https://www.jasso.go.jp/sp/faq/shogakukin/kaigai2/k14/1305078_10289.html

6.まとめ

親の借金の問題を中心に、親の借金の支払請求を受けたときの対応方法や、親の借金を回避する方法、親の借金を調査する方法、離婚や勝手に保証人にされたケース、住宅ローンのあるケースなど個別の対応方法について解説しました。

いろいろな対応方法がある中で、特に大切なポイントはこちらです。

  • 親の借金の支払請求に、安易に応じないこと
  • 返済できない額であれば、早めに債務整理を勧めること
  • 相続後は3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄・限定承認の手続きをとること

これらの判断は法律や相続に詳しくない一般の方には難しい問題です。判断を誤ると金銭的に大きなリスクを背負ってしまいます。対応に迷ったときは、法律の専門家である弁護士や相続の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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