24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
不動産の相続
税理士監修記事

小規模宅地等の特例が適用される限度面積と減額割合はどれくらい?

公開日:2017.2.15 更新日:2023.05.26

相続のときには、土地の相続について「小規模宅地等の特例」が適用されると、最大で80%も相続税が安くなり、相続税が大幅に少なくなります。

今回は、具体的にどの面積まで適用が認められ、どのくらいの減額があるのかについてご紹介します。

小規模宅地等の特例が適用される土地とは?

小規模宅地等の特例が適用される限度面積と減額割合はどれくらい?

小規模宅地等の特例は、まずは、特例の適用ができるのかどうかの要件にあてはまるかどうかが大切です。

要件からはずれていたら、特例の適用ができません。相続対策で、小規模宅地等の特例の適用について考えるときには、最初にしっかりと、適用要件を確認してください。

小規模宅地等の特例が適用されるには

  • 亡くなった方(被相続人)か、亡くなった方と生計一である親族が住んでいた土地か、事業をしていた土地であること。
  • その土地の上に建物又は構築物があること。

という2つの要件を満たし、さらに、宅地の種類ごとに満たすべき要件が存在します。 詳しくは 土地を所有している方は必見~小規模宅地等の特例の基本でも解説していますが、小規模宅地等の特例は主に

  1. 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等
  2. 貸付事業用宅地等
  3. 特定居住用宅地等

という区分にわけた土地について適用があります。 小規模宅地等の特例は、要件にあてはまれば無制限に相続税評価額が減額されるわけではなく、どの面積まで特例の適用が認められ、いくらくらいの減額があるかについて、この区分にしたがって決められています。

限度面積と減額割合

平成27年1月1日以降の相続分から適用される面積が広くなるなど、相続税法の改正がありました。

今回ご紹介する限度面積と減額割合は、平成27年1月1日以降の相続分についての限度面積と減額割合です。

①土地の区分ごとの限度面積と減額割合

(1)特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等

たとえば亡くなった方が事業を行っていた土地で事業を引き継いでいる場合、法人が事業をしている土地で株式や持分の50%を超えて所有している場合の相続では、面積400㎡まで、80%の相続税評価額の減額をすることができます。

(2)貸付事業用宅地等

アパートやマンションなどの賃貸事業、貸駐車場、貸駐輪場などの相続では、面積200㎡まで、50%の相続税評価額の減額をすることができます。

(3)特定居住用宅地等

亡くなった方が住んでいた土地については、面積330㎡まで、80%の相続税評価額の減額をすることができます。

②(1)と(3)の両方を選択する場合

(1)と(3)については、両方を選択することもできます。両方を選択することができれば、合計面積730㎡まで、80%の相続税評価額を減額することができます。

③(2)とそれ以外の土地がある場合

貸付事業用宅地等と、それ以外の区分の土地がある場合には、限度面積について一定の調整が必要になります。限度面積の算式は以下のとおりになります。

(1)×200/400+(3)×200/330+(2)のうちの200㎡までの面積

ここまで小規模宅地等の特例が適用される限度面積と減額割合についてみてきました。 要件によって計算方法が異なってきますし、要件の判断や計算が複雑になってくるケースも多く見受けられるため、実際に適用を検討する場合は、相続の専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。  

さて、小規模宅地等の特例を使うにあたっては、その他にも注意点があります。今回の記事で詳しく解説していきます。

小規模宅地等の特例を使う場合の注意点

小規模宅地等の特例を使う場合の注意点

 

相続税が0円でも申告書の提出が必要

小規模宅地等の特例を使うには、相続税の申告書を税務署に提出することが必要で、この申告書の提出は適用するための必要手続きとして定められています。

小規模宅地等の特例を使う場合、要件にあてはまり、限度面積と限度割合から相続税評価額を計算した結果、相続税は0円となり相続税の支払いの必要がなくなったというケースも少なくありません。

しかし、相続税を支払う必要がないからといって相続税の申告をしないでいると、場合によっては小規模宅地等の特例の適用が認められないということもあります。

相続税が0円でも、期日までに忘れずに相続税の申告書を提出しましょう。

特例を受けるために必要な書類

小規模宅地等の特例を使う場合には、相続税の申告書に、小規模宅地等の特例を受けようとすることを記載し、この特例についての計算明細書、遺産分割協議書などを添付することが必要です。

必要な書類の詳細は下記の記事にもまとまっていますので、ぜひ参考にしてみてください

【保存版】相続税申告に必要な書類のまとめ(2)~小規模宅地等の特例を受ける場合

まとめ

小規模宅地等の特例は、その相続のケースごとに土地の状況も異なるために、複雑になっています。

とくに適用要件が複雑で、あてはまるかどうかの判断も厳しく判断されます。特例が適用されると思っていたのに、実は要件にあてはまらなかったために支払う相続税が思っていたより多くなってしまった、というケースも多くあります。

相続対策として小規模宅地等の特例の適用を考えるときには、まずは相続専門の信頼できる税理士に相談してみるとよいでしょう。

特例の適用ができるかどうか、どの土地の区分にあてはまり、どの面積までどのくらいの割合で減額でき、最終的な相続税の金額はどのくらいになるのかの試算のうえ、アドバイスを受けることができ、相続税の支払いにそなえることができ、安心です。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

【生前対策コース】のご説明はこちら

【相続税申告・相続手続コース】のご説明はこちら

【税務調査対応コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください