名義株とは
他人名義を借用して、株式の払い込みがなされた株式のことをいいます。
平成2年以前の商法では、株式会社を設立するときの発起人の最低人数が7名とされていたため、創業者だけでは足りず、親族、従業員などの名前を借りることとが一般的に行われていました。つまり歴史の長い会社などでは名義株が残っている可能性が高くなっています。
株主は名義だけを貸しているので、自分がその会社の株主であることを認識していないケースが多分にあります。 税法上、このような名義株は、名義人の財産ではなく真の所有者(実質的な所有者)の資産として取り扱われます。
実際に、昭和42年11月17日の最高裁の判決で、「出資をして名義を借りた人」=「名義借人」が、真の株主であるとの判断がされています。
名義株が問題になる理由
論点1:実際には誰の財産となるのか
相続税の財産は、名義が誰であれ実際にその財産を所有している人に課税されます。 つまり創業者の相続の際に、この名義株は創業者の財産とみなされ、相続財産の漏れが発生することになります。
同族会社のオーナーの調査の際には、名義株の調査を必ずと言っていいほど行いますので、誰も知らなかった名義株により多額の追徴課税を受けることもあります。
論点2:相続人は総合的な観点から課税について考えないといけないのではないか
名義株が単なる名義ではなく、実体としてそれぞれの株主のものであると主張した場合、オーナーの相続税の課税は一時は免れることができるかもしれません。 しかし、将来的に名義人から権利を主張されたり、配当金の増額や、株の買い取り請求をおこされたりするかもしれません。 一時の課税逃れが、その後大きなリスクを背負いかねません。
名義株に対応するための3ステップ
1.現状分析
会社の株主名簿、もしくは、法人税申告書別表二「同族会社の判定に関する明細書」にて、そこに記載されている名義人が真実の株主であるのか否かを確認し、判別してください。 創業者が存命であれば、創業者に名義株の峻別を確認するのが最もいい方法でしょう。
2.名義株の整理
名義株であることが判明した場合には、その株式を引き受けた際の資料整理、配当金の支払い状況または新株の引き受け状況が判る資料、当該名義人の株主総会への出席状況が判る資料を整理します。
もし名義人が存命であれば、その株式が名義株である旨の確認書を徴求し、取締役会で承認してもらうことを検討すべきです。そして、株主名簿又は別表二を書き換えてください。
3.他の法人株主かどうかの判断
逆に自分自身が他の会社の株主である可能性もあります。 名義株であることが判明すれば、相続税の課税がなされないように、真実の株主へ株主名簿又は別表二の名義を変更してもらう必要があります。そして、会社から真実の株主ではない旨の念書を作成してもらうのがよいでしょう
当該株式を会社が直接買い取るという思い切った対策を講じることも必要とされる場合もあるでしょう。
まとめ(名義株主か実質株主かの判断のポイント)
最後に、名義株主か実質株主かの判断のポイントをまとめておきます。ぜひ参考にしてみてください。
- 出資の状況を証明する資料(銀行口座の通帳・明細等)があるか
- 配当の受け取りについて、誰が受け取っているか。支払調書はどうなっているか
- 株主名簿(台帳上)の名義はどうなっているか
- 個人の確定申告の状況はどうなっているか
- 株主総会の通知の受け取りは誰か
- 株主総会への出席は誰が行っているか
- 名義株主の出資時の贈与税申告の状況はどうか
- 名義株主から買取請求はされているか
- 出資をせずに株主になっているとの認識があるか
- 覚書・念書等を名義を借りた際に作成しているか。
以上の内容を検討し、複数の書類から出資の状況を明らかにしていきます。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください