「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する記事でもお伝えしましたが、相続・贈与において空き家に関する課題を抱えている方が多くなっています。社会問題化した「空き家問題」の影響もあるのでしょうか、ご家族の状況に応じて住宅のリフォームを選択する場合も増えています。
また、政府としては「「希望出生率1.8」の実現に向けて、世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図る」という目的もあり、平成28年度の税制改正で「三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例」(「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」)が新設されました。
どのような制度なのかを詳しく解説していきます。
目次 |
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1.「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」の概要 |
1.「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」の概要
平成28年度の税制改正において、要件を満たせば、三世代同居に対応した住宅リフォームを行った場合に、所得税の税額控除を受けることのできる特例(住宅の三世代同居改修工事等に係る特例)が新設されました。
前述したとおり、世代間の助け合いを促進し、出産・子育て世代の負担を軽くしよう、という「子育て環境整備」の目的があります。
2.特例の適用期間
「三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例」は、自分が所有して住んでいる家に、要件を満たした三世代同居に対応した住宅リフォームをした場合に適用されます。
適用期間の条件は、「平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供すること」が必要です。
3.税額控除の対象になる工事
それではどのような工事を行った場合に、特例の対象となるのでしょうか?ポイントは「改修後の状態」と「工事にかかった費用」です。
改修後の状態に関する要件は、「キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設して、改修した後にこの4つのうちの2つ以上が複数となる工事」であることです。工事にかかった費用は、50万円を超える金額でなければ、特例が適用されません。
ここまで「三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例」(「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」)の概要について解説いたしました。
この特例のポイントとして、「ローンを組んでのリフォームなのか、自己資金でのリフォームなのかによって控除を受けられる金額が変わる」という点があります。詳しく見ていきましょう。
4.税額控除が可能な金額は?
「三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例」は、所得税から税額控除ができる制度です。
ただし、ローンを組んでリフォームした場合と自己資金でリフォームした場合で、控除を受けることのできる金額が異なりますので注意が必要です。
4-1.リフォームをローンを組んで行った場合
リフォームをローンを組んで行った場合、下記の条件を満たした場合に、特例が適用されます。
- 三世代同居に対応した住宅リフォーム工事を含んだ増改築工事についての住宅ローン
- 償還期限が5年以上のローン
このローンの年末残高が1,000万円以下の部分について、5年間、一定の割合をかけた額が控除できます。 控除の金額は、「控除額=ローン残高×控除率」で計算します。 控除率は、
- 対象工事の工事費用(250万円を限度)についての住宅借入金等の年末残高は2%
- 対象工事以外の住宅借入金等の年末残高については1%
で計算します。 工事の内容によって変わってきますが、1年間に控除することのできる最大の金額は、1年で12万5千円(250万円×2%+(1,000万円-250万円)×1%)、5年間の合計で最大62.5万円の控除を受けることができます。
リフォームを自己資金で行った場合
自己資金でリフォームを行った場合には、三世代同居に対応した住宅リフォーム工事の標準的な費用の10%相当額を控除(25万円を限度)することが可能です。 控除が可能な期間は、自己資金で行った場合は1年のみです。
5.特例を利用する場合の注意点
住宅ローンには、住宅ローン減税というものがあります。住宅ローン減税は「年末ローン残高の1%」を「10年間」所得税額から控除できるものですが、三世代同居に対応した住宅リフォームについての特例と併用ができません。
両方とも適用できる場合には、どちらか有利なほうを選択するとよいでしょう。 住宅リフォームを行う場合には事前に税理士などの専門家に相談し、どの制度を利用すると有利なのかもあわせて検討されることをおすすめします。
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