遺言書(ゆいごんしょ)とは―
遺言書の作成方式は、民法に定められています。民法に定められている遺言の方式には ・普通方式 ・特別方式 の2種類があり、通常は普通方式の自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれかにより、遺言を残すことになります。(秘密証書遺言は、実際ほとんど使われることがありません)
特別方式の遺言には危急時遺言と隔絶地遺言があり、死亡の時期が危急に迫っている場合や遺言者が隔絶地にいる場合に使われます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
特徴 | 公証役場において、2人以上の承認の立ち合いのもと、公証人に遺言の内容を延べ、公証人が筆記作成する遺言。手話通訳も可能。 | 遺言者が紙に自ら全文を書き、日付、氏名を買い手署名の下に押印することで作成する遺言。家庭裁判所での検認が必要。 |
長所 |
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短所 |
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